これまで小田急電鉄やパスモ社に対する告訴、また小田急電鉄に対する告発に不当な判決を下した横浜地裁川崎支部の福島節男裁判官に対する告訴についてブログで訴状や準備書面を公開してきたが、訴状はともかく、被告の答弁書に対する反論である準備書面は、被告の答弁書を原告である私がすべて公開することは問題化しかねないと思ったので被告の答弁書を公開せず、私の反論である準備書面だけを公開してきた。そのためパスモ社の豊田商事を上回ると言っていいほどの詐欺的体質について、私のブログ読者に対する説明不足は私自身認めざるを得ないと思っていた。1月26日の横浜地裁での裁判で私の闘いは一応終結した。パスモ社に対する告訴の判決は2月22日、福島節男氏に対する判決は3月3日に下されることになった。その結果は私が勝訴しようと敗訴しようと必ずブログで公開する。判決結果はともかく、パスモ社の詐欺的体質についてブログ読者に改めて明らかにしておこう。
① まず券売機で購入するパスモとスイカは全く同じである。デポジットもともに500円取られるし、チャージは券売機でその都度現金で行う。紛失したら、現金の紛失と同じで一切の補償はない。また交通手段としてだけではなく電子マネーとして提携先のコンビニなどで現金同様に商品の購入代金をカードで支払うことができる。
② 問題はオートチャージ式のパスモとスイカは、「似て非なる」カードだということである。このタイプのパスモはデポジット500円を払い、購入する駅の電鉄会社が発行しているクレジットカードとのセットで申し込む必要がある。一方JR東日本が発売するビュースイカは「一体型」と言って、スイカ機能にJR東日本のクレジット機能であるビュー(クレジットカードのビューは発行していない)がびたっと糊で貼りつけたように一体化している。「一体化」とはそういう意味であることを読者は脳裏に刻み込んでおいてほしい。ただし2008年まではビュースイカはJR東日本だけが発行しており年会費が500円必要だった。その代わりデポジット500円は徴収しないことにした。その理由は、ビュースイカには大手クレジット会社のクレジット機能が搭載されており、そのため大手クレジット会社に支払う年会費が必要だったのだ。しかし昨年からJR東日本がビュースイカの発行を民間企業にも開放したため、イオンや楽天、ビッグカメラ、エルミロードなどが年会費無料のビュースイカを発行するようになった。私はもともとイオンカード(VISAが搭載されているクレジットカード)を持っていた。このクレジットカードは、イオン系列のスーパーなどで買い物をする場合はイオンのクレジット機能で支払い、イオン系列ではない店などで買い物をする場合はVISAのクレジット機能で支払うことになる。大手クレジット会社のVISAの年会費はイオンが負担してくれるため私の負担はない。念のため、多くの小売業者は自社のクレジットカードを発行しているが、すべて大手クレジット会社のクレジット機能が搭載されており、どこでもクレジット払いができるようになっている。年会費がかかる大手クレジット会社の単独発行しているクレジットカードのポイントは私が知っている限り0.1%だが、小売業者が発行しているクレジットカードの大半は0.5%のポイントが付く。クレジットについてはもっともっと読者に提供してあげたい情報があるが、このブログであまり深入りすると論点が横道にそれすぎてしまうため、パスモ問題に戻る。
③ オートチャージ式のビュースイカは最初から「一体型」であったが、パスモの場合は当初「2枚型」しかなかった。つまり交通手段と電子マネー機能を併せ持ったパスモカード(これはすでに述べたようにスイカと同じ)とパスモ取扱事業者(主に大手私鉄)が発行しているクレジットカードとのセットになったタイプだった。そのためパスモの購入には券売機で購入するパスモと同様500円のデポジットを支払う必要があった。しかしオートチャージ式パスモは購入時にデポジット500円を払えば、その後は年会費がかからないということで予約が殺到し、予定発行数をはるかに超えてしまったため、予約受付を半年間停止し、また予約が受け付けられたケースでもオートチャージ式パスモが手元に届くのに1カ月以上かかる状態が続いた。まさに大ヒット商品になったのである。
