ビザ申請がメインの行政書士。ビザ関係などの記事と雑談。

ビザ業務を中心に、記事を投稿。他に建設業許可や許認可など。雑談や写真も記載しています。むしろこちらがメインかも…。

在留カード偽造、偽造結婚、偽造認知、偽造縁組

2014年07月19日 19時43分56秒 | 在留資格


こんばんは~。行政書士のうすいです。

在留カード偽造、
偽造結婚、
偽造認知、
偽造縁組、

すべて犯罪ですっ!
皆様決してしてはいけませんっ!


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夫が多額の借金して便宜上離婚!離婚の無効を主張して婚姻関係復活できる?

2014年07月19日 16時18分57秒 | 離婚

夫が多額の借金して便宜上離婚!離婚の無効を主張して婚姻関係復活できる?

 

例えば夫が事業に失敗し多額の借金をつくり、債権者から妻に対する督促を避けるため、妻と協議して便宜上協議離婚届をだしたとします。債権者の督促もなくなったので妻に復縁をもちかたけれども拒否された場合、夫は離婚の無効を主張して婚姻関係を復活させることはできるのでしょうか?

 

1.離婚意思

 

協議離婚が有効となるには、離婚当事者に離婚の意思がなければなりません。

 

そして協議離婚は届出(離婚届の受理)により成立しますので、届出の際に離婚の意思のない偽造離婚は無効となります。

 

ここで問題となるのは離婚意思の中身ですが、判例上、離婚の意思とは「離婚届の届出をする意思」であるとしています。

 

2.離婚が有効とされた具体例

 

・債権者から夫に対する強制執行を免れるために、債務整理の解決を見るにいたるまでということで協議離婚をした場合

 

・債権者の追及を免れ、財産を維持するために方便として協議離婚した場合

 

・単に戸主権を妻から夫に移すための方便として協議離婚した場合

 

・従来どおりの生活保護費の支給を受ける手段として協議離婚した場合

 

3.離婚が無効とされた具体例

 

離婚意思がないと判断された例としては、夫が妻に対し離婚届に署名するよう要求し、これを拒否した妻に対して茶碗等を手当たり次第投げつけるなどの乱暴な振る舞いをしたので妻がその場を収拾するためやむなく離婚届に署名・押印したところ、夫がそれを役場に提出し、受理された場合(札幌高等裁判所判例昭和55.5.9)。

 

裁判所は協議離婚届の作成・届出当時妻には離婚の意思はまったくなく、離婚届の署名も険悪な事態を収拾するための方便としてなされたものにすぎず、一方夫も妻の意思を知っていたのであるから、夫婦間に協議離婚の合意が成立したものとは認められず、離婚は無効である旨判示しています。

 

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夫が多額の借金して便宜上離婚!離婚の無効を主張して婚姻関係復活できる?

2014年07月19日 16時18分57秒 | 離婚

夫が多額の借金して便宜上離婚!離婚の無効を主張して婚姻関係復活できる?

 

例えば夫が事業に失敗し多額の借金をつくり、債権者から妻に対する督促を避けるため、妻と協議して便宜上協議離婚届をだしたとします。債権者の督促もなくなったので妻に復縁をもちかたけれども拒否された場合、夫は離婚の無効を主張して婚姻関係を復活させることはできるのでしょうか?

 

1.離婚意思

 

協議離婚が有効となるには、離婚当事者に離婚の意思がなければなりません。

 

そして協議離婚は届出(離婚届の受理)により成立しますので、届出の際に離婚の意思のない偽造離婚は無効となります。

 

ここで問題となるのは離婚意思の中身ですが、判例上、離婚の意思とは「離婚届の届出をする意思」であるとしています。

 

2.離婚が有効とされた具体例

 

・債権者から夫に対する強制執行を免れるために、債務整理の解決を見るにいたるまでということで協議離婚をした場合

 

