こんにちは!社労士の吉野千賀です!
昨日は久しぶりに気持ちのいい天気でしたね。いかがお過ごしでしたか?
私は、大手町の日経ホールで、FP協会東京支部の継続教育がありました。
「相続」について、弁護士&青山学院法学部教授の三木義一氏、FPの大先輩 有田敬三氏の講演を受けてきました。FPとしては、「争族」にならないように相談業務をする必要があるんだなと感じました。
実際に、相続税の支払いの対象になるのは、全体の4%の富裕層ですが。。。
さて、今日は老齢年金の障害者特例についてです。
1 60歳前半の老齢厚生年金の障害者特例
男性で昭和36年4月1日(女性で昭和41年4月1日)生まれで、厚生年金に1年以上加入し、25年の支給要件を満たす方には、生年月日に応じて60歳前半から2階部分の厚生年金が支給されますね。
もし、障害等級3級程度の障害がある場合、1階に相当する定額部分と加給年金が加算されるのが障害者特例です。
2 制度の利用方法
厚生年金の被保険者でないことが条件になります。つまり、会社員として働いていないこと、が条件となります。
障害年金3級の方が、60歳前半の老齢年金が支給される年齢になった場合、障害厚生年金から老齢厚生年金に変える と、もらえる年金額が増額されることが多いです。
障害年金3級の症状なら、という要件ですので、実際に3級を取得していなくても、提出した診断書により、障害者特例に該当することもあります。
3級該当とは、たとえば、心臓ペースメーカー、人工弁、人口関節、人口肛門、などを装着している方などが該当します。
申請した翌日から支給され、遡及はされません。
昭和28年4月1日生まれで該当する方は、60歳の誕生月に診断書を添付して老齢年金を請求できるように早めに準備する といいでしょう。
【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「厚生年金」記事一覧
See you tomorrow!
Chika Yoshino
障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀
昨日は久しぶりに気持ちのいい天気でしたね。いかがお過ごしでしたか?
私は、大手町の日経ホールで、FP協会東京支部の継続教育がありました。
「相続」について、弁護士&青山学院法学部教授の三木義一氏、FPの大先輩 有田敬三氏の講演を受けてきました。FPとしては、「争族」にならないように相談業務をする必要があるんだなと感じました。
実際に、相続税の支払いの対象になるのは、全体の4%の富裕層ですが。。。
さて、今日は老齢年金の障害者特例についてです。
1 60歳前半の老齢厚生年金の障害者特例
男性で昭和36年4月1日(女性で昭和41年4月1日)生まれで、厚生年金に1年以上加入し、25年の支給要件を満たす方には、生年月日に応じて60歳前半から2階部分の厚生年金が支給されますね。
もし、障害等級3級程度の障害がある場合、1階に相当する定額部分と加給年金が加算されるのが障害者特例です。
2 制度の利用方法
厚生年金の被保険者でないことが条件になります。つまり、会社員として働いていないこと、が条件となります。
障害年金3級の方が、60歳前半の老齢年金が支給される年齢になった場合、障害厚生年金から老齢厚生年金に変える と、もらえる年金額が増額されることが多いです。
障害年金3級の症状なら、という要件ですので、実際に3級を取得していなくても、提出した診断書により、障害者特例に該当することもあります。
3級該当とは、たとえば、心臓ペースメーカー、人工弁、人口関節、人口肛門、などを装着している方などが該当します。
申請した翌日から支給され、遡及はされません。
昭和28年4月1日生まれで該当する方は、60歳の誕生月に診断書を添付して老齢年金を請求できるように早めに準備する といいでしょう。
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