沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

浦添市との広域処理を推進するために平成30年度に中城村・北中城村エリアにおいて実施しなければならない事務処理の整理(まとめ)

2018-11-04 10:32:18 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、主としてここにある沖縄のごみ問題をテーマに管理をしています。そして、沖縄県民の1人として、可能な限り、これらの問題を解決するための活動を続けて行く予定でいます。 


平成30年度も、残すところ、あと5ヶ月足らずになりました。

そこで、今日は、浦添市との広域処理を推進するために平成30年度に中城村・北中城村エリアにおいて実施しなければならない事務処理を整理してみることにしました。

その前に、まず、下の画像をご覧ください。これは、市町村の「ごみ処理事業」に適用される廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】北中城村は、平成26年3月に改正した村の「ごみ処理基本計画」を、平成28年11月に変更しています。そして、中城村北中城村清掃事務組合(以下、中北清掃組合という)は、平成24年5月に改正した組合の「ごみ処理基本計画」を、平成29年3月に再改正しています。

下の画像は、北中城村と中北清掃組合の「ごみ処理基本計画」における計画対象区域に関する具体的な記述を整理した資料です。

【補足説明】「米軍施設」を計画の対象区域に入れていない場合は、「米軍施設を除く」という記述になります。

下の画像は、北中城村の「ごみ処理基本計画」における計画対象区域を図で示した資料です。

【補足説明】この「米軍施設」は、言うまでもなく「キャンプ瑞慶覧」になります。

下の画像は、市町村の「ごみ処理計画」に適用される廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】このように、中城村と北中城村と中北清掃組合は、平成30年度において、明らかに廃棄物処理法の規定に違反して「ごみ処理事業」を行っていることになります。

下の画像も、市町村の「ごみ処理計画」に適用される廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】このように、中城村と北中城村と中北清掃組合は、平成30年度において、明らかに廃棄物処理法の規定に違反して「ごみ処理事業」を行っていることになります。

(注)法制度上は、中北清掃組合だけでなく、うるま市も廃棄物処理法第6条第3項の規定に違反して事務処理を行っていることになります。

下の画像も、市町村の「ごみ処理計画」に適用される廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】組合が、平成28年度を初年度として「ごみ処理基本計画」を再改正する場合は、平成28年3月に計画を策定して公表していなければならなかったことになります。

(注)平成26年3月に北中城村が「ごみ処理基本計画」を改正したときに、中城村も「ごみ処理基本計画」の見直しを行っていました。しかし、中北清掃組合は「ごみ処理基本計画」の見直しを行っていませんでした。

下の画像は、平成30年度(4月1日現在)における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」と「ごみ処理実施計画」の実態を整理した資料です。

【補足説明】このように、中城村には「ごみ処理基本計画」も「ごみ処理実施計画」もない状態になっています。そして、北中城村と中北清掃組合の「ごみ処理基本計画」には、「米軍施設のごみ処理計画」がない状態になっています。そして、北中城村と中北清掃組合にも「ごみ処理実施計画」がない状態になっています。

(注)平成30年度において、2村と組合が、不適正な「ごみ処理計画」を適正化しない場合は、「ごみ処理事業」そのものを行うことができないことになります。そして、もちろん、「米軍施設のごみ処理」を行うことや他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行うこともできないことになります。

下の画像は、市町村の事務処理に適用される地方自治法の重要規定を整理した資料です。 

【補足説明】この規定があるために、市町村に適用される関係法令を、市町村が「知らなかった」という言い訳はできないことになります。

下の画像は、市町村の施策に適用される地方財政法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、中城村・北中城村エリアにおいて法令違反が認められる場合は、その法令違反を是正(適正化)しなければ、浦添市との広域処理を推進することはできないことになります。


 ここからが、今日の本題です。

下の画像は、平成30年度において中城村が適正化しなければならない事務処理を整理した資料です。 

【補足説明】中城村は、「ごみ処理基本計画」を改正することになるので、少なくとも、平成39年度までの計画を策定しなければならないことになります。したがって、村の「ごみ処理基本計画」が廃棄物処理法の基本方針に適合していない場合は、浦添市との広域処理を推進することはできないことになります。