・債権者の追及を免れ、財産を維持するために方便として協議離婚した場合

 

・単に戸主権を妻から夫に移すための方便として協議離婚した場合

 

・従来どおりの生活保護費の支給を受ける手段として協議離婚した場合

 

3.離婚が無効とされた具体例

 

離婚意思がないと判断された例としては、夫が妻に対し離婚届に署名するよう要求し、これを拒否した妻に対して茶碗等を手当たり次第投げつけるなどの乱暴な振る舞いをしたので妻がその場を収拾するためやむなく離婚届に署名・押印したところ、夫がそれを役場に提出し、受理された場合(札幌高等裁判所判例昭和55.5.9)。

 

裁判所は協議離婚届の作成・届出当時妻には離婚の意思はまったくなく、離婚届の署名も険悪な事態を収拾するための方便としてなされたものにすぎず、一方夫も妻の意思を知っていたのであるから、夫婦間に協議離婚の合意が成立したものとは認められず、離婚は無効である旨判示しています。

 

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戸籍英訳と東京法務局長印、アポスティーユ付文書納品でお客様から笑顔と感動をいただきました!

2014年07月18日 18時52分54秒 | 行政書士の日常

戸籍英訳と東京法務局長印、アポスティーユ付文書納品でお客様から笑顔と感動をいただきました!

 

昨日、ご依頼のあった戸籍謄本の英訳文書(東京法務局長及びアポスティーユつき)をお客様に納品しました。

 

実はご依頼から戸籍謄本まですべてメールと電話でやりとりしていたので、誤依頼主様とお顔をあわすののが納品した昨日がはじめてだったのです。

 

そして、待ち合わせ場所近くのドトール(鶴川駅前店)で、英訳がきちんとできているか、お客様にチェックしていただきました。

 

そして無事納品!

 

お客様の笑顔をいただきました!

 

わたしとしても、お客様の笑顔に大変喜ばせていただきました!

がんばったかいがあったというものです。

 

ちなみに東京法務局長印とアポスティーユは、普段からお世話になっている練馬公証役場で一括して手続きしていただきました。

 

練馬公証役場は、離婚の公正証書作成や株式会社の定款認証などで何度もお世話になっているところです。職員様もわたしの顔(と職業)を覚えていただいており、職員様から笑顔の対応をしていただきました。とても嬉しかったです。

 

仕事柄、いろいろな公証役場をまわっていますが、練馬公証役場はとてもアットホームな雰囲気の素敵な(?)公証役場です。

 

 

 

 

さて、納品後、ご依頼のお客様としばし雑談させていただきました。

 

今回のご依頼は、シングルマザーでがんばってらっしゃるご依頼人様のお子様がこの夏某国に短期留学する際、受け入れ先の某国側から戸籍謄本の英訳文書(東京法務局長印と外務省のアポスティーユが付与されたもの)の提出を要求されたためということ。

 

このお子様の短期留学は、目的もなくただなんとなく語学留学をしようかなといったものではなく、お子様ご自身の人生をしっかりと見据えた上での真剣なご留学であるとのこと。

 

ご依頼人であるお母様のお話しから伺える、お子様の立派な決意に深く感動しました。

 

大変な決意をもって出国する、小さいころからの夢を実現するための着実な一歩となる短期留学なんです。

 

このような、お子様の人生の門出に触れることができて、わたしも大変に嬉しく思いました。

 

自分がした仕事は、ちっぽけかもしれませんが、このような立派な若者の門出をお手伝いできたことに、心から誇りを感じます。

 

 

ありがとうございました!

 

 

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戸籍謄本英訳、東京法務局長並びにアポスティーユ付与文書納品!

2014年07月17日 15時48分48秒 | 行政書士の日常


こんにちは~。行政書士のうすいです。

今日は、東京法務局長並びに外務省アポスティーユを付与された戸籍謄本英訳をお客様に納品ですっ!




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夫が勝手に署名して離婚届を出しそう!どうすればいい?

