牡丹に蝶のブログ

政治・経営・宗教的な話に興味があります。過去から現在までの出来事とかを綴ってみたいなと思います。

何故 早期成立を急ぐのでしょうか?

2015-08-19 19:54:40 | 政治




「戦争を抑止するためで『戦争法案』ではない」平和安全法制の早期成立を求める国民フォーラムの声明


産経新聞8月19日16時48分配信


http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150819-00000540-san-pol


 ジャーナリストの櫻井よしこ氏ら保守系の有識者らが13日、「平和安全法制の早期成立を求める国民フォーラム」を設宝し、「安全保障関連法案は戦争を抑止するためであり、 『戦争法案」ではない一。刻も早く平和安全法制を確立することを強く要望する」との声明を発表した。声明の全文と国民フォーラム設立呼びかけ人は次の通り。


 【国会に対し、わが国の安全保障を見据えた審議と、平和安全法制の早期成立を要望する】


 現在、 国会で行われている平和安全法案の審議は、集団的自衛権の限定的容認をめぐる政府見解の合憲性や過去の政府解釈との整合性など、憲法解釈論争に焦点がおかれている。だが、最も重要なのはわが国周辺の安全保障環境の変化に着目し、現実的な審議をすることである。


 集団的自衛権の行使は、 国連憲章51条によってすべての加盟国に認められた国際法上の権利である。 日本にも当然、認められている。ただ、わが国には自衛力を超える「戦力の不保持」を定めた憲法9条2項がある。従って、行使に一定の限界を設け、 「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求する」 (9条1項)という国民の願いに合致する内容でなければならない。


 政府が新3要件で示した「わが国の存立が脅かされ、 国民の生命、 自由および幸福追求の権利が根底からくつがえされる明白な危険のある場合」に限り、集団的自衛権の行使を容認するとの見解は、 この意味で明らかに憲法のー容範囲内である。また日本が主権国家として「固有の自衛権」を有し、 「必要な自衛の措置」を取り得ることを認めた砂川事件最高裁判決の法理に照らしても、 まったく問題はない。

 今、わが国周辺の安全保障環境は激変しつつある。オバマ米政権は内向き志向を強め、軍事費を大幅に削減する一方で、一昨年9月には「米国はもはや世界の警察ではない」と宣言した。 これに呼応するように、 中国は国際法を無視した「力による現状変更」に拍車をかけ、南シナ海では、近隣諸国からの強い抗議をよそに7つの岩礁を埋め立て、 3000メートル級の滑走路も建設した。東シナ海でも、 日本との中間線上付近に16墓のガス田用のプラットホームが確認され、軍事転用される危険もある。 これらの海域はわが国にとって重要な海上輸送路であり、 中国による軍事支配は、航行の自由を脅かし、 国民生活を根底からくつがえすことになりかねない。また、北方四島を不法占拠しているロシアはクリミア半島を併合し、武力による露骨な領土拡張政策を推し進めている。北朝鮮は核開発を進め、 日本海に向けて弾道ミサイルを何度も発射している。


 このような現状を見れば、平和安全法制の整備こそ急がれる。 日米安全保障条約を緊密にし、抑止力を高めることが大事である。

 平和安全法案は戦争を抑止するためであり、「戦争法案」ではない。にもかかわらず、 「徴兵制に行き着く」などとあり得ない危機をあおるのは、無責任であり、非現実的である。


 国会において真にわが国の安全保障を見据えた審議を行い、一刻も早く平和安全法制を確立することを強く要望する。

平成27年8月13日


平和安全法制の早期成立を求める国民フォーラム


■設立呼びかけ人(敬称略、五十音順)


呉善花(拓殖大教授)▽大原康男(國學院大名誉教授)▽小川栄太郎(文芸評論家)▽葛西敬之(J R東海名耋会長)▽櫻井よしこ (ジャーナリスト)▽桜林美佐(ジャーナリスト) ▽佐々淳行(初代内閣安全保障室長)▽田久保忠衛(杏林大名耋教授)▽中西輝政(京大名耋教授)▽西修(駒沢大名耋教授)▽西岡力(東京基督教大教授)▽西元徹也(元統合幕僚会議議長)▽長谷川三千子(埼玉大名耋教授)▽細川珠生(政治ジャーナリスト)▽百地章(日大教授)▽森本敏(拓殖大特任教授、元防衛相) ▽渡部昇一(上智大名耋教授)▽渡辺利夫(拓殖大総長)



私見…


平和安全法制の早期成立を求める
国民フォーラムのメンバー事態

何故 早期成立を
急いでいるのでしょうか?


平和安全法案は戦争を 
抑止するためであり、
「戦争法案」ではない。

と言いますが
果たして そうでしょうか?


戦争を抑止ではなく…

【戦争を制止するため】の
間違いなのでは?

【抑止】と【制止】では
意味が違うのでは
ないでしょうか?(笑)



都合の良い時だけ
国連憲章 第51条を持ち出すのですね


国連憲章上ではそうであっても
戦争の放棄に関する条約では
通用は致しませんよね


世界何カ国が 
戦争の放棄に関する条約の
批准国になっていますか?


当のアメリカだって
戦争の放棄に関する条約の
批准国なんですよ



「わが国の存立が脅かされ、 国民の生命、 自由および幸福追求の権利が根底からくつがえされる明白な危険のある場合」に限り、集団的自衛権の行使を容認するとの見解

と言いますが…


「わが国の存立が脅かされ、 国民の生命、 自由および幸福追求の権利が根底からくつがえされる明白な危険のある場合」の事態は 自国内での
領域内で緊急事態が発生した時の
話しになるのではないでしょうか?


自国での領域内に限り
どう対応するのかが
議論されてはいないように
見受けられますが…。

あくまでも 
自国の領域内での議論で
審議をすべきではないでしょうか?


其れこそ…
戦争の制止になるのでは
ないでしょうか?


アメリカも戦争の放棄に関する条約の
批准国だということを
忘れないで下さい!


個人的には 櫻井よしこ氏は
本当に素晴らしい方だと思います


其れだけに…
政府の広告塔にされているような
そんな気がしてなりません…


良心・思想の自由である以上

櫻井よしこ氏が 
democracy的な方向に
目覚めることを
願ってやみません…。






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