④ 問題はオートチャージ式パスモの発売に先立って私鉄各社が主要駅でキャンペーン活動を行ったときに、営業マンがオートチャージ式パスモのリスクについてどういう説明をしたか、またパンフレットや約款でリスクについて誤解を招かないように正確に記載したかという点である。結論(裁判でいえば判決の主文に相当すること)を先に述べておく。ビュースイカの場合、すでに述べたようにスイカの機能(交通手段+電子マネー)にビューというクレジット機能が糊でびたっとくっついたカードになっている。そのため紛失した場合、ビュースイカに残っているチャージ残高はそのカードを取得した第三者が現金と同様電子マネーとしてコンビニなどで不正に使用した分については補償がないが、その第三者がオートチャージを繰り返し不正に使用した分についてはクレジット補償が適用される(クレジット補償の説明は省略する。詳しくお知りになりたければクレジット会社に問い合わせるなりウィキペディアでお調べください)。一方パスモの場合は、クレジット補償が一切ない。紛失して第三者にオートチャージを繰り返され電子マネーとして使用されても一切補償されない。そのことを消費者が知ったらだれもオートチャージ式パスモを買わない。そのため実に巧妙な方法でパスモ社は免責事項を設けている。約款の第23条に記載されている免責事項の全文とその意味についての説明は後述するが、オートチャージ式パスモを売りまくったキャンペーン部隊の営業マンですらその免責事項の意味が理解できず、私の場合は小田急線の主要駅のキャンペーン部隊の営業マンから「オートチャージ式パスモは小田急電鉄が発行しているクレジットカードのOPカードからチャージされますからクレジット補償が適用されるため安全です」という説明を受けてセットで購入した。それがまったくのウソであったことは私がオートチャージ式パスモを紛失し、第三者によって不正にオートチャージされ電子マネーとして使用された後やっとわかった。そこで私は小田急電鉄を相手取って訴訟を起こし、同時に依然としてキャンペーン活動を行っていた営業マンのA氏に当時使用していた無記名パスモを見せ、「その都度現金チャージするのは面倒だけど、オートチャージ式パスモは紛失した時のリスクが怖いので使用する気になれない。オートチャージ式パスモは紛失した場合どうなるのか?」と尋ねた。A氏はかつて別の営業マンから受けた説明と全く同じ説明をした。そこで私はA氏にメモ書きでいいからそのことを書いてほしいと頼み、A氏は何の疑問も抱かず書いてくれた。その全文を公開する(ただし、A氏の実名は伏し、誤字は訂正した)。
記名パスモ(オートチャージ)が不正使用された場合、60日間さ
かのぼって全額が補償されます。(オートチャージもクレジット
利用となるため)
OOOO(A氏の実名)
小田急エージェンシー
3月20日
私は小田急電鉄を告訴した時の決定的証拠として裁判所に提出するつもりだったが、裁判官の妨害行為によって提出することができず。結局敗訴した。そのような場合、通常は東京高裁に上告して一審の判決をめぐって再度小田急電鉄と争うのだが、私は精神障害者の認定を受けているそううつ病の病人であり、判決文の主文(1 原告の請求をいずれも却下する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。)を読んだ瞬間強烈なうつ状態に陥り、そのあとに書かれた判決理由を読むことさえできない状態に陥った。その状態からようやく脱し、昨年末パスモ社を東京簡易裁判所に告訴した(小田急電鉄に対する上告期限はとっくに過ぎており、また同じ理由で小田急電鉄を再度告訴することはできない)。パスモ社を告訴するにあたって、私はA氏のメモ書きだけでは証拠として弱いと思ったので以下のようなアンケートを本人の実名で集めることにした。
記名オートチャージ式PASMOをご利用の方にアンケート
にお答えくださるようお願いします。
小林紀興
アンケートの目的
私は某私鉄が行っていたPASMOとその私鉄系のクレジットカードをセットでキャンペーン販売していた営業マンから「パスネットは紛失したら損害を取り戻すことができませんが、記名オートチャージ式PASMOは当社のクレジットカードから自動的にチャージされるためクレジット補償が適用され損害が発生しません」という説明を受け、「それならば安心」と思い購入しました。しかし実際に紛失して悪用されましたがクレジット補償は適用されませんでした。そのため私は東京簡易裁判所にパスモ社を告訴しました。このアンケートはあなたが記名オートチャージ式PASMOにはクレジット補償が適用されないことの説明を、購入する際受けていたかどうかの調査で、裁判所に証拠として提出するためのものです。ご協力をお願いします。