下の画像は、平成30年度において北中城村が適正化しなければならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】このように、平成29年度までの北中城村の「ごみ処理基本計画」には、重大な瑕疵があったことになります。

(注)平成29年度までの村の「ごみ処理基本計画」は、広域化を検討しない計画になっていました。

下の画像は、平成30年度において中北清掃組合が適正化しなければならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】このように、平成29年度までの中北清掃組合の「ごみ処理基本計画」にも、重大な瑕疵があったことになります。

(注)中城村・北中城村エリアにおいて、実質的な「ごみ処理事業」を行っているのは、中北清掃組合です。したがって、組合の場合は、過去に遡って事務処理の適正化を行なわなければならないことになります。

下の画像は、「ごみ処理基本計画」の見直しに当たって中北清掃組合が過去の不適正な「ごみ処理事業」を適正化して「負の遺産」を解消するための措置を講じなければならない理由を整理した資料です。

【補足説明】中城村の村長は、中北清掃組合の副管理者です。そして、北中城村の村長は、中北清掃組合の管理者です。

下の画像は、中北清掃組合における過去の不適正な「ごみ処理事業」を整理した資料です。

【補足説明】一言で言えば、組合は平成15年度から、「適正なごみ処理事業を行うことを怠っていた」ことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアと浦添市エリアにおける過去の「ごみ処理事業」を比較した資料です。

【補足説明】組合においては、廃棄物処理法の基本方針や組合に適用される関係法令を十分に理解していない職員が「ごみ処理事業」を行っていたことになりますが、だからと言って、そのことを理由に不適正な「ごみ処理事業」を適正化することはできません。なぜなら、組合は法令に違反して事務処理を行ってはならない地方公共団体だからです。

下の画像は、関係法令に基づく市町村の「ごみ処理事業」の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合という組織は、民間の廃棄物処理業者に極めて近い組織であると考えています。

下の画像は、市町村による「最終処分場の整備」と「ごみ処理施設の運用」に対する廃棄物処理法の基本方針を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、中北清掃組合は、最終処分場の整備やごみ処理施設の運用に対する廃棄物処理法の基本方針を完全に無視して「ごみ処理事業」を行っていました。

下の画像は、中北清掃組合の過去の「ごみ処理事業」における重大なミスを整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、中城村と北中城村は、中城村・北中城村エリアにおける「負の遺産」を解消するための措置を講じなければ、浦添市との広域処理を推進することができないことになります。

下の画像は、中北清掃組合が解消しなければならない負の遺産を整理した資料です。

【補足説明】約10,000トンの一般廃棄物は、本来であれば、組合が、浦添市と同じように資源化していなければならなかった一般廃棄物になります。そして、溶融炉については、浦添市と同じように運用を継続していなければならなかった設備になります。

(注)組合において資源化が困難な一般廃棄物が発生した場合は、廃棄物処理法の基本方針に即して、組合が最終処分場を整備していなければならなかったことになります。

下の画像は、中北清掃組合が過去の不適正な「ごみ処理事業」を適正化するために講じなければならない具体的な措置を整理した資料です。 

【補足説明】このうち、最終処分場を整備する措置と溶融炉を再稼働する措置を講じる場合は、浦添市との広域処理を白紙撤回しなければならないことになります。なぜなら、浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行うことになるからです。

(注)組合において、防衛省の補助金に対する「所期の目的」を達成するときまで、「米軍施設のごみ処理」を継続すれば、補助金や地方交付税の返還や加算金の納付は回避することができます。

下の画像は、環境省が中北清掃組合に対して負の遺産の解消を免除した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】この場合は、中北清掃組合を救うことはできても、「日本のごみ処理の秩序」が完全に崩壊することになります。

(注)言うまでもなく、環境大臣が、組合に対する防衛省の補助金の交付の条件を免除することはできません。そして、防衛大臣であっても免除することはできません。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村による広域処理のスケジュールを前提にした場合に中北清掃組合が講じなければならない施策を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、そもそも、中北清掃組合の職員には、最終処分場の整備や溶融炉の再稼働を行う意思や意欲はないと考えています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が広域施設の整備が完了するときまでの浦添市エリアと中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理方式」を整理した資料です。

