こんにちは!社労士の吉野千賀です!
昨日は寒かったですね~。雨の中、歩いていたら5回もくしゃみ連発してしまいました。
こんなの花粉症の時期以来です。皆さまもお気をつけくださいませ!
今日は、60歳以後の障害年金 その1についてです。
1 60歳から65歳 「障害年金か老齢年金」
生活習慣病などにより障害年金を受給する場合、60歳代前半~65歳前で請求することが多くなるのは、昨日のブログでも書きました。
60歳から65歳までの間は、障害年金か老齢年金か、どちらかの選択 になります。
3級相当でしたら、老齢年金の障害者特例を選択するのがお薦めなのは、先日のブログに書いたとおりです。
2 選択のポイントは?
「障害年金」と「老齢年金」の仕組みの違いにより、年金の金額が異なります。どちらか多い方を選択する際の参考にしてください。
1 「障害」の配偶者加給年金227,000円 VS 「老齢」生年月日により、394,500円。
2 「障害」の基礎部分は480月満額が支給 VS 「老齢」の定額部分は実際の加入月数。
3 「障害」の厚生年金部分は300月みなし で計算 VS 「老齢」の報酬比例部分は実際の加入月数で計算。
4 「障害」の報酬月額は、障害認定日まで しか計算に入らない。VS 「老齢」は全加入月数で計算。
個人の加入状況により年金額は異なりますから、実際に選択する場合は、年金事務所へ行って、老齢年金の見込額を出してもらい、比較検討するのがいいでしょう。
【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「障害年金」記事一覧
See you tomorrow!
Chika Yoshino
障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀
昨日は寒かったですね~。雨の中、歩いていたら5回もくしゃみ連発してしまいました。
こんなの花粉症の時期以来です。皆さまもお気をつけくださいませ!
今日は、60歳以後の障害年金 その1についてです。
1 60歳から65歳 「障害年金か老齢年金」
生活習慣病などにより障害年金を受給する場合、60歳代前半~65歳前で請求することが多くなるのは、昨日のブログでも書きました。
60歳から65歳までの間は、障害年金か老齢年金か、どちらかの選択 になります。
3級相当でしたら、老齢年金の障害者特例を選択するのがお薦めなのは、先日のブログに書いたとおりです。
2 選択のポイントは?
「障害年金」と「老齢年金」の仕組みの違いにより、年金の金額が異なります。どちらか多い方を選択する際の参考にしてください。
1 「障害」の配偶者加給年金227,000円 VS 「老齢」生年月日により、394,500円。
2 「障害」の基礎部分は480月満額が支給 VS 「老齢」の定額部分は実際の加入月数。
3 「障害」の厚生年金部分は300月みなし で計算 VS 「老齢」の報酬比例部分は実際の加入月数で計算。
4 「障害」の報酬月額は、障害認定日まで しか計算に入らない。VS 「老齢」は全加入月数で計算。
個人の加入状況により年金額は異なりますから、実際に選択する場合は、年金事務所へ行って、老齢年金の見込額を出してもらい、比較検討するのがいいでしょう。
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Chika Yoshino
障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