沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

【令和2年度再警告版】浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の不適正な事務処理の適正化を求める議会陳情(再陳情)の報告(後編)

2020-07-19 11:06:03 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある日本の行政機関における三大原則と浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の不適正な事務処理の実態と都道府県の「第一号法定受託事務」として浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている沖縄県の注意事項をインプットしておいてください。


後編の記事をご覧になる前に前編の記事をご覧ください。


<検証資料>

下の画像は、このブログの管理者が、沖縄県議会に対して「陳情書」を提出している最大の理由を整理した資料です。【補足説明】1市2村による「ごみ処理の広域化」に当たっては、1市2村が県の技術的援助に従って「循環型社会形成推進地域計画」を作成しています。そして、県が同計画の審査を行い、環境省に送付しています。しかし、1市2村は、虚偽のある計画を作成しています。そして、県は1市2村が作成した虚偽のある計画を適正な計画であると判断して環境省に送付しています。

下の画像は、沖縄県が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対して適正な技術的援助を与えていない決定的な証拠を整理した資料です。【補足説明】これらのことは、同エリアが策定している「ごみ処理基本計画」を精査すれば、容易に確認することができます。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている沖縄県の職員の特徴を整理した資料です。【補足説明】これらのことは、1市2村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」を精査すれば、容易に確認することができます。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている沖縄県の職員の最大の問題点を整理した資料です。【補足説明】このことは、中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」と1市2村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」との違いを精査すれば、容易に確認することができます。なぜなら、県が1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を環境省に送付するときに、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の対象区域に米軍施設(キャンプ瑞慶覧)が含まれていることを完全に無視していたからです。

下の画像は、沖縄県が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対して適正な技術的援助を与えている場合を想定して作成した資料です。【補足説明】結果的に、県は、同エリアが防衛省の補助金を利用して既存施設(青葉苑)を整備したときから、適正な技術的援助を与えていなかったことになります。

下の画像は、沖縄県が浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する不適正な事務処理を適正化しない場合に県が行っていることになる事務処理の実態を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、この場合は、中城村・北中城村エリアは、防衛省に対して補助金を返還しなければならないことになります。そして、1市2村は、環境省に対して交付金を返還しなければならないことになります。

下の画像は、沖縄県が不適正な事務処理を行っている場合に防衛省と環境省が見逃すことができない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、都道府県は、補助金適正化法の規定に基づく国の責務を免除することはできません。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって、1市2村が広域施設の整備を完了したときに中城村・北中城村エリアが既存施設(青葉苑)を廃止することができない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】法制度上、同エリアが補助目的を達成していない場合は、防衛省も補助目的を達成していないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが行っている「ごみ処理事業」が適正な「ごみ処理事業」である場合を想定して作成した資料です。【補足説明】言うまでもなく、県が同エリアの「ごみ処理事業」を適正な「ごみ処理事業」であると判断している場合は、行政区域内に米軍施設のある県内のすべての市町村(一部事務組合を含む)が、同エリアと同様の「ごみ処理事業」を行うことができることになってしまいます。

下の画像は、改めて、「ごみ処理の広域化」に対する浦添市と中城村と北中城村の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、「ごみ処理の広域化」は、1市2村が市町村の「自治事務」として推進している「ごみ処理事業」です。

下の画像は、「ごみ処理基本計画策定指針」に対する環境省の考え方を整理した資料です。 【補足説明】このように、「ごみ処理基本計画策定指針」は、環境省が作成して、都道府県が市町村に周知することになっています。したがって、都道府県は、都道府県の判断に基づいて指針の内容を勝手に変更することはできません。

下の画像は、市町村の「ごみ処理計画」と「ごみ処理事業」に対する廃棄物処理法の基本方針における重要事項を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、環境省の職員であっても、職員の判断に基づいて廃棄物処理法の基本方針を勝手に変更することはできません。

下の画像は、廃棄物処理法の基本方針と都道府県が定めている「廃棄物処理計画」と市町村が策定している「ごみ処理基本計画」と市町村が作成する「循環型社会形成推進地域計画」の位置づけを整理した資料です。【補足説明】仮に、都道府県が市町村が策定している「ごみ処理基本計画」に対して不適正な技術的援助を与えていた場合は、市町村は適正な「循環型社会形成推進地域計画」を作成することができないことになります。

下の画像(3つ)は、市町村の「ごみ処理計画」に対する環境省の考え方と、平成28年度における浦添市エリアの「ごみ処理基本計画」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の違いと、平成28年度における沖縄県の「廃棄物処理計画」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の違いを整理した資料です。【補足説明】令和2年度においても、県が中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」を、瑕疵のない適正な計画であると判断している場合は、県が明らかに、同エリアに対して不適正な技術的援助を与えていることになります。