【補足説明】組合の職員にとっては、好むと好まざるとにかかわらず、「焼却炉+最終処分ゼロ方式」だけが唯一の選択肢になります。

(注)浦添市においては、「焼却炉+最終処分ゼロ方式」も、選択肢として残ることになります。

下の画像は、中城村と北中城村が浦添市との広域処理を推進する場合に選択することができない広域施設の整備が完了するときまでの「ごみ処理方式」とその理由を整理した資料です。

【補足説明】組合の焼却炉が「流動床炉」ではなく、「ストーカ炉」であれば、「焼却炉+セメント原料化方式」も選択肢に入れることができたかも知れません。そして、浦添市と同じように「焼却炉+溶融炉+最終処分ゼロ方式」も選択肢に入れることができたかも知れません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおいて法令違反を是正するために平成30年度に実施しなければならない事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、平成30年度においてこれらの事務処理が行われなかった場合は、中城村・北中城村エリアのコンプライアンス意識が問われることになるので、浦添市との広域処理を推進している中城村と北中城村にとっては大きなダメージを受けることになると考えています。

下の画像は、浦添市との広域処理を推進する場合において中城村と北中城村が中城村・北中城村エリアにおいて行うことができない施策を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、これらのことは、中北清掃組合の職員が十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、中北清掃組合が他の市町村へ一般廃棄物を搬出して処理や処分を行う場合の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】本来であれば、このような資料は、沖縄県や環境省が作成して、組合に送付しなければならない資料になります。

下の画像は、最終処分場を所有していない市町村が他の市町村に一般廃棄物を搬出して処分を行う場合の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】組合の発想は、市町村の発想ではなく、民間の産業廃棄物処理業者の発想とほぼ同じレベルの発想であると言えます。

下の画像は、中北清掃組合が他の市町村に一般廃棄物を搬出して処分を行うことができる場合を整理した資料です。

【補足説明】民間の産業廃棄物処理業者に、廃棄物処理法第6条第3項の規定は適用されません。しかし、一般廃棄物の処理責任者である市町村には適用されます。

下の画像は、中北清掃組合の過去の「ごみ処理事業」における最大の特徴を整理した資料です。

【補足説明】仮に、組合の職員が、廃棄物処理法第6条第3条の規定を十分に理解している場合は、過去から現在に至るまで、意図的(故意)に法令に違反する事務処理を継続していたことになります。

下の画像は、このブログの管理者が、中北清掃組合の職員のために作成した、組合が見直した「ごみ処理基本計画」と平成30年度の「ごみ処理実施計画」を公表する前のチェックシートです。

【補足説明】組合が、平成30年度において「ごみ処理基本計画」の見直しを行わなかった場合や平成30年度の「ごみ処理実施計画」を策定しなかった場合は、それだけで、中城村と北中城村と浦添市との広域処理は白紙撤回になります。なぜなら、中城村・北中城村エリアには、市町村の「ごみ処理計画」に適用される廃棄物処理法の規定を十分に理解している職員が、1人もいないことになるからです。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、平成30年度における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理計画」に対する浦添市と中城村と北中城村の議会と住民のチェックシートです。

【補足説明】この程度であれば、廃棄物処理法の基本方針や関係法令をまったく知らない場合であっても、チェックすることが可能です。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、このブログの管理者が作成した、平成30年度における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」に対する浦添市と中城村と北中城村の議会と住民のチェックシートです。

【補足説明】このチェックシートは、本当は、中城村と北中城村との広域処理の推進に関する事務処理を担当している浦添市の職員のために作成しています。


<追加資料>

下の画像は、中城村の「ごみ処理計画」と「ごみ処理事業」に適用される村の条例を整理した資料です。

【補足説明】市町村が市町村の条例に違反して事務処理を行っている場合は、市町村長や市町村の職員のコンプライアンス意識が著しく低いことになります。そして、市町村の議会も機能していないことになります。

下の画像は、北中城村の「ごみ処理計画」と「ごみ処理事業」に適用される村の条例を整理した資料です。

【補足説明】中北清掃組合の管理者でもある北中城村の村長が条例違反を是正しない場合は、最悪の事態になります。なぜなら、組合の法令違反も是正しないことになるからです。

