沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

「中北清掃組合」と同組合に対して技術的援助を与える「防衛省」と「総務省」と「環境省」と「沖縄県」に適用される重要法令と注意事項の整理

2018-10-28 08:49:50 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、主としてここにある沖縄のごみ問題をテーマに管理をしています。そして、沖縄県民の1人として、可能な限り、これらの問題を解決するための活動を続けて行く予定でいます。 


浦添市と中城村と北中城村との広域処理に当たって、中城村北中城村清掃事務組合(以下、中北清掃組合という)の事務処理が関係法令に違反している場合は、組合の構成市町村である中城村と北中城村が、2村の責任において法令違反を是正しなければなりません。

そこで、今日は、「中北清掃組合」と同組合に対して技術的援助を与える「防衛省」と「総務省」と「環境省」と「沖縄県」に適用される重要法令と注意事項を整理しておくことにしました。

その前に、まず、下の画像をご覧ください。これは、廃棄物処理法の規定に基づく市町村による一般廃棄物の適正な処理に関する国と都道府県と市町村との関係を整理した資料です。

【補足説明】このように、市町村による一般廃棄物の適正な処理については、市町村の「一般廃棄物処理計画」が廃棄物処理法の基本方針に適合しているかどうかが、国と都道府県と市町村における判断基準になります。

(注)言うまでもなく、市町村の「一般廃棄物処理計画」が廃棄物処理法の基本方針に適合していない場合は、国は、その市町村に対して財政的援助を与えることはできないことになります。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく国の「基本方針」と国の「廃棄物処理施設整備計画」と都道府県の「廃棄物処理計画」に関する国と都道府県と市町村との関係を整理した資料です。

【補足説明】このように、環境大臣が定める国の「基本方針」の策定については、防衛大臣や総務大臣も関わっていることになります。そして、沖縄県知事も関わっていることになります。また、国の「廃棄物処理施設整備計画」についても、防衛大臣と総務大臣が関わっていることになります。

(注)沖縄県の「廃棄物処理計画」には、中城村や北中城村も関わっていることになります。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく市町村の「一般廃棄物処理計画」の位置づけと中北清掃組合の「一般廃棄物処理計画」の位置づけを比較するために作成した資料です。

【補足説明】このように、組合の「一般廃棄物処理計画」は、国の「基本方針」や「廃棄物処理施設整備計画」や沖縄県の「廃棄物処理計画」を無視して策定されています。

下の画像も、廃棄物処理法の規定に基づく市町村の「一般廃棄物処理計画」の位置づけと中北清掃組合の「一般廃棄物処理計画」の位置づけを比較するために作成した資料です。

【補足説明】廃棄物処理法の規定に基づく「一般廃棄物処理計画」は、「基本計画」と「実施計画」に分かれています。しかし、組合の「一般廃棄物処理計画」は、「基本計画」だけしかありません。

(注)組合は、廃棄物処理法施行規則第1条の3の規定も無視していることになります。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく「一般廃棄物処理計画」と「ごみ処理事業」との関係を整理した資料です。

【補足説明】組合は、「一般廃棄物処理実施計画」を策定していない状態で「ごみ処理事業」を行っていることになります。そして、他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行っています。


 ここからが、今日の本題です。

下の画像は、中北清掃組合に適用される廃棄物処理法の重要規定と注意事項を整理した資料です。

【補足説明】この規定は、いわゆる「努力規定」なので、直接的なペナルティはありません。しかし、ごみ処理施設の整備に当たって国の財政的援助を受けることができないという、間接的なペナルティがあります。

下の画像も、中北清掃組合に適用される廃棄物処理法の重要規定と注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このように、組合は、明らかに廃棄物処理法第6条第1項及び同法施行規則第1条の3の規定に違反して「ごみ処理事業」を行っていることになります。

下の画像も、中北清掃組合に適用される廃棄物処理法の重要規定と注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このように、組合は、明らかに廃棄物処理法第6条第3項の規定に違反して、他の市町村へ一般廃棄物を搬出して処理や処分を行っていることになります。

下の画像も、中北清掃組合に適用される廃棄物処理法の重要規定と注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このように、組合は、明らかに廃棄物処理法第6条の2第1項の規定に違反して「ごみ処理事業」を行っていることになります。

下の画像は、中北清掃組合に適用される地方財政法の重要規定と注意事項を整理した資料です。

【補足説明】組合だけでなく、組合の構成市町村である中城村と北中城村も、組合の施策によって国の財政的援助を受けることができない状況になっています。

下の画像も、中北清掃組合に適用される地方財政法の重要規定と注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、組合の職員は、地方財政法第8条の規定を知らない可能性があると考えています。したがって、この規定に違反していることについても、知らない可能性があると考えています。

下の画像は、中北清掃組合に適用される補助金適正化法の重要規定と注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、組合の職員は、組合に対する防衛省の補助金を、「迷惑料」として位置づけていると考えています。

