(一社)千葉県宅地建物取引業協会 千葉支部

(一社)宅建協会千葉支部の事業及び事務連絡を発信します。コメント等書き込みは受け付けておりませんのでご了承ください。

千葉市に協力 「自転車盗難防止とマナーアップ」啓発活動

2019年05月24日 | 総務委員会

千葉市が主催となり、防犯への協力に関する覚え書き締結事業所にて、5月24日(金)千葉駅前交番周辺で午前7時30分より、自転車盗難防止及び自転車安全利用キャンペーンが行われました。

 

千葉市地域安全課の職員の皆様の号令で、朝の通勤通学の方に「自転車の盗難防止」「自転車も乗れば車の仲間入りです」と、「5月1日(水)~5月31日(金)九都県市一斉 自転車強化月間マナーアップ」の啓発チラシを配布いたしました。

お忙しい時間に耳を傾けてくださった皆様ありがとうございました。

そして、キャンペーンに参加させていただいて、チラシを受け取られた大勢の方達に「ありがとうございます!」と言っていただいたことに、嬉しい気持ちになりました。

 

宅建協会千葉支部は、千葉市内5警察署との連携して市民の皆様の安全・安心な暮らしへのご協力をしております。

 

 


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

署名活動実施:銀行等の不動産業参入反対

2019年05月23日 | 総務委員会

3月22日(金)第6回幹事会において、平成30年9月12日付一般社団法人全国地方銀行協会から出された『銀行および銀行の子会社・兄弟会社の不動産業参入等を求める一連の規制改革要望』に反対する署名活動を推進することとなりました。

 署名活動について会員の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

 

 

宅建協会千葉支部からの銀行等の不動産業参入に対する陳情の趣旨と理由は次のとおりです。

[陳情の趣旨]

 一般社団法人全国地方銀行協会が平成30年9月12日付で内閣府に提出した「環境変化を踏まえた業務範囲規制の見直しに関する要望書」では、銀行および銀行子会社・兄弟会社の業務範囲を見直し、不動産仲介業務を解禁すべきとの要望が盛り込まれている。
 また、この要望項目が直ちに措置できない場合の対応として、事業承継・相続・事業再生第一定分野における不動産業の解禁や、信託兼営金融機関による不動産仲介業務の解禁が提案されている。
 以上の提案に対し、一般社団法人千葉県宅地建物業協会千葉支部会員及び業界関係者は、以下の理由により、断固反対の意を表明する。


[陳情事項]

 一般社団法人全国地方銀行協会から出されている、銀行および銀行の子会社・兄弟会社の不動産業参入等を求める一連の規制改革要望を認めないこと。

(1) 宅建業の公正な競争の阻害                 
銀行は、以下のとおり、中小宅建業者と比較し極めて有利な立場にある。
① 不動産の保有状況・売買の意向等、膨大な顧客情報を持っている。
② 各地に支店を持っており、高い知名度と公的な性格による社会的信用を有している。
③ 銀行資本による経済支配力が絶大である。
 こうした状況のなか、銀行に不動産業を認めれば、銀行資本による寡占化を招き、市場の独占化を許し、宅建業における公正な競争を阻害されるおそれがあり、中小宅建業者にとっては死活問題となる。

(2) 銀行経営の健全性の確保
 銀行は、国民の預金を預かり、企業の資金繰りを支える等の公的性格を持つ機関であり、経営を危うくする可能性のある他業を認めるべきではない。
 また、銀行の不動産業参入を認めれば、不動産業への貸し出し集中や、甘い審査による不適切な融資が増加し、銀行の健全性を損ねる可能性がある。銀行は抵当権を有している場合が多く、売買代金の決定に介入し、自己利益の追求や利益相反行為が頻発することも危惧される。これは、公正な競争や消費者保護の観点からも大いに問題である。

 銀行の不動産業参入問題は過去に何度も議論されてきたが、その都度上記の考え方をベースに中小宅建業者に配慮した対応がなされてきた経緯がある。
 今日的な視点でいえば、業界の8割以上を占める地域の中小宅建業者が、銀行の参入によりその存立が脅かされることになれば、国策である地方創生の流れと大きく逆行することとなり、政策的矛盾を期しかねない。

 以上の点から、今般提出されている銀行業務に関する一連の見直し案は、我々業界として到底受け入れることはできません。よって、陳情の趣旨に賛同する会員及び業界関係者の署名簿を添付して陳情いたします。

 

署名用紙はダウンロードできます

https://www.takken-chibashibu.gr.jp/signature/

 

 


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

6月の住宅相談日程

2019年05月23日 | 無料相談業務委員会

不動産のことでお悩みの方、

「ちょっと聞きたい」にお答えします。

 

宅建協会では、千葉市役所・区役所で行われる住宅(不動産)についての相談に相談員を派遣しています。

          

 

6月12日(水)   コミュニティセンター  予約 043-245-5298

6月17日(月)  中央区役所      予約 043-221-2106

6月17日(月)  緑区役所       予約 043-292-8106

6月18日(火)  稲毛区役所      予約 043-284-6106 

6月19日(水)  花見川区役      予約 043-275-6213

6月20日(木)  美浜区役所      予約 043-270-3123

6月21日(金)  若葉区役所      予約 043-233-8123 

 