2014年07月16日 11時03分15秒 | 離婚

夫が勝手に署名して離婚届を出しそう!どうすればいい?

 

1.未然の防止手段としてなにがあるの?

 

戸籍を管轄する役所に、離婚届不受理の申立をするという

方法がります。

 

これは本人が役所に出頭して運転免許証などで本人確認をした上で

申立が受理されます。代理人の出頭では離婚届不受理の申立を受理

していただけません。

 

離婚届不受理の申立が受理されますと、その効力は無期限です。

かつてはその期限が6ヶ月でした。申請後6ヶ月が経過してもなお不受理

を希望する場合は、あらためて本人が役所に出頭する必要がありましたが

今は法制度の改正により、無期限となっています。

 

協議離婚の諸条件について両配偶者間で合意が形成され、離婚届を

提出するときは、この離婚届不受理を取り下げなくてはなりません。

 

この離婚届不受理の取り下げもまた、本人の出頭が必要となります。

行政書士はもちろん、取り下げに関する一切の権限につき委任状を

交付された弁護士であっても取り下げはできません。

 

2.勝手に偽造離婚届をだされてしまった!どうすればいい?


離婚無効確認の訴えを提起して勝訴判決を得た上で戸籍の訂正を

行います。無効判決がえられれば、戸籍から離婚の記載は抹消されます。

 

なお訴訟については、弁護士などにご相談することをお奨めします。

 

ときどき、弁護士費用の節約などの理由から本人訴訟でやっていきたい

ので訴状だけでも書いてくれないかとのご相談を受けることがあります

が、弊事務所は訴訟代理権が認められえない行政書士事務所ですので

このようなご要望にはお答えできません。あしからずご了承ください。

 

3.勝手に離婚届に署名するのは犯罪でしょ?どんな罪になるの?


役所に提出する目的で離婚届を偽造するのは有印私文書偽造罪です。

 

そして、その偽造離婚届を実際に役所に提出するのは偽造有印私文書行使罪が

成立します。

 

さらに戸籍に虚偽の記録をさせるのは電磁的公正証書原本不実記録罪になります。

 

なお「偽造」というのは,作成権限のない者が,他人が作成したと思わせるような文書

を作成することですので,配偶者から同意を得て,署名,押印を代行(代筆)するのは

これには含まれません)。
 犯罪行為ですから,警察に発覚すると逮捕され,さらには,刑事罰を受けることがあります。

 

 起訴されると,罰金で済むということがありません。前科のない場合には執行猶予が付

くことが多いとは思われますが,懲役刑の有罪判決がなされることになります。


4.勝手に離婚届を出されて深く傷ついた!慰謝料を請求したけど、請求できるの?



慰謝料請求を認めた判例があります。

ただし、慰謝料は、あなたが受けた精神的苦痛を慰謝するための金銭賠償。

なので、具体的にいくら請求できるかはケースバイケースです。

婚姻期間や夫婦関係などの事情により異なります。

 

参考になる判例として、原告の200万円の慰謝料請求に対して、100万円の慰謝料の支払を

認めた例がありますのでご参考になさってください。

 

 、「被告が離婚届を偽造して届け出たことにより、原告は、

その後家事調停申立、刑事告訴、本訴の提起等をやむなくされ、勤務先も

離婚の3か月後に退職している。原告は、帰宅してみると、家財道具が運び

出され置き手紙が残されていた自宅の状況に突然直面しており、その受けた

精神的苦痛は大きい。かかる原告の精神的苦痛を慰謝するためには、100万

円をもってするのが相当である。」と判示しています(東京地裁平成17年5月26日)。

 

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戸籍等の公文書の翻訳と法務局長印、アポスティーユ、うけたまわります!

2014年07月15日 22時00分06秒 | Weblog

戸籍等の公文書の翻訳と法務局長印、アポスティーユ、うけたまわります!

 

1.アポツテイーユとは?

