遠隔テクノロジー被害と集団ストーカー被害 3
≪訴訟の可能性≫
被害者の中には加害者・加害組織を訴訟で決着をつけようと考える人もいる様子だ。
私から言えばそれはお門違いな相手を訴訟にかけることに等しいと考えている。
訴訟するには、マイクロ波聴覚効果説と被害者の証言、それと被害者の考える根拠の物的存在だけでは足りないだろう。
訴訟を考える被害者が、そもそも証拠となりうるマイクロ波聴覚効果の装置を身近な自衛隊の施設や移動施設と考えても根拠には乏しいだろう。そんな程度で弁護を請け負う弁護士はいないだろう。
≪マイクロ波聴覚効果説は根拠にはできない≫
マイクロ波聴覚効果説は、被害者の身近に加害組織のアンテナが不可欠になる。
マイクロ波聴覚効果説を立場のある人間が陳述書などで明示しても、その陳述書が証拠となるには、裁判官が認める必要がある。
マイクロ波聴覚効果説は、社会的に認められていない。だから、被害者が聞こえる声と自衛隊施設などのアンテナとの関係を物的証拠にしなければならないが、周波数範囲や変調方式が同一というだけでは足りない。
≪訴訟とはだれを相手にするのか?≫
民事訴訟なら警察や検察抜きで相手を訴えられる。
では誰を?どこを相手にするかだ。
加害組織を自衛隊と考えるのがマイクロ波聴覚効果説だ。
自衛隊に民事訴訟となる。不法行為や嫌がらせによる慰謝料・損害賠償などだろう。
果たして弁護士が納得するだろうか?
≪加害組織の装置の特定≫
加害相手を訴訟の相手にしたら、加害組織の装置の特定が必要になる。つまり、被害者の被害の訴えだけでは証拠不足だ。マイクロ波聴覚効果説は正しいとの力説だけでは足りない。加害組織の装置を特定しなければ話にならない。
「あれが加害組織のアンテナだ!」
果たしてそう言えるものがあるだろうか?もしマイクロ波聴覚効果説の射程範囲が10キロだとしよう。すると自衛隊基地のアンテナということになる。実際問題として数キロが限度だと思うが。
そのアンテナを加害組織の装置だというにはどうしたらいいのか?
一つ考えられるのは、情報公開請求だ。
マイクロ波聴覚効果説が説く周波数範囲に自衛隊基地にあるアンテナの扱う周波数範囲が適合すれば、間違いないとは言い切れないはずだ。つまり、マイクロ波聴覚効果説は正しい物理現象だと裁判所が認めなければならないが、裁判所が認めるような根拠を情報公開請求で手に入るかどうかだ。
しかも、マイクロ波聴覚効果説は被害者頭部に正確にマイクロ波を照射しなければならない。
≪自衛隊はどうやって被害者の正確な頭部の位置を特定しているか?≫
盗聴盗撮器?現地に人員を潜入させる?あるいはレーダー波による脳波の測定?
実際問題として「被害者の家族に聴取したら、そんな声は聞こえていない。」なんてことになれば、被害者だけを正確に狙う条件の提示も必要だ。さらにマイクロ波が被害者を狙ってごく狭い範囲のものだと考えなければならない。
弁護士もマイクロ波聴覚効果と被害者の説明だけでは不十分だろう。
何はともあれ、ターゲットにされた時はよろしく!
≪訴訟の可能性≫
被害者の中には加害者・加害組織を訴訟で決着をつけようと考える人もいる様子だ。
私から言えばそれはお門違いな相手を訴訟にかけることに等しいと考えている。
訴訟するには、マイクロ波聴覚効果説と被害者の証言、それと被害者の考える根拠の物的存在だけでは足りないだろう。
訴訟を考える被害者が、そもそも証拠となりうるマイクロ波聴覚効果の装置を身近な自衛隊の施設や移動施設と考えても根拠には乏しいだろう。そんな程度で弁護を請け負う弁護士はいないだろう。
≪マイクロ波聴覚効果説は根拠にはできない≫
マイクロ波聴覚効果説は、被害者の身近に加害組織のアンテナが不可欠になる。
マイクロ波聴覚効果説を立場のある人間が陳述書などで明示しても、その陳述書が証拠となるには、裁判官が認める必要がある。
マイクロ波聴覚効果説は、社会的に認められていない。だから、被害者が聞こえる声と自衛隊施設などのアンテナとの関係を物的証拠にしなければならないが、周波数範囲や変調方式が同一というだけでは足りない。
≪訴訟とはだれを相手にするのか?≫
民事訴訟なら警察や検察抜きで相手を訴えられる。
では誰を?どこを相手にするかだ。
加害組織を自衛隊と考えるのがマイクロ波聴覚効果説だ。
自衛隊に民事訴訟となる。不法行為や嫌がらせによる慰謝料・損害賠償などだろう。
果たして弁護士が納得するだろうか?
≪加害組織の装置の特定≫
加害相手を訴訟の相手にしたら、加害組織の装置の特定が必要になる。つまり、被害者の被害の訴えだけでは証拠不足だ。マイクロ波聴覚効果説は正しいとの力説だけでは足りない。加害組織の装置を特定しなければ話にならない。
「あれが加害組織のアンテナだ!」
果たしてそう言えるものがあるだろうか?もしマイクロ波聴覚効果説の射程範囲が10キロだとしよう。すると自衛隊基地のアンテナということになる。実際問題として数キロが限度だと思うが。
そのアンテナを加害組織の装置だというにはどうしたらいいのか?
一つ考えられるのは、情報公開請求だ。
マイクロ波聴覚効果説が説く周波数範囲に自衛隊基地にあるアンテナの扱う周波数範囲が適合すれば、間違いないとは言い切れないはずだ。つまり、マイクロ波聴覚効果説は正しい物理現象だと裁判所が認めなければならないが、裁判所が認めるような根拠を情報公開請求で手に入るかどうかだ。
しかも、マイクロ波聴覚効果説は被害者頭部に正確にマイクロ波を照射しなければならない。
≪自衛隊はどうやって被害者の正確な頭部の位置を特定しているか?≫
盗聴盗撮器?現地に人員を潜入させる?あるいはレーダー波による脳波の測定?
実際問題として「被害者の家族に聴取したら、そんな声は聞こえていない。」なんてことになれば、被害者だけを正確に狙う条件の提示も必要だ。さらにマイクロ波が被害者を狙ってごく狭い範囲のものだと考えなければならない。
弁護士もマイクロ波聴覚効果と被害者の説明だけでは不十分だろう。
何はともあれ、ターゲットにされた時はよろしく!