私は当初100人のオートチャージ式パスモの利用者のアンケートを集めるつもりだったが、ぎっくり腰になって腰をかがめてお願いすることが不可能になり、結果的には66人のアンケートを集めることしかできなかった。そのうち一人だけが○(知っていた)を付け、65人は×をつけた。○をつけた方に理由をお聞きしたら「関係者だから」とお答えになった。×をつけた方にも全員に「どういう説明を受けられましたか」とお伺いしたが、約半数が「全く同じ説明を受けた。ひどい話だ。裁判で絶対に勝ってくれ」と激励まで受けた。残りの約半数は「覚えていないが、当然クレジット補償が適用されると思っていた」と答え、65人全員が直ちにパスモを解約しビュースイカに切り替えると言われた。
⑤もちろんパスモ社が発行している『PASMOご利用案内』のどこにも「パスモにはクレジット補償は適用されません」との記載はない。それどころ「紛失の際もご心配なく」という項目を設け、「万一紛失しても再発行できるので、安心です。最寄りの駅やバス営業所にお申し出ください」と記載し、別のページで再発行の手続きを説明しているだけである。そして再発行するには手数料500円とデポジット500円が必要だとの記載もある。しかし私が紛失したパスモにはまだ844円のチャージ残高が残っているが、再発行しなければチャージ残高を返さないとの記載はどこにもない。一体チャージ残高の844円は誰に所有権があるとパスモ社は考えているのか。私は小田急の駅に、「こんな危ないパスモの再発行は求めない。したがってチャージ残高の844円を返してくれ」と申し出たが、「再発行していただかないとチャージ残高は新しいカードに移せないんです」と言われた。私は「どこにそんな記載がある」と聞き駅員は約款を隅々まで読んだ上で「確かにそういう記載はありませんが、そういう指示を受けています。再発行していただかないとチャージ残高を現金でお返しできない仕組みになっているようです。私どもには対応できないのでパスモ社に直接聞いてください」とパスモ社の「お客様相談センター」の電話番号を教えてくれただけであった。小田急を相手取った訴訟とパスモ社を相手取った訴訟を審理した裁判官はいずれもこの問題を不問に付してしまった。844円という金額が少額だったから不問に付したのだろうか。それとも安全対策がまったく講じられていないオートチャージ式パスモの再発行を求めればそのパスモカードにチャージ残高の844円をチャージするという卑劣極まりない説明をフェアだと思ったのだろうか。私はすでに年会費無料でクレジット補償が付いたビュースイカイオンカードを持っている。このカードを紛失して第三者に悪用されてもクレジット補償が直ちに適用されるため、紛失した時点でのチャージ残高は現金同様に使える電子マネーだから補償はされないが、不正にオートチャージされた以降の損害はすべてクレジット補償の対象になる。パスモ社が「オートチャージ式パスモを再発行しなければ紛失したチャージ残高を返済しない」などという、つまり再び欠陥商品を強制的に売りつける商法の悪質性に気がつかれていないようなのだ。だから被告の「チャージ残高は再発行すれば新しいカードにチャージできます」といった説明に論理的疑問を持たなかったようだ。
⑥ここまで私が知っている限りのパスモ社の詐欺的商法を中学生程度の理解力があれば十分ご理解いただけるように解明してきた。ここまで説明してきたことを前提にパスモ社が約款23条に設けた免責事項の卑劣さを追求していく。そのため約款23条を転記する。
第23条 PASMOの再発行または交換により、PASMO裏面に刻印されたものと異なるカード番号のPASMOを発行したことによる使用者の損害等については、当社はその責めを負わない。
2 紛失した記名パスモの再発行整理票発行日における払い戻しやバリューの使用等で生じた使用者の損害については、当社はその責めを負わない。
3 一体型PASMOについて、提携先に起因する使用者の損害又は提携先のサービス機能にかかわる使用者の損害等については、当社はその責めを負わない。
すでに書いたようにパスモとクレジットカードとのオートチャージに関する関係はまったくない。オートチャージはクレジット機能を意図的に外したパスモ社のコンピュータからオートチャージされる。だったら私鉄各社が発行しているクレジットカードとのセットで販売を強制することは独占禁止法違反に該当する。どのクレジットカードでもパスモ社のコンピュータからオートチャージした金額を支払うことができるはずだ。