公平・公正な社会、国民の利便性の向上、行政の効率を高め、平成27年(2015年)10月以降に、12ケタの個人番号の通知が始まり、2016年1月から番号情報が入ったICチップを載せた顔写真付きの個人番号カードを市町村が希望者に配布できるようになりました。
今まで、個人ではいろいろな公的番号を持っていて、運転免許証番号、健康保険被保険番号、住民基本台帳番号、公的年金番号、パスポート番号、納税者番号など、各行政機関が個別に番号をつけていて、全ての行政機関に通用する証明書などは所持していませんでした。
あれから7年余が過ぎ、今年4月から医療機関で「オンライン資格確認」の導入が原則義務となって、医院のスタッフは健康保険証に書かれている記号や番号を手入力することができるようになりました。
マイナンバーカードがあれば、ICチップ内の電子証明書と、「顔認証」または「4桁のパスワード」を用いて本人確認をした上で、オンラインの資格情報にアクセスできるというわけです。
思えば、この長い年月を経て、診察券がマイナンバーカードに変わりつつあり、やっとの思いで具体的に利用が始まりました。現在までこのカードを利用して手続きなど1度もなく、持ち歩くと紛失の恐れがあるので、持ち歩くことはありませんでした。
今まで、本人確認のためには運転免許証しか出した記憶がなかったのですから、おおきな変化だと思います。しかし、マイナンバーカードの取得が義務となっていなく、普及率は50%をこえたばかりといいますから、現在の保険証を2024年秋に廃止するという目標はムリのような気がします。
多くの情報をこのカードによって管理すれば、メリットが大きいだけに、情報漏えいやハッキング防止など、悪用を防ぐため、あらゆる手立てを用いて情報管理を徹底してほしいと思います。