 

アポツテイーユとは、「外国公文書の認証を不要とする条約(略称:認証不要条約)」(1961年10月5日のハーグ条約)に基づく付箋(=アポスティーユ)による外務省の証明のことです。

 

詳しくは下記の外務省ホームページを参照してください。

 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000548.html

 

2.法務局調印とアポスティーユの取得について

 

さて、国際結婚して相手国に居住地を構えたり、未成年のお子様が短期海外留学などをする場合、

戸籍を翻訳した上で、翻訳文書(翻訳者の署名押印付き)に法務局調印及びアポスティーユを受ける必要が生じる場合があります。

 

ご利用者ご自身がこの調印とアポスティーユを受けるのは、けっこう手間がかかります。

 

しかも、法務局調印とアポスティーユを受けるためには、

 

翻訳者(翻訳文書に翻訳者として署名した者)と公証役場や外務省に出頭した者が同一であること

 

が必要です。

 

そこで、お仕事や育児などで平日に休みがとれず公証役場や外務省に出向くことができない

方にかわって弊事務所が、戸籍などの文書の翻訳と法務局調印、アポスティーユをすべて代行

いたします!

 

3.弊事務所が翻訳できる言語

 

 

弊事務所が翻訳できる言語は以下のとおりです。

 

・英語

 

・中国語

 

・タガログ語

 

・韓国語

 

4.ご依頼の流れ

 

まずお客様ご自身が戸籍など、翻訳が必要な公文書を取得していただきます。

 

 

メールもしくは電話で弊事務所にご依頼をおかけいただきます。

 

 

弊事務所の口座にお手数料をお振込みいただくか、あるいは私とお会いして

お手数料をお支払いいただきます。

 

 

翻訳が必要な書類を弊事務所に郵送するか、お会いして手渡ししていただきます。

なお、書類をPDFファイル化してメールに添付することでも大丈夫です。

 

 

お支払いが確認でき、翻訳が必要な書類が届いた時点で弊事務所が以下の手続きを進めます。

 

・ご指定の言語への翻訳

・公証役場での法務局調印の押印

・アポスティーユ

 

なお、神奈川県と東京都の公証役場は、本来であれば東京都の霞ヶ関にある外務省で

行うアポスティーユを付与することができます。従いまして、東京法務局長などの押印

でこと足りる場合であれば、アポスティーユを受けるために外務省に出向く手間を

省略できます。この場合、最短で1日で法務局調印とアポスティーユを取得できます。

 

 

完成した文書をお客様のご指定の方法にてお渡しします。

お急ぎであれば、ご指定の場所(例えば職場近くの駅の改札口など)に出向き、

直接お渡しいたします。

 

5.料金

 

ずばり!

 

翻訳料金と公証役場へ支払う手数料すべて込みで25,800円!

 

でうけたまわります!

 

ぜひご検討ください!あなた様からのご依頼を心よりおまちしております!

 

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国際離婚における子どもの問題

2014年07月13日 18時17分57秒 | Weblog

国際離婚における子どもの問題

 

国際結婚して子どもがいる夫婦が国際離婚する場合、

親権や監護権をめぐる解釈が国によって異なることで、

さまざまな問題が生じます。

 

まず国際結婚した夫婦が日本国にいる場合、日本国

民法などの規定にのっとって離婚手続きをするわけですが、

お互いに子どもの福祉の観点にたった合意形成が求められます。

 

もっとも、どうしても夫婦間では解決できない問題も存在するのです

 

その場合、どこの国の法律に従うかについては、いくつかの条件が

あります。

具体的には、親子間の法律関係を定める法例21条には次のように

規定しています。

 

1.子の本国法が父母の一方の本国方と同一の場合には子の本国法

 

2.その他の場合には子の常居所法

 

です。

 

例えば父がフランス国籍、子どもがフランス国籍の場合はフランスの法律に

従います。

また、母が日本国籍子どもが日本国籍の場合は日本の法律にしたがいます。

 

