親権者の指定及びその判断基準
問)離婚自体に合意はできているのですが、未成年の子どもの親権をめぐり双方が主張し、協議が平行線のままです。親権者はどのように決められるのでしょうか。親権者の決定の判断基準を知りたいです。
答)現実の親子関係の状況は個別なものであり、断定はできません。さまざな要素を考慮して親権者を決めます。
1.親権者の定め方
協議離婚の際、その夫婦に未成年の子どもがいる場合、親権者をさだめなければなりません。
離婚届をご覧になればお分かりかと思いますが、離婚届には親権者を記入する欄があり、未成年の子どもがいる夫婦が離婚する場合にこの欄が空白のままですと、役所は離婚届を受理しません。
従いまして、離婚する前に親権者を指定する必要があります。
まず、当事者が協議によって親権者の指定につき決めてゆきます。
協議による親権者の指定について合意が形成されない場合には、家庭裁判所に離婚を求める夫婦関係調整調停を申し立てます。
調停は、調停委員を仲介役とする当事者の話し合いです。
この調停によっても親権者の指定について解決できない場合には、審判を申立ることになります。
そして審判に不服があれば、家庭裁判所に離婚訴訟を提起し、そこで判決を得て親権者を指定します。
2.親権者決定の判断基準
家庭裁判所の審判例などにおいて、父母のどちらが親権者としてふさわしいかの適格性を有するかの判断がされます。
この判断要素として、以下のものがあげられます。
2.1.父母側の事情
・監護に対する意欲と能力
・健康状態
・経済的、精神的家庭環境
・居住、教育環境
・従前の監護状況
・子に対する愛情の程度
・実家の状況
・親族、友人の救護可能性
2.2.子の側の事情
・年齢、性別
・兄弟姉妹の関係
・心身の発育状況
・従来の環境への適用状況
・環境の変化への適用性
・子の希望
2.3.審判で用いられる具体的な判断基準
現実の案件は、家庭の数だけ異なる事情があるわけですから、親権者の決定についても抽象的一般的で堅牢な基準があるわけではありません。
ただ、実際の具体的な基準として、以下のものがあげられます。
・監護の継続性の基準
心理的な結びつきを重視し、子の現に養育している者を変更することは、子の心理的な不安をもたらす危険があることから、子に対する虐待・遺棄放置など子の福祉上問題となるような特別の事情がない限り、現実に子w養育している者を優先させるべきとする判断基準です。
例えば離婚を視野にいれて夫婦が別居しているとき、子どもがどちらかの親と同居します。
この場合、子どもを監護している親が優先的に親権者に指定されるという基準です。
この基準は実務でも定着しており、離婚するために別居している期間が長ければ長いほど、この基準による判断が重視されます。
ただ、いくら監護の継続性が大事な要素だといっても、親権を得るためにことさら子どもをつれて別居することはお奨めできません。
居住地の指定は監護権として親権に含まれますが、離婚が成立するまでは親権は共同行使ですから、相手方配偶者の同意なく子どもをつれて別居することはこの共同行使に反します。
また、このように同意なく別居することで遺された親権者は感情的になり、逆に子どもを強引に連れ戻すなどのトラブルの原因ともなります。
このような子どもの連れ去りと奪回は、子どもにって好ましい状況ではないことは容易に想像できるかと思います。
・母親優先の基準
乳幼児においては、特別の事情がない限り、母親の監護を優先させるべきであるという考え方です。
この基準は、子の乳幼期における生育には母親の愛情が不可欠であるとするものです。
ただ、このような伝統的価値観は近年の価値の多様化にともない、揺れ動いているのが現状です。
子が誰と誰の間に心理的絆をもっているのか、父親・母親のいずれかが親権者として適切かの適格性について各事案ごとに個別具体的に判断するべきとの指摘もあります。
ちなみに、ずいぶんと前になりますが、テレビで、離婚を専門としているベテランの女性弁護士の先生が、扱った案件で父親が親権者に指定された経験はないとインタビューに答えていらっしゃいました。
しかし、弊事務所で扱った案件(もちろん弊事務所は訴訟代理権がない行政書士事務所なのですべてが協議離婚なのですが)の中で2件、父親が親権者になったケースがございます。
これら父親が親権者になった案件は、母親が育児放棄しているとか、いわゆる夜の仕事をしていて生活が不規則で収入も安定的ではないといった点で当事者同士の協議がなされ、双方が父親を親権者にする結論の合意が形成されました。
・子の意思の尊重
15歳以上の未成年の子について、親権者の指定、子の監護に関する処分についての裁判をする場合には、その未成年の子の陳述を聞かなければならないと定められています(人訴32条4項、審判については家事審判規則72条、70条、54条)。
実務上は、15歳以下の子どもであっても、子の気持ちを傷つけない方法で子の意思を確認しているようです。
当然のことながら、未成年者の自己決定権は可能な限り尊重されるべきでしょう。
ただし、未成年の子の気持ちは、移ろいやすく、周囲の影響を受けて流されやすいのです。
とくに子どもをつれて別居した状態が長くなると、つい子どもは同居する親の目を気にして本心を言わないことが多いです。
親の圧力がある場合、この傾向は強くなってきます。
ですので、別居している状態で父親と母親が離婚の協議をする際、同居している親が子どもの気持ちを代弁するといったときには注意が必要です。
・兄弟姉妹の分離が適切かどうか
兄弟姉妹の不分離が原則です。判例もこの不分離の原則を取り入れたものがあります(京都地方裁判所判決昭和30.9.12など)。
可能な限り、兄弟姉妹の関係を切ることのないように配慮するのは必要ですが、あくまで例外を認めないとするのではなく、子どもたちの意思を尊重しつつ総合的に判断するべきかと考えます。
2.4.有責配偶者の親権者の指定の適正
離婚に際して、不倫するなどといった有責配偶者は、親権者としても不適当であるとの考えもあります。
しかし、愛人に走り家族を遺棄したとか、異性と同棲しているなどの事情は、親権者の適格性を判断するマイナス要因として配慮される要素のひとつにとどめるべきであり、親権者の指定は子どもの健全な育成の観点から捉えるべきです。
従いまして、不倫して離婚原因を作ったことがただちに親権者として不適当であると結論ずけるのではなく、総合的な観点から親権者の決定を下すべきです。
実際、別居後男性と交際している妻を子の親権者に定めた裁判例もあります(東京高等裁判所判決昭和54.3.27)。
3.親権者の指定の重要なポイント
協議離婚に際して決めなくてはならないことは沢山あり、どれも重要なのですが、特に子どもの親権者の指定は、重要です。
慰謝料請求や財産分与といったモノやカネの支払い、分割とことなり、子どもという一個の人格をもった人間を健全に育成させるための配慮が必要だからです。
この意味で、親権者の指定に関する協議は慎重にする必要があります。
例えば公平性などで信頼できる共通の友人をたてるとか、親族も交えて協議するとか、心理カウンセラーや弁護士のアドバイスを求まるといった配慮です。
もちろん、弊事務所もご依頼があれば、妥当な結論を目指してお手伝いさせていただきます。
もっとも、弊事務所は代理権がない行政書士事務所ですので、あくまでも離婚協議のお手伝いとなります。
奪われた子どもの奪回などはお手伝いできません。また、代理交渉もいたしません。この点、ご了承くださいませ。
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