(一社)千葉県宅地建物取引業協会 千葉支部

(一社)宅建協会千葉支部の事業及び事務連絡を発信します。コメント等書き込みは受け付けておりませんのでご了承ください。

全宅連:不動産実務セミナー『所有者不明土地関連法~民法改正と不動産実務~』動画配信開始のお知らせ

2023年03月30日 | 綱紀研修委員会

Web動画配信方式にて開催の本年度の不動産実務セミナー2022につきまして、第3弾のセミナー動画配信として、下記のテーマの研修映像の配信を開始致しました。

テーマ:「所有者不明土地関連法~民法改正と不動産実務~」

「所有者不明土地」とは不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地や所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない土地のことをいいます。

近年所有不明土地が増え続けており、全国のうち所有不明土地の占める割合は24%で日本の4分の1の不動産が不動産登記簿に正しい情報がない状況となっています。

所有不明土地が増え続けている背景には、相続登記が義務化ではないこと、都市部への人口移動や人口減少・高齢化の進展等により、地方を中心に土地の所有意識が希薄化・土地を利用したいというニーズも低下していることや遺産分割をしないまま相続が繰り返され、土地共有者がねずみ算式に増加していることがあります。

その結果、所有者の探索に多大な時間と費用が必要になり、所有者の所在等が不明の場合には土地が管理されずに放置されることが多くなり、共有者が多数の場合や一部所在不明の場合、土地の管理・利用のために必要な合意形成が困難になっています。
今後高齢化の進展による死亡者数の増加等により、ますます深刻化するおそれがあり、その解決は喫緊の課題とされています。

そこで民法等の一部を改正する法律と相続等により取得した土地の所有権の国庫への帰属に関する法律の2つの法律が制定され、所有不明土地等の発生予防と利用の円滑化の両面から、総合的に民事基本法が見直されることとなりました。

本セミナー動画では、法務省大臣官房参事官大谷太氏が所有者不明土地関連法について詳しく解説します。

相隣関係の見直しや共有の見直しについては不動産取引にも大きく影響する皆様の業務に関わる内容ですので、このセミナー動画をご覧いただき、業務の遂行にお役立て下さい。

☆セミナーの詳細や視聴方法については、こちらよりご確認下さい。

※宅建協会会員(従事者)であれば、無料で視聴できます!(※ハトサポ用のID・パスワードが必要となります)

一般の方については、下記ページにて公開しています。
https://www.zentaku.or.jp/about/seminar/seminar2022/


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千葉市高機能オフィスビル建築促進事業について

2023年03月27日 | 千葉市情報

千葉市では、新年度から対象となる地区において、老朽化したオフィスビルぼ建て替えや増築をした場合に経費の補助制度を導入します。

 “ちば共創都市圏”の中心地にふさわしい業務機能の集積を目指すため、高機能の設備を備え、企業ニーズに合ったオフィスビル建築を促進し、「地域の産業の中核となるような企業」を誘致することにより、経済活性化を図ります。

詳細は、千葉市ホームページでご確認ください。

千葉市高機能オフィスビル建築促進事業

 


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4月10日千葉支部法律相談(宅建協会千葉支部会員限定)

2023年03月22日 | 無料相談業務委員会

安川秀穂弁護士による千葉支部法律相談(宅建協会千葉支部会員限定)

次回の相談日は4月10日(月)です。

 

場所    宅建千葉支部会館2階 小会議室
 

時間    午前10時から15時まで 

      1人40分以内   6名様 先着順受付とさせていただきます。       

 

 

申し込み  予約制 宅建協会千葉支部事務局 電話043-242-0175 
                  

安川秀穂弁護士プロフィール


平成12年 3月 早稲田大学法学部卒業
平成14年10月 弁護士登録
平成22年12月 双葉法律事務所勤務 
平成30年 9月 ふさの葉法律事務所設立 所長就任
         〒260-0013 
          千葉市中央区中央3-10-6 北野京葉ビル602
          Tel.043-306-5877 Fax.043-306-5878

令和3年4月 (一社)千葉県宅地建物取引業協会千葉支部 顧問弁護士

         

安川弁護士と宅建協会千葉支部は平成23年度より、賃料滞納者への督促業務を提携しております。

提携内容は、千葉支部ホームページ会員専用ページに掲載しています。

 

 

 


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千葉市との意見交換会(インターチェンジ周辺における流通業務施設等の立地基準の改正について

2023年03月17日 | 調査研究センター

千葉市では、市街化調整区域における流通業務施設等の開発については、インターチェンジから一定の距離の範囲内にあるなど基準に適合した計画に対して、開発審査会を経て許可していますが、令和5年4月1日から立地基準の一部が産業用地の確保・企業誘致を促進等を図るため更に緩和されます。

 

千葉市建築部宅地課 インターチェンジ周辺における流通業務施設等の立地基準の改正について

宅建協会千葉支部 調査研究センター・政策問題研究会(座長:永田健治)では改正に先立ち勉強会及び意見交換を行いました。

 

【千葉市開発審査会付議基準第8の改正】

宅建協会千葉支部もこのような改正を心待ちにしておりましたので、活発な質問や意見交換をさせていただきました。

「千葉市のまちづくり」に関して、自由な意見交換の場をくださいました市役所関係者様に感謝申し上げます。

 

 

 

 

 

 


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支部長感謝状授与(千葉市への貢献事業) 