それを私鉄各社のクレジットカードとのセットで販売を利用者に強制したのは、このシステム(オートチャージはクレジット機能のないパスモ社のコンピュータからオートチャージして、その後私鉄各社が発行しているクレジットカードで引き落とすという極めてアンフェアな方法)を構築していながら、その最重要な説明義務を果たさなかったため、私鉄各社のキャンペーン活動をした営業マンたちはてっきり自社のクレジットカードからオートチャージされるものと思い込み(営業マンたちにパスモのオートチャージの仕組みを意図的に説明しなかった私鉄各社のクレジットカード部門の責任はパスモ社と同様犯罪的行為である)、利用者に意図せず誤った説明(パスモ紛失の場合クレジット補償が適用される)をした。そして実際紛失して第三者に悪用された場合、パスモ社も私鉄各社も責任を回避するため「免責事項」の第23条を設けたのである。私がパスモ社に対する少額訴訟で「これほど悪質な企業は豊田商事以外に知らない」とまで極め付けたのはそのためである。
⑦さらにパスモ社が悪質なのは「一体型」と称しているオートチャージ式パスモにはデポジットを取らないことである。これはいわゆる「一体型パスモ」がJR東日本が発行しているビュースイカと同じ機能を持っていると利用者を騙すための手口である。すでに述べたようにビュースイカはビューというクレジット機能がスイカに糊でびたっとくっつけたもので、第三者が不正にオートチャージして電子マネーとしてコンビニなどで買い物をした場合クレジット補償が適用される。だからJR東日本は「一体型」と称している。しかしパスモ社が称している「一体型」とは従来のオートチャージ式パスモ(何度も繰り返すが、このカードにはクレジット補償がない)に私鉄各社などのクレジットカ機能を搭載したというだけのものであり、オートチャージ式パスモとそのカードに搭載されたクレジット機能とは何の関係もない。つまり従来は「2枚型」だったのを「1枚型」にしただけで、利用者にとっての利便性は財布に入れるカードが1枚減っただけでしかない。したがってパスモ社がなぜそれを「一体型」と称しデポジットを取らないことにしたかは、賢明なブログ読者にはもう想像がついたはずである。そう、あなたが想像されたように、あたかも「一体型パスモ」はビュースイカと同じ安全対策を取っていると利用者に錯覚させることが目的だったのである。私がパスモ社のあくどさは、「豊田商事以外に知らない」とまで書いた意味をもう十分ご理解いただけたと思う。いやもっと厳しい言い方をすれば、豊田商事の場合は正常な判断力を失った老人を対象に行った詐欺行為だったが、公正取引委員会や横浜地裁川崎支部の裁判官すら見抜けなかったほどの巧妙な手口で利用者をだまし続けてきたという意味では豊田商事をはるかに上回る悪徳企業と言ってもいいだろう。
以上で私のパスモ社に対する告発を終える。長期にわたり私の告発をお読みいただいてきた読者諸氏に心からお礼申し上げる。
小林紀興
① まず券売機で購入するパスモとスイカは全く同じである。デポジットもともに500円取られるし、チャージは券売機でその都度現金で行う。紛失したら、現金の紛失と同じで一切の補償はない。また交通手段としてだけではなく電子マネーとして提携先のコンビニなどで現金同様に商品の購入代金をカードで支払うことができる。
② 問題はオートチャージ式のパスモとスイカは、「似て非なる」カードだということである。このタイプのパスモはデポジット500円を払い、購入する駅の電鉄会社が発行しているクレジットカードとのセットで申し込む必要がある。一方JR東日本が発売するビュースイカは「一体型」と言って、スイカ機能にJR東日本のクレジット機能であるビュー(クレジットカードのビューは発行していない)がびたっと糊で貼りつけたように一体化している。「一体化」とはそういう意味であることを読者は脳裏に刻み込んでおいてほしい。ただし2008年まではビュースイカはJR東日本だけが発行しており年会費が500円必要だった。その代わりデポジット500円は徴収しないことにした。その理由は、ビュースイカには大手クレジット会社のクレジット機能が搭載されており、そのため大手クレジット会社に支払う年会費が必要だったのだ。しかし昨年からJR東日本がビュースイカの発行を民間企業にも開放したため、イオンや楽天、ビッグカメラ、エルミロードなどが年会費無料のビュースイカを発行するようになった。私はもともとイオンカード(VISAが搭載されているクレジットカード)を持っていた。このクレジットカードは、イオン系列のスーパーなどで買い物をする場合はイオンのクレジット機能で支払い、イオン系列ではない店などで買い物をする場合はVISAのクレジット機能で支払うことになる。大手クレジット会社のVISAの年会費はイオンが負担してくれるため私の負担はない。念のため、多くの小売業者は自社のクレジットカードを発行しているが、すべて大手クレジット会社のクレジット機能が搭載されており、どこでもクレジット払いができるようになっている。年会費がかかる大手クレジット会社の単独発行しているクレジットカードのポイントは私が知っている限り0.1%だが、小売業者が発行しているクレジットカードの大半は0.5%のポイントが付く。クレジットについてはもっともっと読者に提供してあげたい情報があるが、このブログであまり深入りすると論点が横道にそれすぎてしまうため、パスモ問題に戻る。
