秋葉原や新宿といった繁華街の路などでよく見かけるポケットティッシュやチラシ、ビラ、試供品の配布。
秋葉原ではメイド喫茶のメイドさんや、新宿ですとフリーペーパーなどなど、人が多数往来する駅前などではおく見かけます。
また、募金活動(私の知っているところですと、新宿駅西口ロータリー前で、アフリカに井戸をつくる募金活動です。この募金活動、言いがかりをつけられたのかどうか、ちゃんと道路使用許可証の拡大コピーを掲示していてます。)。
こうしたティッシュやチラシ、ビラなどの路上配布は、気軽にできる学生さんやフリーターさんの短期バイトの定番でもありますね。
バイト探しをしていると、短期高収入の日雇いバイトとしてよく見かけます。
ところで。
このティッシュ配布とかチラシ、ビラの街頭配布。
無許可でチラシやビラ、ティッシュを配ると逮捕される!?
ってご存知でしたか?
実はこの道路使用は、事前に配布道路を監督する所轄の警察署長の許可が必要なんです。
えっと、根拠条文は、道路交通法119条。
この条文により、事前に許可を得ずにビラやチラシ、ティッシュなどを配布すると罰則があります。
罰則条文によると、5万円以下の罰金もしくは3ヶ月以内の懲役。
禁固ではなく、懲役というところに凄みを感じます。
ティッシュ配布で刑務所行き。
怖いですよね。
そうならないためには、さきほど書いたように、所轄警察署長の許可が必要です。
許可について、少しまとめておきましょう。
1.手続き
警察には都合2回出向きます。許可申請と許可受領です。
許可は、申請してから中1日(土日を除く)ででます。
許可申請のときに持参するものとして、
・配布予定の場所を記載した地図。
これは、グーグルマップをプリントアウトしたもので大丈夫です。
・配布物のコピー
ティッシュでしたら、広告文のコピーをとり、そのコピーに写った
広告文の横に、「ティッシュ」と書きます。
・道路使用許可申請書
これは、あらかじめ警察のホームページからダウンロードして
印刷してもよいですし、申請する際に窓口担当者の方から
頂いて、その場で書いてもよいです。ちなみに正と副の2部書か
なければなりません。
許可受領のときには、納付金を納めます。2,100円です。
これは道路使用許可申請の窓口とは別の窓口で現金を納付します。
この点、車庫証明と似ていますね。
2.効力
ひとたび許可がでたといってもその効力は15日。月間カレンダー
でいえば、開始日の2週間下の日になります。効力喪失後でも
配布などしたい場合は、再度申請する必要があります。
なお、一つの場所で配布できるのは、2名まで。それ以上の人数で
配布する場合は別途許可をとらないとなりません。
3.原則として許可されるもの
・ティッシュ配布
・ビラ配布
・チラシ配布
・試供品配布
・フリーペーパーなどの配布(いわゆるサンプリング)
・プラカード
・募金
などは原則として道路使用許可がおりるようです。
ただ、道路使用の現状に照らして交通の妨げになると考えられる道路使用の申請は、許可をおりるのが難しいです。
4.原則として許可されないもの
原則として許可されないのは、
・路上ライブ
・路上パフォーマンス
・移動式の飲食提供(たとえばワゴン車で調理・提供するたこ焼き
屋さんなど)
・イベント
・AV撮影
・反社会的勢力が関与する団体(これは道路交通法による規制と
いうよりは、暴力団排除条例によって許可を忌避するようです。)
なのだそうです。
ただ、法は警察署長の許可としていますので、所轄の警察署長の裁量によって原則と例外の範囲に差はでてきます。
ですので、許可が下りるかどうかは、事前にご相談することをお勧めします。
5.弊事務所のお手伝い
弊事務所は、東京都行政書士会所属の行政書士事務所です。
お時間が取れない、書き方分からないといった事情で管轄警察署に出向く手間が
面倒といった方に代わって代行申請と代理受領をいたします。
また、署長の裁量となるようなイベントなどについて、アドバイスしたり、警察への
ご相談に同行いたします。
初回法律相談無料です。お気軽にご相談ください。
お電話、心よりお待ちしております。
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