2.のその他の場合としては、父が中国国籍、母が日本国籍、子どもがアメリカ

国籍で常居所が日本の場合は日本の法律が適用されます。

 

また、どこの国の裁判所で行うかは、夫婦の離婚の問題にともなって

生じる問題ですので、夫婦の離婚の問題を扱う裁判所で行うとの

考え方が一般的です。

これはある意味で、子の本国法、または子の常居所地法という趣旨には

そぐいませんが、実際には夫婦と子どもは同じ場所で生活している

ことが多いので、

 

夫婦が裁判を行う場所=子どもの常居住地

 

となるほうが多いことから実務ではこのようにされているようです。

 

もっとも日本国ではいわゆる血統主義(父か母の少なくともどちらか一方が

日本国籍であれば、その間に生まれた子どもは日本国籍を取得する)を

採用していますが、例えばアメリカなど血統主義ではなく属地主義(子どもの

分娩がその国でなされた場合には、その国の国籍を取得する)を採用する

国で子どもが生まれた場合、二重国籍になります。

 

基本的に日本国は二重国籍を認めていませんが、血統主義と属地主義の

はざまなどで二重国籍になっている日本人に対して、22歳までに国籍を

選択するよう求めています。

 

そして、子どもあ二重国籍の場合で、常居住地が日本にあるとはいえない場合

(例えば父の仕事の都合で世界を転々としているなどといった場合)は、

この原則を単純には適用できません。

 

この場合には、法務省に照会した上で、協議離婚での親権者指定

や裁判の場所を決めてゆきます。

 

このように、渉外離婚には法律の適用レベルからして複雑な要素が

絡み合っておりますので、実際に離婚する場合には、プロのアドバイス

を求めることを強く推奨いたします。

 

なお、日本はいわゆるハーグ条約に批准しましたので、

海外で外国人の配偶者と暮らしている日本国籍の方が配偶者の同意なく

勝手に子どもを日本につれさった場合、子どもの引渡し要求に応えなくては

らならくなりました。この点もご注意ください。

 

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国際離婚!どうする?

2014年07月11日 21時45分54秒 | Weblog

国際離婚!どうする?

 

まず、国籍が異なるもの同士の結婚を渉外婚といいます。

 

昨今の国際化によりこの国際結婚(渉外婚)の増加にともない、

国際離婚も増加傾向にあります。

 

最近ですと女優でタレントの武田久美子さんがアメリカ人男性と

離婚調停をしているところですね。

 

さて、国際離婚では日本国籍同士の離婚では問題とならないようなさまざまな

問題が生じます。

 

例えば外国人配偶者との間に子どもができたとき、その子どもの国籍はどうなるのか?

 

親権をとりたいから、配偶者の同意なしに子どもと一緒に日本国に帰国した場合に

子どもの引渡しに応じなければならないのか?

 

日本国では協議離婚が成立したけれども外国人配偶者の母国での離婚はどういう

手続きをすればいいのか?

 

といった疑問です。

 

まず、国際離婚のとき、どこの国の法律に従うかについての規定をみてみましょう。

 

日本においては、法例第16条によって、

 

1.離婚のときの夫婦の本国が同じ場合

 

2.夫婦の本国は異なるが、常時居住している地の法律(常居所地法)が同一の場合

 

3.夫婦の本国が異なり、夫婦で常時居住している地もない場合

 

のそれぞれについてどこの法律に従うかを定めています。

 

ただし、弊事務所の経験では、国際離婚する際にはすべて日本国の法律によって

離婚が成立しています。

これは、協議離婚であっても、調停離婚であっても、裁判離婚であっても同じです。

 

相手方が母国に帰国している場合であっても日本の民法規定に従って離婚が

成立しているのです。

 

