神足勝記を追って

「御料地の地籍を確定した神足勝記」を起点として「戦前の天皇・皇室・宮内省の財政について」のあれこれをとりあげる

酒巻芳男『皇室制度講話』つづき 4

2023-12-22 17:36:24 | 皇室会計
 つづきです。
 これまで、酒巻が『概論1』『概論2』を作っていたこと、先行研究としてあげたうちの『皇室会計法規大意』(高木三郎)と『皇室会計法規要義』(池田秀吉)の2点を紹介しました。
 十分に説明ができませんでしたが、私は、酒巻が高木『大意』と池田『要義』の「会計」を読み、池田の「機関」取り入れたのだろうと見て今も読んでいます。  
 池田『皇室会計法規要義』本文1ページ

 そこで、最後に酒巻が何を言っているかだけとりあげます。
 酒巻は『概論1』⇒『概論2』で追加した「第9講 皇室の財産制度」の様子を『講話』で見てみましょう。注目すべきは、次の3項です。4項以下は略。

 第1 総説  第2 天皇の財産上の地位  第3 御料の法律関係
 
 まず、第1では、「天皇を直接の主体と看」て「財産上の権利に基く責務を直接に天皇に帰」することは「国体観念」が「許さぬところ」といいます。

 その理由として、第2で、天皇が財産上の義務を負わないというのは「不可侵性の帰結である」といい、天皇の「財産上の地位の探求は専ら権利の方面からなさるべきものである」といいます。

 ではどうするかというと、天皇が財産上の主体であることは「論なき所」だが、「天皇を財産の権利主体とするときは、其の行為に基き各種の義務を生じ」るから、そこで「天皇財産を一括して財団と為し、この財団を権利義務の主体と為し、財団の意思は恒久的に皇室令、宮内省令等の法に依り組織せしめ」、宮内大臣が、「宮内大臣の輔弼の責の下に・・・天皇の旨を承け」、財団の機関として財団の法律行為の当事者となる」のだといいます。
 
 つまり、第3で、財産(=御料)を財団(=法人)とし、皇室令などで規律を定めて「天皇之を統括し」、「意思代表の機関として宮内大臣以下の機関」がこれを担当する。これは「其の本質として法人と異なる所なし」なので、そうすると、財産だけでなく、金銭の収支などはすべて権利義務が絡みますから、結局、皇室財政全般が財団の行為となることになり、それを宮内大臣が機関として取り仕切るというのです。
 
 そのうえで、その財産運営に基づく経済=財政の仕組みの説明を「第10講 皇室経済制度」で次のように説明しています。
 第1 総説 第2 皇室経済の財源 第3 皇室の御費用 第4 御料財団の組織と皇室会計の系統 第5 金銭的財産の保管 第6 輸入及支出の原因
第7 予算及決算 第8 収入及支出の手続 第9 皇室経済の監督
 
 まず、第1で「皇室の経済制度とは皇室諸般の御費用を経理する制度を云ふ」といい、それは「結局御料財団に属する財産の運用、収支に関することとなる」といって、皇室財政(財団の財政)の説明に入っていくわけです。
 上の目次では、第2が収入論、第3が経費論、第7・8・9が予算決算論、第4・5・6が会計論となりますが、ここはもう略します。。

 酒巻は、天皇の不可侵性に絡むという観点から、財産を天皇から切り離して財団としてとらえ、それを機関としての宮内大臣が当事者として担当することで皇室財産の運営ができると説明しようとしました。
 酒巻は、皇室財政を歴史的に説明するのでなく、出来上がりの方から説明(解釈)しようとしたわけですから、科学的とは言えませんが、当時の宮内省の高官の思考法を知る上では重要で、「機関」が「機関説」とどう関係するのかをはじめ(今回は会計・財政の説明は略しましたが)、もっとやられるべきこととして、文献紹介だけでもと考えて取り上げました。
 なお、目下、統計書の解題として検討しているところです。
 ろうばい

 
 
 


 
 
 

 

コメント
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