 

 

 

それぞれ、事前に予約が必要ですのでご注意ください。

 

宅建協会千葉支部では、千葉市に協力し、

空き家の活用相談・現地調査員を派遣しております。

詳細は千葉市住宅政策課 へ



 


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

安川秀穂弁護士による千葉支部法律相談(宅建協会千葉支部会員限定)

2019年05月23日 | 無料相談業務委員会

安川秀穂弁護士による千葉支部法律相談(宅建協会千葉支部会員限定)

次回の相談日は6月3(月)です。

 

 

場所    宅建千葉支部会館2階 小会議室
 

時間    午前10時から午後3時(12時から13時除く) 

       1人40分以内   6名様 先着順受付とさせていただきます。       
 

申し込み  予約制 宅建協会千葉支部事務局 電話043-242-0175 
                  

安川秀穂弁護士プロフィール


平成12年 3月 早稲田大学法学部卒業
平成12年11月 司法試験合格 平成14年10月 弁護士登録
平成22年12月 双葉法律事務所勤務 
平成30年 9月 ふさの葉法律事務所設立 所長就任
         〒260-0013 
          千葉市中央区中央3-10-6 北野京葉ビル602
          Tel.043-306-5877 Fax.043-306-5878

         

安川弁護士と宅建協会千葉支部は平成23年度より、賃料滞納者への督促業務を提携しております。

提携内容は、千葉支部ホームページ会員専用ページに掲載しています。

 

 

 


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

千葉市「すまいのリユースネット」開始

2019年05月10日 | 総務委員会

千葉市では「空家を貸したい・売りたい方(所有者)」と「空家を借りたい・買いたい方(利用者)」の橋渡しをする、「空家等情報提供制度」の運用を2019年5月から開始しました!

 

すまいのリユースネット(リーフレット)(PDF:919KB)

登録に関するお問い合わせ:千葉市住宅供給公社(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

登録情報を見る⇒【空家等の登録情報ページ】

 

 

すまいのリユースネットとは

「すまいのリユースネット」とは、市内の空家・空室を貸したい・売りたいと考えている所有者の声とそれを活用したいと考えている利用者の声を聴き、両者の声を一致させ結びつける橋渡しを市と不動産団体※で協力して行う制度です。
市内にある空家・空室の情報や所有者の声を市に登録し、市はホームページにその情報を公開するなど情報提供を行い、利用者へ声を届けます。
また、利用者の情報や希望を登録し情報提供することで、利用者がどのような空家・空室を探しているか、その声を所有者へ届けます。
そして、その情報を見て、買いたい・貸したいという利用者の声を聴き双方の希望をつなぎ合わせ、紹介していきます。


※不動産団体…(一社)宅地建物取引業協会千葉支部及び(公社)全日本不動産協会千葉県本部

 

 

 


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

5月の住宅相談日程

2019年05月08日 | 無料相談業務委員会

不動産のことでお悩みの方、

「ちょっと聞きたい」にお答えします。

 

宅建協会では、千葉市役所・区役所で行われる住宅(不動産)についての相談に相談員を派遣しています。

          

 

5月 8日(水)   コミュニティセンター  予約 043-245-5298

5月15日(水)  花見川区役      予約 043-275-6213

5月16日(木)  美浜区役所      予約 043-270-3123 

5月17日(金)  若葉区役所      予約 043-233-8123 

5月20日(月)  中央区役所      予約 043-221-2106

5月20日(月)  緑区役所       予約 043-292-8106

5月21日(火)  稲毛区役所      予約 043-284-6106 

 

 

 

 

それぞれ、事前に予約が必要ですのでご注意ください。

 

宅建協会千葉支部では、千葉市に協力し、

空き家の活用相談・現地調査員を派遣しております。

詳細は千葉市住宅政策課 へ



 


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

安川秀穂弁護士による千葉支部法律相談(宅建協会千葉支部会員限定)

2019年05月08日 | 無料相談業務委員会

安川秀穂弁護士による千葉支部法律相談(宅建協会千葉支部会員限定)

次回の相談日は5月13(月)です。

 

 

場所    宅建千葉支部会館2階 小会議室
 

時間    午前10時から午後3時(12時から13時除く) 

       1人40分以内   6名様 先着順受付とさせていただきます。       
 

申し込み  予約制 宅建協会千葉支部事務局 電話043-242-0175 
                  

安川秀穂弁護士プロフィール


平成12年 3月 早稲田大学法学部卒業
平成12年11月 司法試験合格 平成14年10月 弁護士登録
平成22年12月 双葉法律事務所勤務 
平成30年 9月 ふさの葉法律事務所設立 所長就任
         〒260-0013 
          千葉市中央区中央3-10-6 北野京葉ビル602
          Tel.043-306-5877 Fax.043-306-5878

         

安川弁護士と宅建協会千葉支部は平成23年度より、賃料滞納者への督促業務を提携しております。

提携内容は、千葉支部ホームページ会員専用ページに掲載しています。

 

 

 


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする