令和6年6月21日(金)に宅建業者が宅地又は建物の売買等に関して受け取ることができる報酬の額の一部を改正する告示が公布され、同年7月1日から施行されることとなりました。
これに伴い、報酬額表が改訂されます。
宅建協会千葉支部会員の皆様には、現在頒布中の報酬額表(A2版)は6月末日をもって頒布終了となりますので、全宅連の「ハトサポ」からダウンロードしてくださるようお願いします。
新報酬額表の作成・配布につきましては、あらためてご報告させていただきます。
【国土交通省】宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について
6/26追記
千葉県宅地建物取引業協会ホームページから報酬額表(協会版)がアップされました。
「会員ログイン」→「★ダウンロード」の項目に報酬額表がございます。ご利用ください。
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宅建協会では、千葉市役所・区役所で行われる住宅(不動産)相談所に専門知識を持つ相談員を派遣しています。
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7月10日(水) くらしとすまいの特設相談 (千葉市役所)
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それぞれ、事前に予約が必要ですのでご注意ください。
宅建協会千葉支部では、千葉市に協力し、
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安川秀穂弁護士による千葉支部法律相談(宅建協会千葉支部会員限定)
次回の相談日は7月8日(月)です。
場所 宅建千葉支部会館2階 小会議室
時間 午前10時から15時まで
1人40分以内 6名様 先着順受付とさせていただきます。
申し込み 予約制 宅建協会千葉支部事務局 電話043-242-0175
安川秀穂弁護士プロフィール
平成12年 3月 早稲田大学法学部卒業
平成14年10月 弁護士登録
平成22年12月 双葉法律事務所勤務
平成30年 9月 ふさの葉法律事務所設立 所長就任
〒260-0013
千葉市中央区中央3-10-6 北野京葉ビル602
Tel.043-306-5877 Fax.043-306-5878
令和3年4月 (一社)千葉県宅地建物取引業協会千葉支部 顧問弁護士
安川弁護士と宅建協会千葉支部は平成23年度より、賃料滞納者への督促業務を提携しております。
提携内容は、千葉支部ホームページ会員専用ページに掲載しています。