下の画像(2つ)は、平成28年度に中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を改変するときに沖縄県が不適正な事務処理を行っていた決定的な証拠を整理した資料です。【補足説明】結果的に、県は、同エリアに「特段の配慮」をして不適正な事務処理を行っていることになります。

下の画像は、平成28年度に中城村・北中城村エリアが改変した「ごみ処理基本計画」が環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」に準拠して策定されていない決定的な証拠を整理した資料です。【補足説明】結果的に、県は、「ごみ処理基本計画策定指針」に対する環境省の要請を無視して事務処理を行っていたことになります。

下の画像(2つ)は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進する前に中城村・北中城村エリアが是正しなければならない主な法令違反と、解消しなければならない負の遺産を整理した資料です。【補足説明】令和2年度においても、県が同エリアが策定している「ごみ処理基本計画」を瑕疵のない適正な計画であると判断している場合は、県が同エリアに対して法令違反の是正と負の遺産の解消を免除していることになります。

下の画像は、平成28年度に中城村・北中城村エリアが改変した「ごみ処理基本計画」が環境大臣が定めている廃棄物処理法の基本方針に適合していない決定的な証拠を整理した資料です。【補足説明】結果的に、県は、同エリアに対して廃棄物処理法の基本方針を無視して技術的援助を与えていることになります。

下の画像は、平成28年度の「ごみ処理計画」に対する中城村・北中城村エリアの不都合な真実を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、沖縄県は、同エリアにおけるこのような法令違反も免除していたことになります。

下の画像(2つ)は、中城村・北中城村エリアが平成26年度から運用を休止している「溶融炉」に対する不都合な真実と、同エリアが「溶融炉」の休止を決定したときの沖縄県の不都合な真実を整理した資料です。

【補足説明】浦添市エリアは、廃棄物処理法の基本方針に即して「溶融炉」の長寿命化を行い、運用を継続しています。

下の画像(2つ)は、「循環型社会形成推進地域計画」に対する環境省の考え方と、平成28年度に浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」における浦添市エリアの計画と中城村・北中城村エリアの計画の違いを整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、県は、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を適正な計画であると判断して環境省に送付していました。

下の画像は、平成29年度に浦添市と中城村と北中城村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときに沖縄県が不適正な事務処理を行っていた決定的な証拠を整理した資料です。【補足説明】結果的に、県は環境省を騙して、1市2村に対して環境省の「循環型社会形成推進交付金」を交付するための事務処理を行っていることになります。

下の画像は、平成29年度に浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」が環境省が作成している「循環型社会形成推進地域計画作成マニュアル」に準拠して作成されていない決定的な証拠を整理した資料です。【補足説明】結果的に、県は、環境省が作成している「循環型社会形成推進地域計画作成マニュアル」を無視して、1市2村に対して技術的援助を与えていたことになります。

下の画像は、平成28年度に中城村・北中城村エリアが改変した「ごみ処理基本計画」と平成29年度に浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」における中城村・北中城村エリアの計画の問題点を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、沖縄県は、このような問題はないと判断して、1市2村による「ごみ処理の広域化」を推進するための事務処理を行っています。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」と浦添市と中城村と北中城村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」との関係を整理した資料です。【補足説明】結果的に、沖縄県は、「第一号法定受託事務」を適正に処理することができない都道府県ということになります。

下の画像は、改めて、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている沖縄県が2村に対して免除している事務処理を整理した資料です。【補足説明】仮に、県が、裁量権を濫用していないと判断している場合は、県は、関係法令を十分に理解していない状態で都道府県の「第一号法定受託事務」を処理していることになります。

下の画像は、平成時代における浦添市エリアの「ごみ処理事業」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」の実態を整理した資料です。【補足説明】そもそも、沖縄県が関係法令を十分に理解していれば、浦添市と中城村と北中城村は、県の技術的援助に従って「ごみ処理の広域化」を推進していなかったことになります。

下の画像は、沖縄県が裁量権を濫用して浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」を推進している理由を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、県が2村に「特段の配慮」をして事務処理を行っていることは間違いありません。