下の画像も、中北清掃組合に適用される補助金適正化法の重要規定と注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、組合の職員は、組合に対する防衛省の「補助金等交付決定通知書」を見たことがないと考えています。

下の画像は、中北清掃組合に適用される地方自治法の重要規定と注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、組合の職員には、法令に違反して事務処理を行っているという自覚はないと考えています。

下の画像は、中北清掃組合の職員に適用される地方公務員法の重要規定と注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、組合の職員には、この規定に違反して事務処理を行っているという自覚はないと考えています。

下の画像も、中北清掃組合の職員に適用される地方公務員法の重要規定と注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、そもそも、組合の職員には、地方公務員法の規定に違反して事務処理を行っているという自覚はないと考えています。

下の画像は、中北清掃組合における主な法令違反を整理した資料です。 

【補足説明】組合は、沖縄防衛局や沖縄県や環境省の職員の技術的援助を受けて、「ごみ処理事業」を行っています。したがって、このような状況になっていることについては、国や県の職員の技術的援助に何らかの瑕疵があることになります。

下の画像は、防衛省に適用される廃棄物処理法の重要規定と注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、平成29年度まで、中北清掃組合に対して技術的援助を与えていた沖縄防衛局の職員は、廃棄物処理法第4条第3項の規定を知らない可能性があると考えています。

 下の画像も、防衛省に適用される廃棄物処理法の重要規定と注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、平成29年度まで、中北清掃組合に対して技術的援助を与えていた沖縄防衛局の職員は、廃棄物処理法第5条の2第3項の規定と廃棄物処理法の基本方針を知らない可能性があると考えています。

下の画像も、防衛省に適用される廃棄物処理法の重要規定と注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、平成29年度まで、中北清掃組合に対して技術的援助を与えていた沖縄防衛局の職員は、廃棄物処理法第5条の4の規定を知らない可能性があると考えています。そして、「廃棄物処理施設整備計画」そのものも知らない可能性があると考えています。

下の画像も、防衛省に適用される廃棄物処理法の重要規定と注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、平成29年度まで、中北清掃組合に対して技術的援助を与えていた沖縄防衛局の職員は、廃棄物処理法第5条の6の規定を知らない可能性があると考えています。そして、沖縄県の「廃棄物処理計画」そのものも知らない可能性があると考えています。

下の画像は、防衛省に適用される補助金適正化法の重要規定と注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、平成28年度まで、中北清掃組合に対して技術的援助を与えていた沖縄防衛局の職員は、「米軍施設のごみ処理」が組合に対する防衛省の補助金の交付の条件になっていることを知らなかった可能性があると考えています。

下の画像は、防衛省に適用される地方自治法の重要規定と注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、平成28年度まで、中北清掃組合に対して技術的援助を与えていた沖縄防衛局の職員は、組合が法令に違反する不適正な「補助事業」は行っていないと判断していたと考えています。

下の画像(4つ)は、総務省に適用される廃棄物処理法の重要法令と注意事項を整理した資料です。

   

【補足説明】このブログの管理者は、総務省の職員は、市町村に対する廃棄物処理法の規定に関する技術的援助は、環境省と都道府県が与えるものと考えていると判断しています。

下の画像は、総務省に適用される地方交付税法の重要規定と注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、総務省は、中北清掃組合に対する防衛省の「補助金等交付決定通知書」を根拠にして、組合に対する交付税措置を講じていたと考えています。

下の画像は、総務省が所管している地方財政法の重要規定と注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、総務省は、中北清掃組合における過去と現在の「ごみ処理事業」の実態を、まったく把握していないと考えています。

下の画像も、総務省が所管している地方財政法の重要規定と注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、総務省は、組合が所有しているごみ処理施設の運用に関することは、環境省と沖縄県がチェックをしていると判断していると考えています。

下の画像は、総務省が所管している地方自治法の重要規定と注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、総務省は、中北清掃組合における「ごみ処理事業」と「補助事業」に関することは、環境省と沖縄県と防衛省がチェックをしていると判断していると考えています。

下の画像(2つ)は、総務省が所管している地方公務員法の重要規定と注意事項を整理した資料です。

 

【補足説明】このブログの管理者は、総務省は、中北清掃組合の職員の事務処理については、組合の管理者や議会がチェックしていると判断していると考えています。

下の画像は、総務省に適用される地方自治法の重要規定と注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、総務省は、中北清掃組合における過去と現在の「ごみ処理事業」の実態を、まったく把握していないと考えています。

下の画像(4つ)は、環境省に適用される廃棄物処理法の重要規定と注意事項を整理した資料です。

   

【補足説明】このブログの管理者は、平成29年度まで、中北清掃組合に対して技術的援助を与えていた環境省の職員は、他の行政機関から出向している職員か、臨時雇用の職員であった可能性が高いと考えています。

