本日、 ドキドキ ミステリーグルメツアーNOW
「どこに行くの?」「何を見るの?」「何を食べるの?」etc
今バスに乗っている人にもシークレット
全部ミステリーです!!
バスの中から、写真が送付されてきましたが、どこなんでしょう?
本日、 ドキドキ ミステリーグルメツアーNOW
「どこに行くの?」「何を見るの?」「何を食べるの?」etc
今バスに乗っている人にもシークレット
全部ミステリーです!!
バスの中から、写真が送付されてきましたが、どこなんでしょう?
安川秀穂弁護士による千葉支部法律相談(千葉支部会員限定)
次回の相談日は11月 11日(月)です。
場所 宅建千葉支部会館2階 小会議室
時間 大変好評につき、キャンセル待ちが相次ぎ、時間枠を調整させていただきました。
午前10時から午後3時(12時から13時除く)
1人40分以内 6名様 先着順受付とさせていただきます。
申し込み 予約制 宅建協会千葉支部事務局 電話043-242-0175
安川秀穂弁護士プロフィール
平成12年 3月 早稲田大学法学部卒業
平成12年11月 司法試験合格 平成14年10月 弁護士登録
平成22年12月 双葉法律事務所勤務
千葉市中央区中央3-15-3朝日プラザマンション4階
TEL 043-227-8700 FAX 043-227-7060
安川弁護士と宅建協会千葉支部は平成23年度より、賃料滞納者への督促業務を提携しております。提携内容は、千葉支部ホームページ会員専用ページに掲載しています。
平成25年度の今後の予定は 1月20日(月)、3月10日(月)です。
宅建協会千葉支部は文化伝統芸能保存に貢献できればと、文楽千葉公演に協賛いたしました。
10月11日(金)文楽千葉公演当日(夜の部)の受付風景です。
宅建協会千葉支部の会員個人でお約20名の協賛がありましたことを合わせてご報告いたします。
受付の背には協賛者名が記載されています。
宅建協会千葉支部専用の受付
私達人間より美しい所作に感動しています。
今日は文楽初体験。楽しみます!
鑑賞券当選された皆様、いかがでしたでしょうか?
会員さんを見回すと、迫真に迫る語りと美しさに何度も拍手されていました。
文楽千葉公演実行委員会の皆様、
このような機会をいただき、感謝申し上げます。
厚生委員の皆様、お疲れ様でございました。
千葉市民産業まつりが3年ぶりに復活!
宅建協会千葉支部は、協賛しています!
千葉県内の味覚や物産が大集合する他、千葉市消防音楽隊の演奏や市民ステージなどのイベント、千葉海上保安部巡視艇の乗船体験会や千葉市消防局消防艇の放水訓練見学などご家族連れやお友達、みんなで楽しめるさまざまなイベントを開催します。
http://www.city.chiba.jp/keizainosei/keizai/kanko/tairyomatsuri.html
開催日時:平成25年10月13日(日) 午前10時~午後4時
※荒天の場合、14日(祝・月)に順延
※開催可否については、13日午前6時に主催者判断により当ホームページで公開します。
開催場所:千葉ポートパーク(千葉市中央区中央港1)及び周辺地域
主 催:千葉市民産業まつり実行委員会
後 援:千葉県、千葉港振興協会、千葉市を美しくする会、千葉テレビ放送、千葉日報社、
ベイエフエム、オニオン新聞社
事務局 :千葉市民産業まつり実行委員会事務局
(千葉市経済農政局経済部集客観光課内) 043-245-5282
(一社)宅建協会千葉支部は千葉市、千葉中央署、県警市警部、千葉市防犯協会、千葉中央公安協と防犯覚書締結事業者です。
10月8日午後4時30分から千葉駅東口で、 最近多発している自転車の盗難防止や、自転車の運転マナー向上を訴える啓発イベントに参加いたしました。
通行人に自転車の盗難防止を呼びかけたり、
交通ルールを守ることを呼びかけました。
9月28日(土)にマイホームの購入を考えている方に、事前の心構え、契約時の留意事項などについて、わかりやすく解説する講習会が千葉県不動産会館で開催されました。
主催:千葉県不動産取引研究会
構成:千葉県
(一社)千葉県宅地建物取引業協会
(公社)全日本不動産協会千葉県本部
明海大学
宅建協会千葉支部では、多くの消費者の方に受講いただけるよう、ポスターなどを店頭に掲示しました。
当日は約100名の方にお越し頂くことができました。ありがとうございました。
宅建協会千葉支部では、会員が消費者の皆様に的確なアドバイスができるよう、また資質の向上に努めております。
平成25年8月20日、「大規模災害からの復興に関する法律」が施行されたため、宅建業法施行令第3条を改正し、第36項に同法第28条第4項、第5項を追加し、重要事項説明義務項目となりました。
大規模災害からの復興に関する法律(説明義務は第28条第4項・第5項)
(届出対象区域内における建築等の届出等)
第二十八条
特定被災市町村は、計画区域のうち、復興整備事業の実施区域の全部又は一部の区域を、届出対象区域として指定することができる。
2 特定被災市町村は、前項の規定による指定をするときは、内閣府令で定めるところにより、その旨及びその区域を公示しなければならない。
3 第一項の規定による指定は、前項の規定による公示によってその効力を生ずる。
4 届出対象区域内において、土地の区画形質の変更、建築物その他の工作物の新築、改築又は増築その他政令で定める行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の三十日前までに、内閣府令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他内閣府令で定める事項を特定被災市町村長に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
一 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
二 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
三 国又は地方公共団体が行う行為
四 復興整備事業の施行として行う行為
5 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち内閣府令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の三十日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を特定被災市町村長に届け出なければならない。
6 特定被災市町村長は、前二項の規定による届出があった場合において、その届出に係る行為が復興整備事業の実施に支障となるおそれがあると認めるときは、その届出をした者に対し、その届出に係る行為に関し設計の変更その他の必要な措置をとることを勧告することができる。
7 特定被災市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた者に対し、土地に関する権利の処分についてのあっせんその他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
公布の日 平成25年8月19日
施行の日 平成25年8月20日
売買問題法律研究会座長 津村重行
不動産のことでお悩みの方、「ちょっと聞きたい」にお答えします。
10月の千葉市役所・区役所で行われる住宅(不動産)についての相談の日程です。
10月9日(水) コミュニティセンター 予約 043-245-5298
10月15日(火) 稲毛区役所 予約 043-284-6106
10月16日(水) 花見川区役所 予約 043-275-6213
10月17日(木) 美浜区役所 予約 043-270-3123
10月18日(金) 若葉区役所 予約 043-233-8123
10月21日(月) 中央区役所 予約 043-221-2106
10月21日(月) 緑区役所 予約 043-292-8106
それぞれ、事前に予約が必要ですのでご注意ください。