下の画像(2つ)は、このブログの管理者が作成した、市町村が策定している「ごみ処理基本計画」に対する都道府県のチェックシートと、平成28年度に中城村・北中城村エリアが改変した「ごみ処理基本計画」に対する沖縄県のチェックシートです。【補足説明】言うまでもなく、都道府県は、都道府県の判断に基づいて、法令に基づく都道府県の責務を放棄することはできません。そして、法令に基づく市町村の責務を免除することはできません。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、市町村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」に対する都道府県のチェックシートと、平成29年度に浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」に対する沖縄県のチェックシートです。【補足説明】くどいようですが、都道府県は、都道府県の判断基づいて、法令に基づく都道府県の責務を放棄することはできません。そして、法令に基づく市町村の責務を免除することはできません。

下の画像(2つ)は、沖縄県の職員が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」における廃棄物処理法違反を免除することができない決定的な理由と、沖縄県の職員が中城村・北中城村エリアにおいて廃棄物処理法の規定に適合しない民間の無資格業者(闇業者)が「米軍ごみ」の収集運搬や処理処分(分別を含む)に関与している不適切な状況を放置しておくことができない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】この問題は、県が1市2村による「ごみ処理の広域化」を推進する前に、県の責任において解決しておかなければならない問題です。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが所有している既存施設(青葉苑)に対する不都合な真実を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、沖縄県は、1市2村が平成29年度に「循環型社会形成推進地域計画」を作成したときに、同エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成していると判断していたことになります。

下の画像は、米軍施設が「米軍ごみ」の分別を行わないことを理由に中城村・北中城村エリアが「米軍施設のごみ処理」を拒否していた理由を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、防衛省は同エリアが「米軍施設のごみ処理」を拒否している状況を放置していました。

下の画像は、米軍施設が「米軍ごみ」の分別を行わないことを理由に中城村・北中城村エリアが「米軍施設のごみ処理」を拒否することができない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、「米軍施設のごみ処理」が防衛省が同エリアに対して交付している補助金に対する補助目的を達成するための条件になっています。

下の画像は、米軍施設が「米軍ごみ」の分別を行わない場合に中城村・北中城村エリアが「米軍施設のごみ処理」を継続する方法を整理した資料です。【補足説明】米軍施設の管理者が、「米軍ごみ」の「分別」を民間の処理業者に委託する場合は、施設内で委託しなければなりません。なぜなら、米軍施設から「米軍ごみ」を搬出することができるのは、同エリアの関係者だけだからです。

下の画像は、環境省の「循環型社会形成推進交付金交付要綱」と「循環型社会形成推進交付金交付取扱要領」に基づく都道府県の責務を整理した資料です。【補足説明】結果的に、県は、県議会(土木環境委員会)に対して、虚偽のある答弁を行っていることになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」が虚偽のある計画であることが発覚した場合を想定して作成した資料です。【補足説明】この場合は、県の職員が1市2村の職員による虚偽のある公文書の作成にも関与していたことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」が虚偽のある計画であることが発覚するときを整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、防衛省は同エリアに対して補助目的の達成を免除することはできません。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている沖縄県の職員の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、県の職員は、防衛省を無視して、1市2村による「ごみ処理の広域化」を推進しています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」対する沖縄県の事務処理における最大のミスを整理した資料です。【補足説明】県がミスを認めない場合は、県と1市2村の関係者に対して補助金適正化法の罰則規定(懲役刑を含む)が適用されることになります。

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下の画像は、沖縄県が浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する不適正な事務処理を継続する方法を整理した資料です。 【補足説明】仮に、このようなことが可能になった場合は、沖縄県だけでなく、日本の社会秩序が崩壊します。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して沖縄県が行うことができない事務処理を整理した資料です。【補足説明】沖縄県は、日本の都道府県です。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、令和2年度に沖縄県が日本の都道府県として中城村と北中城村に対して与えなければならない技術的援助を整理した資料です。

【補足説明】仮に、県が、令和2年度においても、2村に対してこのような技術的援助を与えなかった場合は、沖縄県は日本の都道府県ではないことになってしまいます。

(注)いずれにしても、県が2村に対して適正な技術的援助を与えない場合は、県と2村との間に「特別な関係」があると疑われることになります。


<追加資料>

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する浦添市の事務処理の実態を整理した資料です。

【補足説明】市は、中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」や同エリアが行っている「ごみ処理事業」については、何の問題もないという前提で事務処理を行っています。

下の画像は、浦添市が「広域施設」の整備を行うことだけを考えて「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている理由を整理した資料です。【補足説明】市が、県の技術的援助に従って事務処理を行っていることは間違いありません。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、浦添市において中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行ってる職員のチェックシートです。【補足説明】沖縄県の職員は、防衛省を無視して事務処理を行っています。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」に対する浦添市の職員のチェックシートです。【補足説明】すべてYESになった場合は、市が環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用して「ごみ処理の広域化」を推進している根拠を失うことになります。