③ オートチャージ式のビュースイカは最初から「一体型」であったが、パスモの場合は当初「2枚型」しかなかった。つまり交通手段と電子マネー機能を併せ持ったパスモカード(これはすでに述べたようにスイカと同じ)とパスモ取扱事業者(主に大手私鉄)が発行しているクレジットカードとのセットになったタイプだった。そのためパスモの購入には券売機で購入するパスモと同様500円のデポジットを支払う必要があった。しかしオートチャージ式パスモは購入時にデポジット500円を払えば、その後は年会費がかからないということで予約が殺到し、予定発行数をはるかに超えてしまったため、予約受付を半年間停止し、また予約が受け付けられたケースでもオートチャージ式パスモが手元に届くのに1カ月以上かかる状態が続いた。まさに大ヒット商品になったのである。
④ 問題はオートチャージ式パスモの発売に先立って私鉄各社が主要駅でキャンペーン活動を行ったときに、営業マンがオートチャージ式パスモのリスクについてどういう説明をしたか、またパンフレットや約款でリスクについて誤解を招かないように正確に記載したかという点である。結論(裁判でいえば判決の主文に相当すること)を先に述べておく。ビュースイカの場合、すでに述べたようにスイカの機能(交通手段+電子マネー)にビューというクレジット機能が糊でびたっとくっついたカードになっている。そのため紛失した場合、ビュースイカに残っているチャージ残高はそのカードを取得した第三者が現金と同様電子マネーとしてコンビニなどで不正に使用した分については補償がないが、その第三者がオートチャージを繰り返し不正に使用した分についてはクレジット補償が適用される(クレジット補償の説明は省略する。詳しくお知りになりたければクレジット会社に問い合わせるなりウィキペディアでお調べください)。一方パスモの場合は、クレジット補償が一切ない。紛失して第三者にオートチャージを繰り返され電子マネーとして使用されても一切補償されない。そのことを消費者が知ったらだれもオートチャージ式パスモを買わない。そのため実に巧妙な方法でパスモ社は免責事項を設けている。約款の第23条に記載されている免責事項の全文とその意味についての説明は後述するが、オートチャージ式パスモを売りまくったキャンペーン部隊の営業マンですらその免責事項の意味が理解できず、私の場合は小田急線の主要駅のキャンペーン部隊の営業マンから「オートチャージ式パスモは小田急電鉄が発行しているクレジットカードのOPカードからチャージされますからクレジット補償が適用されるため安全です」という説明を受けてセットで購入した。それがまったくのウソであったことは私がオートチャージ式パスモを紛失し、第三者によって不正にオートチャージされ電子マネーとして使用された後やっとわかった。そこで私は小田急電鉄を相手取って訴訟を起こし、同時に依然としてキャンペーン活動を行っていた営業マンのA氏に当時使用していた無記名パスモを見せ、「その都度現金チャージするのは面倒だけど、オートチャージ式パスモは紛失した時のリスクが怖いので使用する気になれない。オートチャージ式パスモは紛失した場合どうなるのか?」と尋ねた。A氏はかつて別の営業マンから受けた説明と全く同じ説明をした。そこで私はA氏にメモ書きでいいからそのことを書いてほしいと頼み、A氏は何の疑問も抱かず書いてくれた。その全文を公開する(ただし、A氏の実名は伏し、誤字は訂正した)。
記名パスモ(オートチャージ)が不正使用された場合、60日間さ
かのぼって全額が補償されます。(オートチャージもクレジット
利用となるため)
OOOO(A氏の実名)
小田急エージェンシー
3月20日
