「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」の改正に伴う宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について
空き家等低額物件の媒介に係る宅建業者の負担適正化に関し、国土交通省において昭和45年建設省告示第1552号の一部を改正する告示(平成29年国土交通省告示第1155号)による改正後の宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額が施行されることに伴い、「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」について一部改正が行われることとなり、同省より周知の案内がございました。
本改正は平成30年1月1日より実施されることとなります。
詳しくは、法令改正情報および国土交通省HPをご参照ください。
宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額(昭和四十五年十月二十三日建設省告示第千五百五十二号)
※平成30年1月1日からはこちら↓の報酬額票を掲示願います。後日宅建協会より、新しい報酬額票を会員の皆様に配布致します。
http://www.mlit.go.jp/common/001213871.pdf
新旧対照表
http://www.mlit.go.jp/common/001213670.pdf
総務委員会では、12月5日(火)千葉市を美しくする会主催の「ポイ捨てやめようキャンペーン」に参加させていただきました。
コースはそごう千葉店より通町公園まででした。
ゴミがあると、そこにゴミを捨てていくという心の悪循環を裁ち切り、「千葉市はいつも綺麗」と言ってもらえるようにPRも兼ねた活動でした。
参加させていただき、ゴミをひとつ拾うたびに千葉市が愛おしくなるような気がします。
皆様、お疲れ様でした。
12月2日(土)東日本大震災で被災された方達の支援を行うNPOちば市民活動・市民事業サポートクラブ主催の交流イベント『縁JOY・東北』が、イオンモール幕張新都心グランドスクエアで開催されました。
宅建協会では、住まいの専門家としてご協力させていただき、相談ブースとお絵かきコーナーを設置しました。
住宅のことでお困りの際は、宅建協会にご相談ください。
★空き家現地調査
千葉市役所 すまいのコンシェルジュ よりお申込
Tel.043-245-5690
★千葉市役所住宅相談
各区役所にて受付
12月の日程はこちら
★宅建協会 住宅相談
毎週火・金 10:00~16:00
来館または電話にてご相談できます。
Tel.043-241-6697
不動産のことでお悩みの方、
「ちょっと聞きたい」にお答えします。
宅建協会では、千葉市役所・区役所で行われる住宅(不動産)についての相談に相談員を派遣しています。
12月13日(水) コミュニティセンター 予約 043-245-5298
12月15日(金) 若葉区役所 予約 043-233-8123
12月18日(月) 中央区役所 予約 043-221-2106
12月18日(月) 緑区役所 予約 043-292-8106
12月29日(火) 稲毛区役所 予約 043-284-6106
12月20日(水) 花見川区役 予約 043-275-6213
12月21日(木) 美浜区役所 予約 043-270-3123
それぞれ、事前に予約が必要ですのでご注意ください。
宅建協会千葉支部では、千葉市に協力し、
空き家の活用相談・現地調査員を派遣しております。
詳細は千葉市住宅政策課 へ