下の画像は、浦添市が中城村と北中城村が策定している中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を瑕疵のない適正な計画であると判断している場合を想定して作成した資料です。【補足説明】言うまでもなく、防衛省の「補助金」ではなく環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用する場合は、市の自主財源が増加することになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する令和2年度における2村の村長の選択肢を整理した資料です。【補足説明】仮に2村の村長が、浦添市に対して「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を「丸投げ」している場合は、右側の選択肢を選択することになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する令和2年度における浦添市の市長の選択肢を整理した資料です。【補足説明】仮に浦添市の市長が、県の技術的援助に従って2村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている場合は、右側の選択肢を選択することになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県と環境省の問題点を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、県と環境省は、中城村・北中城村エリアに対して補助金を交付している防衛省を無視して事務処理を行っています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が策定した「循環型社会形成推進地域計画」を承認している環境省の最大の問題点を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、環境省は、中城村・北中城村エリアに対して「財産処分の承認」を行うことはできません。そして、同エリアに対して「米軍施設のごみ処理」を免除することはできません。

下の画像は、 このブログの管理者が考えている、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」における最悪のシナリオを整理した資料です。【補足説明】都道府県や国が法令の定めに反して不適正な事務処理を行っていた場合であっても、市町村の法令違反を免除することはできません。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が広域施設の整備を完了したときの1市2村の注意事項と、沖縄県と環境省の注意事項と、防衛省の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、行政機関は、法令に基づく行政機関の責務を放棄することはできません。そして、他の行政機関の責務を免除することもできません。

下の画像は、改めて、中城村・北中城村エリアが既存施設(青葉苑)を廃止するときの注意事項を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、既存施設(青葉苑)の「経過年数」(補助事業者が補助目的のために事業を実施した年数)が重要なポイントになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が広域施設の整備を完了したときに、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成していなかった場合を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、1市2村が環境省に対して「循環型社会形成推進交付金」を返還しなければ、1市2村は、広域施設の運用を開始することができないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外することができる場合を整理した資料です。【補足説明】同エリアが「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外した場合は、計画を公表しなければなりません。

下の画像は、沖縄県の事務処理にかかわらず令和2年度に浦添市の市長が中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」を白紙撤回しなければならない場合を整理した資料です。【補足説明】北中城村の村長は、令和2年度に村長を引退して、衆議院選挙に立候補することになっています。

下の画像(2つ)は、中城村・北中城村エリアが平成26年度から溶融炉の運用を休止している理由と、同エリアが溶融炉の休止を継続することができない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】くどいようですが、同エリアは、防衛省の補助金を利用して溶融炉を整備しています。

下の画像(2つ)は、中城村・北中城村エリアが他の市町村に一般廃棄物を搬出して「民間委託処分」を継続している理由と、同エリアが「民間委託処分」を継続することができない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】一般廃棄物の処理を行っている市町村(一部事務組合を含む)は、民間の廃棄物処理業者ではありません。

下の画像は、令和2年度に浦添市の市長が中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」を白紙撤回した場合を想定して作成した資料です。【補足説明】この場合は、衆議院選挙に出馬するために、今期限りで村長を引退する北中城村の村長(中城村北中城村清掃事務組合の管理者)の政治生命に重大な影響を与えることになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する令和2年度における1市2村の選択肢を整理した資料です。【補足説明】右側の選択肢は、浦添市がこれまでの努力を放棄することになります。

下の画像は、「米軍施設のごみ処理」に対する中城村と北中城村の村長の選択肢を整理した資料です。【補足説明】右側の選択肢は、2村の村長が「米軍施設のごみ処理」を放棄することになります。

下の画像は、沖縄県の技術的援助にかかわらず令和時代において中城村と北中城村の村長が行わなければならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】法制度上、2村の村長は連帯責任を負っていることになります。

下の画像は、中城村と北中城村の村長が「法令違反」を是正した場合であっても浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進することができない場合を整理した資料です。【補足説明】この場合は、当然のこととして、浦添市との「ごみ処理の広域化」を白紙撤回しなければならないことになります。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、中城村・北中城村エリアが「最終処分ゼロ」を継続するための措置を講じることができない場合を整理した資料です。

【補足説明】仮に、沖縄県や環境省が、同エリアに対して最終処分場の整備と「最終処分ゼロ」の継続を免除した場合は、沖縄県の市町村だけでなく国内のすべての市町村が、最終処分場の整備を行わずに「民間委託処分」を継続することができることになってしまいます。