私は小田急電鉄を告訴した時の決定的証拠として裁判所に提出するつもりだったが、裁判官の妨害行為によって提出することができず。結局敗訴した。そのような場合、通常は東京高裁に上告して一審の判決をめぐって再度小田急電鉄と争うのだが、私は精神障害者の認定を受けているそううつ病の病人であり、判決文の主文(1 原告の請求をいずれも却下する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。)を読んだ瞬間強烈なうつ状態に陥り、そのあとに書かれた判決理由を読むことさえできない状態に陥った。その状態からようやく脱し、昨年末パスモ社を東京簡易裁判所に告訴した(小田急電鉄に対する上告期限はとっくに過ぎており、また同じ理由で小田急電鉄を再度告訴することはできない)。パスモ社を告訴するにあたって、私はA氏のメモ書きだけでは証拠として弱いと思ったので以下のようなアンケートを本人の実名で集めることにした。
記名オートチャージ式PASMOをご利用の方にアンケート
にお答えくださるようお願いします。
小林紀興
アンケートの目的
私は某私鉄が行っていたPASMOとその私鉄系のクレジットカードをセットでキャンペーン販売していた営業マンから「パスネットは紛失したら損害を取り戻すことができませんが、記名オートチャージ式PASMOは当社のクレジットカードから自動的にチャージされるためクレジット補償が適用され損害が発生しません」という説明を受け、「それならば安心」と思い購入しました。しかし実際に紛失して悪用されましたがクレジット補償は適用されませんでした。そのため私は東京簡易裁判所にパスモ社を告訴しました。このアンケートはあなたが記名オートチャージ式PASMOにはクレジット補償が適用されないことの説明を、購入する際受けていたかどうかの調査で、裁判所に証拠として提出するためのものです。ご協力をお願いします。
私は当初100人のオートチャージ式パスモの利用者のアンケートを集めるつもりだったが、ぎっくり腰になって腰をかがめてお願いすることが不可能になり、結果的には66人のアンケートを集めることしかできなかった。そのうち一人だけが○(知っていた)を付け、65人は×をつけた。○をつけた方に理由をお聞きしたら「関係者だから」とお答えになった。×をつけた方にも全員に「どういう説明を受けられましたか」とお伺いしたが、約半数が「全く同じ説明を受けた。ひどい話だ。裁判で絶対に勝ってくれ」と激励まで受けた。残りの約半数は「覚えていないが、当然クレジット補償が適用されると思っていた」と答え、65人全員が直ちにパスモを解約しビュースイカに切り替えると言われた。
⑤もちろんパスモ社が発行している『PASMOご利用案内』のどこにも「パスモにはクレジット補償は適用されません」との記載はない。それどころ「紛失の際もご心配なく」という項目を設け、「万一紛失しても再発行できるので、安心です。最寄りの駅やバス営業所にお申し出ください」と記載し、別のページで再発行の手続きを説明しているだけである。そして再発行するには手数料500円とデポジット500円が必要だとの記載もある。しかし私が紛失したパスモにはまだ844円のチャージ残高が残っているが、再発行しなければチャージ残高を返さないとの記載はどこにもない。一体チャージ残高の844円は誰に所有権があるとパスモ社は考えているのか。私は小田急の駅に、「こんな危ないパスモの再発行は求めない。したがってチャージ残高の844円を返してくれ」と申し出たが、「再発行していただかないとチャージ残高は新しいカードに移せないんです」と言われた。私は「どこにそんな記載がある」と聞き駅員は約款を隅々まで読んだ上で「確かにそういう記載はありませんが、そういう指示を受けています。再発行していただかないとチャージ残高を現金でお返しできない仕組みになっているようです。私どもには対応できないのでパスモ社に直接聞いてください」とパスモ社の「お客様相談センター」の電話番号を教えてくれただけであった。小田急を相手取った訴訟とパスモ社を相手取った訴訟を審理した裁判官はいずれもこの問題を不問に付してしまった。844円という金額が少額だったから不問に付したのだろうか。それとも安全対策がまったく講じられていないオートチャージ式パスモの再発行を求めればそのパスモカードにチャージ残高の844円をチャージするという卑劣極まりない説明をフェアだと思ったのだろうか。私はすでに年会費無料でクレジット補償が付いたビュースイカイオンカードを持っている。このカードを紛失して第三者に悪用されてもクレジット補償が直ちに適用されるため、紛失した時点でのチャージ残高は現金同様に使える電子マネーだから補償はされないが、不正にオートチャージされた以降の損害はすべてクレジット補償の対象になる。パスモ社が「オートチャージ式パスモを再発行しなければ紛失したチャージ残高を返済しない」などという、つまり再び欠陥商品を強制的に売りつける商法の悪質性に気がつかれていないようなのだ。だから被告の「チャージ残高は再発行すれば新しいカードにチャージできます」といった説明に論理的疑問を持たなかったようだ。