例えば、中国人妻やフィリピン妻が夫婦げんかして実家のある母国に帰国して

離婚する場合には、離婚届をゆうちょのEMSで送り、署名して送り返して

もらいます。そして、相手方が署名した離婚届を日本の役所に提出すれば、

国際間の協議離婚は成立します。

 

なお、配偶者が外国人である場合でも、父母の名前の記入が必要となりますし、

署名も戸籍謄本に記載してあるカタカナの氏名を署名します。ただ、捺印は不要です。

 

いわゆるサインの署名では、役場で受理して貰えない場合もありますので

注意してください。

 

戸籍謄本に記載してあるカタカナの氏名ではない、単なるサインでも離婚届を

受理してもらったケースもありましたが、これはあくまで役所窓口の裁量であって、

確実に受理してもらえるわけではありません。

 

また、住所地は、国名だけでも大丈夫ですが、できるだけ現住所を離婚届に

記入することをお奨めします。

 

なお、外国人配偶者が離婚に合意しているからといって、離婚届に勝手に

署名するのは犯罪です。有印私文書偽造罪同行使が成立しますので、

くれぐれも勝手に署名して偽造しないようにしましょう。

 

そして、役場によっては、離婚届の届出の際に夫婦両方の出頭か、あるいは

外国人配偶者のパスポートのコピーの提示を求められることがありますので、

外国人配偶者と協議離婚する場合には、あらかじめ本籍地を管轄する役所に

問い合わせる必要があります。

 

さて、日本国での離婚は、日本国民法などの規定にのっとって成立したとしても、

外国人配偶者の母国での離婚が当然に成立するわけではありません。

 

日本国での離婚手続きとはまったく別個に、相手方の母国での離婚手続き

をすることになります。

 

そして、相手方の母国では、日本国での離婚裁判を経ての離婚判決や

離婚調停調書が必要であったりします。この場合、簡易にできるからと

いって協議離婚してしまうと離婚判決も調停調書も作成はされずに

永遠に相手方母国での離婚が成立しないままとなっていしまいます。

 

このような事態を避けるためにも、日本国で離婚する際に、相手方の

母国での離婚手続きをあらかじめ調査する必要があります。

 

ちなみに、中国は、中国人配偶者の出身地にある公証処で手続きを

すれば、裁判せずとも離婚が成立したケースもありました。大連や北京

では、この手続きで離婚が成立した経験があります。

 

ただし、常に離婚の届出だけで中国で離婚が成立すると言い切れるかと

いうと、必ずしもそうでもないようです。ご相談にこられた方で、中国の

人民法院で離婚裁判を提起するようにといわれた方もいらっしゃいます。

 

ですので、だいたいの場合、中国の公証処で離婚報告(?)をすれば

中国でも離婚が成立するけれども、地域によっては人民法院で離婚

裁判を起こさないといけない場合もある、といったところでしょうか。

 

他方、フィリピンでの離婚事情です。

 

かつては、在日フィリピン領事部に、日本国で離婚が成立したことを

報告すれば、フィリピン国でも離婚が成立し、NSOにもシングルとして

登録されていました。

 

しかし、今は、事情が異なりました。フィリピン人と離婚するには、

フィリピンで離婚裁判を提起しなくてはならなくなっています。

この離婚裁判は、大体2ヶ月半から3ヶ月で終わります。費用については

弊事務所にお問い合わせください。

 

フィリピンで離婚判決がでれば、離婚が成立します。

そのあと、NSOに判決文を提示するなどして、しばらくするとNSOでも

シングルの登録がなされます。

 

 

 

もっとも、相手国での離婚を絶対にしなければならないかというと、そうでは

ありません。

 

日本国で離婚が成立していても、母国では以前として夫婦として扱われる

ことをはそう婚といいますが、このはそう婚状態の外国人の方は、けっこう

いらっしゃいます。

 

この状態でも、はそう婚状態ではない国の方とであれば再婚は可能です。

 

