伊吹氏は秋篠宮殿下の身動きならない状態を見て、小室側に「(皇室と縁組みしたいのなら)いい加減に動けよ!」と言いたかっただけだと思うが、発言の別の部分が論議を呼んでいるようだ。
「国民の要件を定めている法律からすると、皇族方は、人間であられて、そして、大和民族・日本民族の1人であられて、さらに、日本国と日本国民の統合の象徴というお立場であるが、法律的には日本国民ではあられない」「眞子さまと小室圭さんの結婚等について、結婚は両性の合意であるとか、幸福の追求は基本的な権利であるとかいうことをマスコミがいろいろ書いているが、法的にはちょっと違う」
天皇および皇族は日本国民ではないのか。
これは憲法学会でも結論が出ていない。
学説は大凡三つといわれる。
A*日本国憲法下では、明治憲法下のような皇族と臣民(しんみん)との区別は存在しないはずであるとの基本的認識から、天皇および皇族はともに(基本的人権の)享有(きょうゆう=権利・能力などを生まれながら持っていること)主体である『国民』とし、ただ天皇の職務および皇位の世襲制からくる最小限の特別扱いが認められるとする説
B*天皇が象徴にしてあらゆる政治的対立を超越した存在であることを重くみて、天皇は享有主体である『国民』に含まれないとし、皇族については『国民』に含まれるとしつつ、天皇との距離に応じた特別扱いが認められるという説。
C*あるいは、皇位の世襲制を重くみて、天皇および皇族ともに『門地(もんち=家柄、家格)』によって『国民』から区別された特別の存在にして基本的人権の享有主体ではないという説。
憲法学会でも結論が出ない問題である。
伊吹氏は己の信念に基づいてBかCのように解釈しているのでしょう。
伊吹氏発言に異議を唱える人々の解釈はA。
憲法解釈の結論が出るまでは、AもCも同価値です。
己の信念に基づいて大いに論議すれば良い。
それが民主主義というものです。
私は、天皇、皇族に基本的人権はある。という点は譲れないがB。かな?
さて、
眞子内親王と小室圭氏の結婚に反対するのはジンケンシンガイだ。と騒ぐ国会議員等の人々は、芸能事務所が所属タレントを賞味期限中は結婚させないのはジンケンシンガイだと何故騒がないのでしょう。