(注)いずれにしても、県や環境省は同エリアに「特段の配慮」をして事務処理を行うことはできません。


<参考資料>

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更する場合の変更前と変更後の計画の比較表です。【補足説明】この資料は、あくまでも1市2村が、環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用して「ごみ処理の広域化」を推進するという前提で作成しています。

下の画像(2つ)は、「ごみ処理の広域化」に当たって浦添市と中城村と北中城村が新たな「循環型社会形成推進地域計画」を作成した場合の浦添市エリアの計画と中城村・北中城村エリアの計画の比較表と、1市2村が新たな計画を作成したときのチェックシートです。【補足説明】この資料は、あくまでも、1市2村による「ごみ処理の広域化」に当たって、中城村・北中城村エリアが、防衛省に対する補助金の返還を回避するといういう前提で作成しています。

下の画像は、中城村と北中城村が浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進する場合に行わなければならない事務処理の流れを整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、2村は、関係法令を遵守して事務処理を行わなければなりません。

下の画像は、中城村と北中城村が他の市町村への一般廃棄物(米軍ごみを含む)の搬出を停止しなければならない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】くどいようですが、沖縄県や環境省であっても、市町村の法令違反を免除することはできません。

下の画像は、中城村と北中城村が平成29年度に浦添市と共同で作成した「循環型社会形成推進地域計画」を廃止しなければならない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、浦添市も廃止しなければならないことになります。

下の画像は、沖縄県が中城村と北中城村に対して「法令違反」の是正と「負の遺産」の解消を免除することができない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】くどいようですが、沖縄県は日本の法令が適用される日本の都道府県です。

下の画像は、環境省が中城村と北中城村に対して「負の遺産」の解消を免除することができない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】くどいようですが、環境省に対しても補助金適正化法の規定が適用されます。

下の画像は、最終処分場を所有していない浦添市が「最終処分ゼロ」を継続する「ごみ処理基本計画」を策定している理由を整理した資料です。【補足説明】浦添市は、中城村や北中城村と同じ沖縄県の市町村であり、日本の市町村です。

下の画像は、最終処分場を所有していない市町村が最終処分場の整備を行わずに「民間委託処分」を継続することができない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】中城村や北中城村は、浦添市と同じ沖縄県の市町村であり、日本の市町村です。

下の画像は、廃棄物処理法の基本方針に適合する市町村の「ごみ処理方式」を整理した資料です。【補足説明】言うまでもなく、「焼却炉+民間委託処分方式」は、廃棄物処理法の基本方針に適合しない方式になります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが既存施設を整備したときから廃棄物処理法の基本方針に適合しない不適正な「ごみ処理方式」を採用して「ごみ処理事業」を行っていた理由を整理した資料です。【補足説明】結果的に、同エリアに対して、沖縄県が適正な技術的援助を与えていなかったことになります。

下の画像は、市町村が「最終処分ゼロ」を継続する方法を整理した資料です。【補足説明】民間委託の場合は、民間の都合で、民間から資源化を拒否されるリスクがあります。

下の画像は、中城村と北中城村が「最終処分ゼロ」を継続するための措置を講じる場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】仮に、2村が沖縄県に対して技術的援助を求めた場合は、石垣市と同様に最終処分場の整備を求められる可能性が髙くなります。しかし、その場合は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を白紙撤回しなければならないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村が「最終処分ゼロ」を継続するための措置を講じることができない場合を整理した資料です。【補足説明】仮に、2村が環境省に対して技術的援助を求めた場合も、石垣市と同様に最終処分場の整備を求められる可能性が髙くなります。なぜなら、国内で「流動床炉+最終処分ゼロ方式」を採用している市町村がないからです。

下の画像は、環境省が廃棄物処理法の規定に基づいて環境大臣が定めている基本方針に適合しない「焼却炉+民間委託処分方式」を採用している市町村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付している場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】結果的に、環境省は、中城村と北中城村に対して「裏マニュアル」を適用して「循環型社会形成推進交付金」を交付している状況になっています。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、沖縄県と環境省が中城村と北中城村に対して「最終処分ゼロ」の継続や「最終処分場」の整備を免除することができない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】仮に、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって、「裏マニュアル」の存在が発覚した場合は、環境省の「循環型社会形成推進交付金制度」が完全に崩壊することになります。

(注)言うまでもなく、この場合は、1市2村による「ごみ処理の広域化」が「空中分解」することになります。

広域処理の成功を祈ります!!


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