千葉市では住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居支援の促進に関し必要な措置について協議するため「千葉市居住支援協議会」を平成31年3月15日に設立し、当支部も会員となりました。
*居住支援協議会とは、「住宅確保要配慮者(低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子どもを育成する家庭、外国人市民その他住宅の確保に特に配慮を要する者)に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(通称:住宅セーフティネット法)」第51条に基づき任意で設立することができる協議会です。
セーフティネット住宅登録支援開始
空き家・空き室の活用をお考えの大家さんへ
住宅の確保にお困りの高齢者など(住宅確保要配慮者※1)と、賃貸住宅の空き家・空き室をお持ちの大家さんをつなぐ住宅セーフティネット制度が、平成29年10月からスタートしています。
※1 住宅確保要配慮者とは、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯、外国人などのことです。
大家さんは、住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅(セーフティネット住宅)として、千葉市にその住宅を登録することができます。その登録された住宅の情報は専用ホームページなどをとおして広く提供されます。
登録は、国の「セーフティネット住宅情報提供システム」に必要事項を入力していくことになりますが、大家さんから入力方法がわからない、煩雑といったご意見をいただいています。
そこで、千葉市居住支援協議会では、「セーフティネット住宅情報提供システム」への登録作業の支援を下記のとおり、実施いたします。(費用は無料です。)
登録手続き等の詳細及び申請書作成のご依頼、制度内容のご相談などは、千葉市居住支援協議会事務局(千葉市住宅供給公社 TEL:043-245-7515)へお気軽にお問合せください。
詳しくは住宅供給公社 http://www.cjkk.or.jp/27kyojyu/index.html
安川秀穂弁護士による千葉支部法律相談(宅建協会千葉支部会員限定)
次回の相談日は12月9日(月)です。
場所 宅建千葉支部会館2階 小会議室
時間 午前10時から午後3時(12時から13時除く)
1人40分以内 6名様 先着順受付とさせていただきます。
申し込み 予約制 宅建協会千葉支部事務局 電話043-242-0175
安川秀穂弁護士プロフィール
平成12年 3月 早稲田大学法学部卒業
平成12年11月 司法試験合格 平成14年10月 弁護士登録
平成22年12月 双葉法律事務所勤務
平成30年 9月 ふさの葉法律事務所設立 所長就任
〒260-0013
千葉市中央区中央3-10-6 北野京葉ビル602
Tel.043-306-5877 Fax.043-306-5878
安川弁護士と宅建協会千葉支部は平成23年度より、賃料滞納者への督促業務を提携しております。
提携内容は、千葉支部ホームページ会員専用ページに掲載しています。
不動産のことでお悩みの方、
「ちょっと聞きたい」にお答えします。
宅建協会では、千葉市役所・区役所で行われる住宅(不動産)についての相談に相談員を派遣しています。
12月11日(水) コミュニティセンター 予約 043-245-5298
12月16日(月) 中央区役所 予約 043-221-2106
12月16日(月) 緑区役所 予約 043-292-8106
12月17日(火) 稲毛区役所 予約 043-284-6106
12月18日(水) 花見川区役 予約 043-275-6213
12月19日(木) 美浜区役所 予約 043-270-3123
12月20日(金) 若葉区役所 予約 043-233-8123
それぞれ、事前に予約が必要ですのでご注意ください。
宅建協会千葉支部では、千葉市に協力し、
空き家の活用相談・現地調査員を派遣しております。
詳細は千葉市住宅政策課 へ