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離婚相談・養育費~養育費の支払い確保「履行命令」、「金銭の寄諾」
離婚相談)養育費の取り決めをして離婚をしたのですが、最近養育費の支払いが滞っています。どのようにすれば養育費の確保ができますか?
答)養育費の支払い確保としては、 ・強制執行 ・履行勧告 ・履行命令 ・金銭の寄託 ・審判前の保全処分など があります。 ここでは、履行命令と金銭の金託について考えます。
1.履行命令
履行命令は、履行勧告によっても支払わない場合に権利者から申立があると、家庭裁判所が相当と認める場合に、相当の期間を定めて義務の履行を命令する制度です(家事審判法15条の6、25条の2)。 この命令に従わない場合は、10万円以下の過料に処せられます。 もっとも、義務者に支払うに足りるお金がなく、履行困難な場合であることなどを理由に履行命令はまず発せられないのが現状です。
2.金銭の寄託
調停や審判において養育費の支払い義務を定めた場合、支払い義務者の申し出により、家庭裁判所が権利者のために養育費などの金銭を寄託を受けることができるという制度です。 当事者の間でいがみあいなどの感情のしこりがあり、養育費などを直接受け渡すことが難しい場合などに、家庭裁判所が養育費等を代わりに受け取って権利者に交付する制度です。 現在口座振込みという制度が発達しているこおとから、あまり利用されていないようです。
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