(一社)千葉県宅地建物取引業協会 千葉支部

(一社)宅建協会千葉支部の事業及び事務連絡を発信します。コメント等書き込みは受け付けておりませんのでご了承ください。

3月の千葉市住宅相談日程

2022年02月28日 | 無料相談業務委員会

不動産のことでお悩みの方、

「ちょっと聞きたい」にお答えします。

 

宅建協会では、千葉市役所・区役所で行われる住宅(不動産)相談所に専門知識を持つ相談員を派遣しています。

お気軽にご相談ください。

          

 

3月   9 日(水)    千葉市 コミュニティセンター

            予約 043-245-5298

祝日のため休止   千葉市中央区役所      

            予約 043-221-2111 

3月16日(水)  千葉市花見川区役所     

            予約 043-275-6213

3月15日(火)  千葉市稲毛区役所      

            予約 043-284-6106 

3月18日(金)  千葉市若葉区役所

            予約 043-233-8123

祝日のため休止   千葉市緑区役所

            予約 043-292-8106

3月17日(木)  千葉市美浜区役所

            予約 043-270-3123

それぞれ、事前に予約が必要ですのでご注意ください。

 

宅建協会千葉支部では、千葉市に協力し、

空き家の活用相談・現地調査員を派遣しております。

詳細は千葉市住宅政策課 へ

 

 

 


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安川秀穂弁護士による千葉支部法律相談(宅建協会千葉支部会員限定)

2022年02月21日 | 無料相談業務委員会

安川秀穂弁護士による千葉支部法律相談(宅建協会千葉支部会員限定)

次回の相談日は3月7(月)です。

 

場所    宅建千葉支部会館2階 小会議室
 

時間    午前10時から15時まで 

      1人40分以内   6名様 先着順受付とさせていただきます。       

 

 

申し込み  予約制 宅建協会千葉支部事務局 電話043-242-0175 
                  

安川秀穂弁護士プロフィール


平成12年 3月 早稲田大学法学部卒業
平成14年10月 弁護士登録
平成22年12月 双葉法律事務所勤務 
平成30年 9月 ふさの葉法律事務所設立 所長就任
         〒260-0013 
          千葉市中央区中央3-10-6 北野京葉ビル602
          Tel.043-306-5877 Fax.043-306-5878

令和3年4月 (一社)千葉県宅地建物取引業協会千葉支部 顧問弁護士

         

安川弁護士と宅建協会千葉支部は平成23年度より、賃料滞納者への督促業務を提携しております。

提携内容は、千葉支部ホームページ会員専用ページに掲載しています。

 

 

 


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まん延防止等重点措置の延長(令和4年3月6日まで) 千葉市民の皆様へのお願い

2022年02月17日 | 千葉市情報

千葉市より 市民の皆様にお願い

まん延防止等重点措置が令和4年3月6日(日曜日)まで延長されました。

一日も早く正常な日常を取り戻せるよう、不織布マスクの着用、こまめな手洗い・消毒、密になる時間や混雑を避ける、換気を怠らないなど、感染防止対策を徹底しましょう。


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千葉市企業立地促進に関する連携協定

2022年02月08日 | 総務委員会

2月8日(火)、千葉県宅地建物取引業協会千葉支部は、千葉市と、千葉市内において立地又は拠点拡充を希望する企業等による企業立地を促進するため協定を締結いたしました。

千葉市と当支部が連携することにより、市内の物件情報の有効活用及び企業立地を促進し、地域経済の活性化を図れると考えます。

 

 

3月22日(火)千葉市企業立地セミナー開催されます。

「ウィズコロナ・ポストコロナのビジネス展開を千葉市とともに」

東京都中央区日本橋1-3-13 「コングレスクエア日本橋」

会場 80名  

オンライン人数制限なし

 


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新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について

2022年02月01日 | 事務連絡

国土交通省より事務連絡


01.31「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」

(令和4年1月5日(令和4年1月28日一部改正)について(周知依頼)

 

①オミクロン株患者の濃厚接触者の待機期間については、現時点までに得られた科学的知見に基づき、最終曝露日(陽性者との接触等)から7日間とし、8日目に待機を解除とすること


②①の濃厚接触者のうち、社会機能の維持のために必要な事業に従事する者について、各自治体の判断により、待機期間の7日を待たずに、4日目及び5日目の抗原定性検査キットを用いた検査で陰性確認できた場合でも、5日目に待機を解除する取扱を実施できること等が示されました。

 

【事務連絡】「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」(令和4年1月5日(令和4年1月28日一部改正)について(周知依頼)


(別添)内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室 事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」(令和4年1月5日(令和4年1月28日一部改正)の周知について(周知依頼)


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