下の画像は、中北清掃組合の「ごみ処理計画」と「ごみ処理事業」に適用される組合の規約を整理した資料です。

【補足説明】規約に違反して事務処理を行っている一部事務組合は、結果的に、民間の産業廃棄物処理業者と同じレベルで「ごみ処理事業」を行っていることになります。

下の画像は、平成30年度において中城村と北中城村と中北清掃組合が適正な「ごみ処理基本計画」と「ごみ処理実施計画」を策定しなかった場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】一言で言えば、一般廃棄物の処理責任者として「ごみ処理事業」を行っていないことになります。

下の画像は、平成30年度において中城村と北中城村が適正な「ごみ処理基本計画」と「ごみ処理実施計画」を策定しなかった場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】この場合は、結果的に、「ごみ処理事業」に対する2村の住民の財政負担が増加することになります。

下の画像は、平成30年度において中北清掃組合が適正な「ごみ処理基本計画」と「ごみ処理実施計画」を策定しなかった場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】この場合は、結果的に、組合の管理者と職員は、これまでと同じルーティーンで事務処理を行っていればよいことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が策定する「地域計画」のエリアを図で示した資料です。

【補足説明】浦添市エリアが単独で既存施設の更新を行う場合は、国の財政的援助を受けることができます。しかし、中城村・北中城村エリアがこれまでの「ごみ処理事業」を継続する場合は、既存施設の更新に当たって国の財政的援助を受けることができません。そして、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアが1つのエリアになった場合は、浦添市も国の財政的援助を受けることができないことになってしまいます。

下の画像は、廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理基本計画」を策定している市町村が廃棄物処理法の基本方針に適合する「地域計画」を策定する場合の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、中城村や北中城村や中北清掃組合の職員が、「ごみ処理基本計画」の見直しを行わないまま、廃棄物処理法の基本方針に適合する「地域計画」を策定した場合は、意図的(故意)に、虚偽のある公文書(地域計画)を作成したことになります。

下の画像は、平成30年度以降における浦添市の職員の最大のリスクを整理した資料です。

【補足説明】浦添市において、「ごみ処理計画」の策定を担当している職員と、「地域計画」の策定を担当する職員が別々な職員である場合は、このリスクが更に高まることになります。

 下の画像は、平成30年度における浦添市の市民に対する浦添市の職員の責務を整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、浦添市の職員は、中城村や北中城村の住民の福祉の増進を図る前に、市の住民の福祉の増進を図らなければなりません。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、沖縄県と中城村と北中城村と中北清掃組合の職員の備忘録です。

【補足説明】沖縄県における地方公務員の給与が、民間企業の社員の給与よりも高いのは、地方公務員が全体の奉仕者として職務を遂行しているからです。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、浦添市と中城村と北中城村の職員の備忘録です。 

【補足説明】言うまでもなく、虚偽のある公文書を作成した職員は、刑法の規定により1年以上10年以下の懲役に処されることになります。そして、ほぼ間違いなく、懲戒処分の対象になります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、沖縄県の職員の備忘録です。 

【補足説明】このブログの管理者は、県の職員が、平成30年度以降において、中城村・北中城村エリアに対して適正な技術的援助を与えなかった場合は、結果的に、浦添市と中城村と北中城村の職員に対して、虚偽のある公文書(地域計画)の作成を促すことになると考えています。

下の画像も、このブログの管理者が作成した、沖縄県の職員の備忘録です。 

【補足説明】平成29年度まで、中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えていた県の職員は、県の「廃棄物処理計画」や廃棄物処理法の「基本方針」に適合しない技術的援助を与えていました。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、沖縄県が中北清掃組合に対して与えている技術的援助に対する県の職員のチェックシートです。

【補足説明】このブログの管理者は、ここにあるチェックシートに対して、すべてYESと答えられる県の職員はいないと考えています。なぜなら、このブログの管理者は、組合に対して不適正な技術的援助を与えていた県の職員の実名を知っているからです。

広域処理の成功を祈ります!!


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