協議離婚してあげるから慰謝料ちょうだいっていわれたんだけど。。。
問)妻は協議離婚することに合意はしてくれたのですが、慰謝料を払わなきゃ離婚しないと主張します。離婚する際には必ず慰謝料を支払わないといけないのですか?
また、慰謝料の額はどのようにして決められるのですか?
答)離婚に伴う慰謝料は、必ずしも支払わなければならないものではありません。
また、慰謝料が認められるとして、その額の算定はさまざまな事情を考慮して決められます。
1.離婚に伴い慰謝料が請求できる場合
離婚に伴う慰謝料とは、離婚によって被る精神的苦痛を慰謝する金銭的賠償をいいます。
賠償は、補償とことなり、その前提として不法行為がなければなりません。
つまり、離婚に伴う慰謝料が認められる場合とは、相手方に不貞行為(貞操義務違反の不法行為。配偶者以外の異性と性交渉をもつなど)、暴力行為、虐待行為などの有責行為がなければならないのです。
単なる性格の不一致などで離婚する場合には、慰謝料は発生しません。
なお、仮に相手方に有責行為があったとしても、その程度が慰謝料を支払われる程度に至らない場合もあります。
例えば、夫婦関係がすでに破綻してしまって、形だけの仮面夫婦となった後で、相手方が異性と性的関係をもったとしても、離婚との因果関係がないので、そのような関係をもってしまったことに対する慰謝料は認められません。
ちなみに、有名芸能人が離婚する際、よく新聞紙面やテレビなどで、「慰謝料1億円!」などと報道されることがありますが、必ずしも有名芸能人の離婚が相手方の不貞行為などで生じたわけではないので、そのような報道には注意が必要です。
私が思いますに、離婚に伴う金銭の贈与(手切れ金)や財産分与を称して慰謝料と報道されているのではないでしょうか?
いわゆる手切れ金として一定の金銭を相手方に贈与することはままあることですが、必ずしも不法行為などの有責行為があるがゆえに支払われるわけではありません。
法律用語としての慰謝料は、あくまで不法行為によって傷ついた心の傷を賠償する金銭なのです。
2.慰謝料額の基準
慰謝料自体、精神的苦痛に対する金銭的賠償をいうわけですが、個々人によって受ける精神的苦痛も異なります。
また、離婚に至る経過も離婚の数だけあるほどです。
ですので、慰謝料額について客観的基準を明確に定めることは困難です。
この点で、相手方と親権者の収入によって統計上明確にされ、実務・判例で客観的金額の提示を受ける養育費と異なります。
さて、学説は、慰謝料を算定する際に考慮するべき事項として、以下の要素をあげています。
・離婚の有責性の程度
・背信性(真偽誠実性)の程度
・精神的苦痛の程度
・婚姻期間
・当事者の社会的地位
・支払い能力
・未成熟子の存在
・離婚後の要扶養
など、です。
仮に裁判ざたになった場合、このような事情を斟酌(しんしゃく)して、事案ごとに慰謝料額を定めています。
弊事務所は訴訟代理権のない行政書士事務所であって、当事者同士が合意の形成が出来ず訴訟に発展した場合には、離婚のお手伝いができないことから、裁判での慰謝料額算定にタッチした経験はなく、あくまで当事者同士が協議によって形成した慰謝料額を公正証書や離婚協議書にしたためる経験しかないのですが、その経験の中での慰謝料額の過去最高額は、1,200万円でした。
これは、配偶者が不貞行為を行い、だけでなく、不貞行為を行った有責配偶者から離婚を申し入れたうえ、不貞行為を行った配偶者が相手方配偶者から多額の借財をしていたケースです。
先に述べたように、芸能人の離婚ですと、慰謝料1億円などという膨大な金額が雑誌・新聞紙面に踊ったりもしますが、それはあくまで蓄えのある芸能人などといった稀なケースです。
一般人の協議離婚で支払われる慰謝料は、数百万円が精一杯の現実的な数字で、若い夫婦であれば、百万、二百間から数十万円といった場合が経験上の平均値です(若い夫婦は、子どもがいない場合です。)。
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