平成26年6月18日,第186回通常国会において,児童ポルノ禁止法が改正され,同年7月15
日から施行されました。
ここでは,本改正の経緯及び概要を説明します。
1 児童ポルノ禁止法改正の経緯
児童ポルノ禁止法とは,本改正後の正式名称を「児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制
及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(平成11年法律第52号)といいます。
この法律は,児童に対する性的搾取や性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性
に鑑み,児童買春,児童ポルノに係る行為を規制し,処罰するとともに,これらの行為等によ
り心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることによって,児童の権利を
擁護することを目的とするものです。
この法律は,平成11年に制定され,16年に改正されたところ,この改正から約10年の間,イ
ンターネット等の発達により児童ポルノ被害に遭う児童の数が増え続けたこと,国際社会か
ら,日本においてもいわゆる単純所持罪(他人に提供する目的のない所持罪)を設けるべきと
の強い要請があることに鑑み,議員立法による改正法案が国会に提出され,26年6月に衆・両議院で審議の上可決されました
⑴ 児童ポルノの定義規定の改正
児童ポルノの定義は,児童ポルノ禁止法第2条第3項に定められていますが,そのうち第3
号に定められている児童ポルノの定義が明確化され,「衣服の全部又は一部を着けない児童の
姿態であって,殊更に性的な部位(性器等若若しくはその周辺部,臀部又は胸部をいう。)が露
出され又は強調されているものであり,かつ,性欲を興奮させ又は刺激するもの」(下線部が
追加部分)となりました。
⑵ 一般的禁止規定の新設
児童ポルノ禁止法第3条の2に,何人も,児童買春をし,又はみだりに児童ポルノを所持
し,児童ポルノに係る電磁的記録を保管し,その他児童に対する性的搾取又は性的虐待に係る
行為をしてはならない旨の一般的禁止規定が新設されました。
⑶ 自己の性的好奇心を満たす目的での所持・保管罪の新設
児童ポルノ禁止法第7条第1項に,自己の性的好奇心を満たす目的で,児童ポルノを所持
し,又は児童ポルノに係る電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて所持又は保管する
に至った者であり,かつ,当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は,1年以下
の懲役又は100万円以下の罰金に処することとする罰則が新設されました。
このような改正がなされたのは,これまでのような児童ポルノの供給側を中心とした処罰だ
けでは児童ポルノを根絶することはできず,需要側をも処罰対象とすることが必要であると考
えられたことによるものです。
この罪については,本改正の施行日から1年間は適用しないと定められ,具体的には平成27年7月15日から適用が開始されることとなりました。
これは,この1年の間に,自己の性的好奇心を満たす目的で所持等している児童ポルノ及びこれに
係る電磁的記録について,適切に廃棄等の措置を講ずることのできるよう猶予期間を設ける趣旨です
5年前の日本橋のアダルトDVDショップで
事情を説明すると児童ポルノが買えた店が
そこら中にあって、知人が児童ポルノを沢山持っていた