先日、住宅瑕疵担保履行法に関する
講習会に行ってきました。
この法律が施行されるにあたり注意が必要だなと、
感じた点は保障される瑕疵の範囲についてです
一般の方から考えれば、住宅に発生した
瑕疵すべてについて保障してくれる
と思われてしまいそうですが、実際に保障されるのは、
構造的な部分と、漏水に関する部分、
であり、法律の名前からイメージされる範囲より
狭いようです。
このあたりの認識のずれが実務では多く発生して
いきそうなので詳しい説明が重要になりそうです。
この法律の履行義務は、実際に工事を行う施工業者さん、
または売主である宅建業者さんですが、仕様規定等設計
の打ち合わせの段階から考慮しなければならない部分が
あるので法律の内容の把握、実際の現場の状況を見てい
きたいと思います。
(k.f)