⑥ここまで私が知っている限りのパスモ社の詐欺的商法を中学生程度の理解力があれば十分ご理解いただけるように解明してきた。ここまで説明してきたことを前提にパスモ社が約款23条に設けた免責事項の卑劣さを追求していく。そのため約款23条を転記する。
第23条 PASMOの再発行または交換により、PASMO裏面に刻印されたものと異なるカード番号のPASMOを発行したことによる使用者の損害等については、当社はその責めを負わない。
2 紛失した記名パスモの再発行整理票発行日における払い戻しやバリューの使用等で生じた使用者の損害については、当社はその責めを負わない。
3 一体型PASMOについて、提携先に起因する使用者の損害又は提携先のサービス機能にかかわる使用者の損害等については、当社はその責めを負わない。
すでに書いたようにパスモとクレジットカードとのオートチャージに関する関係はまったくない。オートチャージはクレジット機能を意図的に外したパスモ社のコンピュータからオートチャージされる。だったら私鉄各社が発行しているクレジットカードとのセットで販売を強制することは独占禁止法違反に該当する。どのクレジットカードでもパスモ社のコンピュータからオートチャージした金額を支払うことができるはずだ。それを私鉄各社のクレジットカードとのセットで販売を利用者に強制したのは、このシステム(オートチャージはクレジット機能のないパスモ社のコンピュータからオートチャージして、その後私鉄各社が発行しているクレジットカードで引き落とすという極めてアンフェアな方法)を構築していながら、その最重要な説明義務を果たさなかったため、私鉄各社のキャンペーン活動をした営業マンたちはてっきり自社のクレジットカードからオートチャージされるものと思い込み(営業マンたちにパスモのオートチャージの仕組みを意図的に説明しなかった私鉄各社のクレジットカード部門の責任はパスモ社と同様犯罪的行為である)、利用者に意図せず誤った説明(パスモ紛失の場合クレジット補償が適用される)をした。そして実際紛失して第三者に悪用された場合、パスモ社も私鉄各社も責任を回避するため「免責事項」の第23条を設けたのである。私がパスモ社に対する少額訴訟で「これほど悪質な企業は豊田商事以外に知らない」とまで極め付けたのはそのためである。
⑦さらにパスモ社が悪質なのは「一体型」と称しているオートチャージ式パスモにはデポジットを取らないことである。これはいわゆる「一体型パスモ」がJR東日本が発行しているビュースイカと同じ機能を持っていると利用者を騙すための手口である。すでに述べたようにビュースイカはビューというクレジット機能がスイカに糊でびたっとくっつけたもので、第三者が不正にオートチャージして電子マネーとしてコンビニなどで買い物をした場合クレジット補償が適用される。だからJR東日本は「一体型」と称している。しかしパスモ社が称している「一体型」とは従来のオートチャージ式パスモ(何度も繰り返すが、このカードにはクレジット補償がない)に私鉄各社などのクレジットカ機能を搭載したというだけのものであり、オートチャージ式パスモとそのカードに搭載されたクレジット機能とは何の関係もない。つまり従来は「2枚型」だったのを「1枚型」にしただけで、利用者にとっての利便性は財布に入れるカードが1枚減っただけでしかない。したがってパスモ社がなぜそれを「一体型」と称しデポジットを取らないことにしたかは、賢明なブログ読者にはもう想像がついたはずである。そう、あなたが想像されたように、あたかも「一体型パスモ」はビュースイカと同じ安全対策を取っていると利用者に錯覚させることが目的だったのである。私がパスモ社のあくどさは、「豊田商事以外に知らない」とまで書いた意味をもう十分ご理解いただけたと思う。いやもっと厳しい言い方をすれば、豊田商事の場合は正常な判断力を失った老人を対象に行った詐欺行為だったが、公正取引委員会や横浜地裁川崎支部の裁判官すら見抜けなかったほどの巧妙な手口で利用者をだまし続けてきたという意味では豊田商事をはるかに上回る悪徳企業と言ってもいいだろう。
以上で私のパスモ社に対する告発を終える。長期にわたり私の告発をお読みいただいてきた読者諸氏に心からお礼申し上げる。
小林紀興
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