2023年03月02日 | 無料相談業務委員会

宅建協会千葉支部支部長より市政に寄与し、業界発展の一助となられた永年住宅相談員5名に感謝状が贈られました。

千葉市が市民サービスの一環として住宅相談を実施しています。
昭和53年当時、市の相談窓口には、不動産に関する相談が多数寄せられていました。
しかしながら相談応対は、不動産の取引に関して専門的な知識を要するものであり、又難解な点も多く複雑多岐でした。
昭和53年 10月 6日、当時の松井旭・ 千葉市長の依頼により当支部と覚書が交わされました。
昭和53年 10月 25日 (水)を第 1回 として干葉市住宅相談が開催され現在に至ります。


住宅相談員は、千葉支部会員を代表して消費者サービスに努めているとも言えます。

稲毛区 吉田 明 様

中央区 花島 尚典 様

若葉区 上林 正壽 様

若葉区 鈴木 安波 様

稲毛区 橋口 徹 様

永い間、どうもありがとうございました。感謝申し上げます。

 

 

 


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3月の千葉市住宅相談日程

2023年03月02日 | 無料相談業務委員会

不動産のことでお悩みの方、

「ちょっと聞きたい」にお答えします。

 

宅建協会では、千葉市役所・区役所で行われる住宅(不動産)相談所に専門知識を持つ相談員を派遣しています。

お気軽にご相談ください。

          

 

3月 8日(水)    千葉市 コミュニティセンター

            予約 043-245-5298

3月20日(月)    千葉市中央区役所      

            予約 043-221-2111 

3月15日(水)  千葉市花見川区役所     

            予約 043-275-6213

祝日のため休止   千葉市稲毛区役所      

            予約 043-284-6106 

3月17日(金)  千葉市若葉区役所

            予約 043-233-8123

3月20日(月)  千葉市緑区役所

            予約 043-292-8106

3月16日(木)  千葉市美浜区役所

            予約 043-270-3123

それぞれ、事前に予約が必要ですのでご注意ください。

 

宅建協会千葉支部では、千葉市に協力し、

空き家の活用相談・現地調査員を派遣しております。

詳細は千葉市住宅政策課 へ

 

 

 


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国税庁 インボイス制度オンライン説明会(動画)

2023年03月01日 | 事務連絡

【基礎編】(インボイス制度に関するオンライン説明会の模様、令和3年8月実施)

国税庁が実施したインボイス制度に関するオンライン説明会の模様です。
インボイス制度の全体概要について説明しています。
※ 「令和3年6月実施」分と同じ内容を、説明会当時の資料を用いて説明したものです。
※ 質疑応答は割愛しています。

==目次==
00:00 はじめに
00:40 消費税の基本的な仕組み
03:09 説明項目1「適格請求書等保存方式の概要」
06:12 説明項目2「適格請求書の記載事項」
16:19 説明項目3「売手の留意点」
19:38 説明項目4「買手の留意点」
28:27 説明項目5「税額計算の方法」
31:15 説明項目6「適格請求書発行事業者の登録申請」
37:53 本日のまとめ
40:01 (参考)インボイス制度対応に向けた準備のポイント
40:33 インボイス制度に関するお問合せ先

 

 

【導入編】「消費税の基本的な仕組みから知りたい方へ」(インボイス制度に関するオンライン説明会の模様、令和4年5月実施)

 

【導入編】「消費税の基本的な仕組みから知りたい方へ」
以下のような方に向けて、インボイス制度の概要と登録検討のポイントについて、消費税の仕組みから説明しています。
・ 消費税の申告をしたことがない方
・ 登録判断のポイントを知りたい方
・ 「インボイス制度」の、自身の仕事への影響を知りたい方

==目次==
00:00  はじめに、本日の説明について
01:46 「『インボイス制度』の概要」と「疑問」
04:04 「消費税の基本的な仕組み」
   (仕入税額控除ってなに?)
13:55 「登録しない場合の取引先への影響」
   (当社が登録しないとどうなるんだろう・・・)
17:07 「登録して課税事業者となった場合」
   (申告って、どう計算するの?)
18:29 「簡易課税制度」
24:04 「登録の判断」
   (登録を受けるかどうかって、どう判断したらいいの?)
29:14 「インボイス発行事業者となる場合」
   (インボイスって、どう作ればいいの?)
   (登録手続)
36:10 「本日の説明のまとめ」
38:21 「補助金のご案内」ほか

 

国税庁 インボイス制度公表サイト 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm


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3月6日千葉支部法律相談(宅建協会千葉支部会員限定)

2023年03月01日 | 無料相談業務委員会

安川秀穂弁護士による千葉支部法律相談(宅建協会千葉支部会員限定)

次回の相談日は3月6(月)です。

 

場所    宅建千葉支部会館2階 小会議室
 

時間    午前10時から15時まで 

      1人40分以内   6名様 先着順受付とさせていただきます。       

 

 

申し込み  予約制 宅建協会千葉支部事務局 電話043-242-0175 
                  

安川秀穂弁護士プロフィール


平成12年 3月 早稲田大学法学部卒業
平成14年10月 弁護士登録
平成22年12月 双葉法律事務所勤務 
平成30年 9月 ふさの葉法律事務所設立 所長就任
         〒260-0013 
          千葉市中央区中央3-10-6 北野京葉ビル602
          Tel.043-306-5877 Fax.043-306-5878

令和3年4月 (一社)千葉県宅地建物取引業協会千葉支部 顧問弁護士

         

安川弁護士と宅建協会千葉支部は平成23年度より、賃料滞納者への督促業務を提携しております。

提携内容は、千葉支部ホームページ会員専用ページに掲載しています。

 

 

 


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