下の画像は、環境省に適用される地方自治法の重要規定と注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、環境省は、市町村の「ごみ処理計画」や「ごみ処理事業」に関することは、都道府県がチェックをしていると判断していると考えています。

下の画像は、沖縄県に適用される廃棄物処理法の重要規定と注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員は、何らかの意図を持って、他の市町村には与えていない特別な技術的援助を与えていると考えています。

下の画像も、沖縄県に適用される廃棄物処理法の重要規定と注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている県の職員は、県の「廃棄物処理計画」と廃棄物処理法の基本方針との関係を知らないか、十分に理解していないと考えています。

下の画像は、沖縄県に適用される地方自治法の重要規定と注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合だけでなく、沖縄県も関係法令に違反して事務処理を行っていると考えています。

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下の画像は、ごみ処理施設の運用と最終処分場の整備に関する廃棄物処理法の「基本方針」と国の「廃棄物処理計画」と沖縄県の「廃棄物処理計画」の概要を整理した資料です。 

【補足説明】結果的に、平成29年度までの中北清掃組合の職員と、同組合に対して技術的援助を与えていた沖縄防衛局と沖縄県と環境省の職員は、これらのことを無視していたことになります。

下の画像は、廃棄物処理法の「基本方針」と国の「廃棄物処理施設整備計画」に対する環境省の考え方と沖縄県の「廃棄物処理計画」に対する県の考え方を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、平成29年度までの中北清掃組合の職員と、同組合に対して技術的援助を与えていた沖縄防衛局と沖縄県と環境省の職員は、これらのことを無視していたことになります。

下の画像は、環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」における重要事項を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、平成29年度までの中北清掃組合の職員と、同組合に対して技術的援助を与えていた沖縄防衛局と沖縄県と環境省の職員は、これらのことを無視していたことになります。

下の画像は、改めて中北清掃組合の「ごみ処理基本計画」の特徴を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、このままでは、組合の構成市町村である中城村と北中城村は、浦添市との広域処理を白紙撤回せざるを得ない状況になります。

下の画像は、市町村の「ごみ処理事業」に対する国と都道府県と市町村との関係を整理した資料です。

【補足説明】市町村が国や都道府県の技術的援助に従わなかった場合は、国の財政的援助を受けることができないことになります。

(注)市町村が、法令違反に対する都道府県の是正の勧告に従わなかった場合は、国から是正の要求を受けることになります。

下の画像は、中北清掃組合に対して防衛省と総務省と環境省と沖縄県が与えてはならない技術的援助を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、組合に対して技術的援助を与える国や県の職員は、少なくとも、廃棄物処理法の基本方針を十分に理解していなければならないと考えています。

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下の画像は、中北清掃組合に対して防衛省と総務省と環境省と沖縄県が与えなければならない最低限の技術的援助を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、少なくとも環境省と沖縄県は、組合に対して他の市町村への一般廃棄物の搬出の停止を求める必要があると考えています。

下の画像は、中北清掃組合が他の市町村への一般廃棄物の搬出を停止した場合の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】このように、組合には、最終処分ゼロを達成して継続する選択肢と最終処分場の整備を行う選択肢しかないことになります。そして、最終処分場の整備を選択した場合は、中城村と北中城村は、浦添市との広域処理を白紙撤回しなければならないことになります。なぜなら、組合が最終処分場の整備を選択した場合は、最終処分場の整備に着手するときまで、広域処理を推進するための事務処理を停止しなければならないことになるからです。

(注1)浦添市と中城村と北中城村が、広域施設の整備を行うための「地域計画」を策定する場合は、少なくとも、組合が最終処分場の整備に着手していなければならないことになります。なぜなら、最終処分場の整備が困難になった場合は、環境省の財政的援助を受けて広域施設の整備を行うことができないことになるからです。

(注2)このブログの管理者は、組合に対して環境省が適正な技術的援助を与えなかった場合は、組合は他の市町村への一般廃棄物の搬出を継続すると考えています。なぜなら、組合に対して技術的援助を与えている県の職員は、廃棄物処理法第6条第3項の規定を知らないか、十分に理解していない可能性があるからです。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、中北清掃組合が法令違反を是正しないまま浦添市と中城村と北中城村が広域施設を整備するために廃棄物処理法の基本方針に適合する「地域計画」を策定した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合の過去と現在の「ごみ処理事業」の実態を知らない浦添市と中城村と北中城村の職員が、広域施設を整備するための「地域計画」の策定を担当する可能性が十分にあると考えています。

(注1)浦添市は、すでに、広域施設の整備に関する基本計画の策定に着手しています。

(注2)言うまでもなく、1市2村が廃棄物処理法の基本方針に適合する「地域計画」を策定する場合は、広域施設の整備が完了するときまで、「既存施設の運用」と「最終処分ゼロ」を継続する計画を策定しなければならないことになります。

広域処理の成功を祈ります!!


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