たとえば、ロシア人女性と結婚していた日本人男性が、そのロシア人女性

と日本国で離婚しただけでロシアでの離婚手続きをしなくても、その日本人

男性は、日本国の戸籍上離婚が記載され独身ですので、日本人女性であったり

中国国籍の方女性と再婚することが可能です。

 

よくご相談にあるのが、日本国では独身になっているフィリピン人女性や

中国人女性と結婚したいが、いざよく話を聞いてみると母国に夫(と子ども)

がいて既婚者なので、結婚届に必要な独身要件具備証明書が母国から

発給されない、といったケースです。

 

この場合にはまず相手方の母国である中国やフィリピンで離婚手続きを

とらなくてはなりません。離婚手続きの詳細や、それにかかる費用など

については、弊事務所にお問い合わせください。真摯に回答させていただきます。

 

 

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事実婚の夫婦は法的に保護されないの?

2014年07月10日 19時15分12秒 | 離婚

事実婚の夫婦は法的に保護されないの?

 

結婚の意思がありながら入籍せずに夫婦同然の生活している

関係を、

 

内縁関係

 

といいます。

 

内縁関係は、一昔とちがい、結婚までの準備期間や現在法律上

認められていない夫婦別姓を実現する便宜上の方法などとして

当事者が人生の選択として行うようになってきています。

 

なお、

 

内縁関係は、

 

いわゆる

 

事実婚

とか

準婚

などとも言われています。どれも同じ意味です。

 

さて、このような内縁関係にある男女が、愛情がさめたなど

という理由で別れたいとき、法的な保護は認められるのでしょうか?

 

結婚届を届け出ている男女であれば、婚姻契約の解消として

 

離婚

 

という法制度のもと、夫婦にさまざまな権利や義務が認められています。

 

しかし、内縁関係(事実婚)は、離婚の前提となる結婚をしていない

のですから、離婚に認められる権利義務が認められないようにも

おもえます。

 

しかし内縁関係は、本来愛情によって結ばれた男女が、共同生活

をしてきたわけですから、婚姻に準ずる関係とみなされます。

 

内縁関係で認められるおもな権利と義務をあげてみます。

 

・夫婦の同居、協力扶養義務(民法752条)

・貞操義務、婚姻費用の分担義務(民法760条)

・日常家事債務の連帯責任(民法761条)

・夫婦財産制に関する規定(民法762条)

・内縁不当破棄による損害賠償、内縁解消による財産分与(民法768条)

・遺族補償および遺族補償年金の受給権

・優性手術(永久避妊手術)の同意

・各種受給権(厚生年金、健康保険、労働者災害補償保険)

・アパート、マンションなども含む賃貸借の継承

 

です。

 

では内縁関係(事実婚)の男女間に子どもができた場合、どのように

なるのでしょうか?

 

まず法的な婚姻関係ではないため、子どもは母の戸籍にはいります。

子どもの親権も母の単独親権となります。

もっとも父親が認知した場合には、父母の協議によって父の単独親権

とすることや、「子の氏の変更許可」により、父の姓を名乗ることも可能

です。

 

そして、内縁関係(事実婚)が解消された場合、子どもの母から子どもの

父に対して養育費の請求もできます。

 

もっとも父が子どもを認知していない場合には、父子関係を証明する

訴えを起こす必要があります。

 

ですので、内縁関係(事実婚)であっても、というよりはむしろだからこそ、

子どもが生まれたときにはあらかじめ父に認知を求めておくことが

大切だと思います。

 

なお、内縁関係(事実婚)ではパートナーは法定相続人にはなれません。

もっとも、法定相続人にはなれないとしても、生前の財産分与は認められます。

また遺言書を作成し、「内縁配偶者に財産を遺贈する」と明記しておけば

財産をうけとることが可能です。

 

不動産の場合でも不動産登記の際に共有関係(共有持分での登記)に

しておき、「互いの持分を贈与する」という遺言書を書いておけば、

大丈夫です。

 

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