障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

障害年金~認定基準の変更/眼の障害

2012-09-05 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

今年9月1日より、「肢体の障害」の認定基準が変更になりました。

続いて、「眼の障害」の認定基準の見直しが始まりました。

先週、8月31日に厚生労働省で行われた「第一回 専門家会合」を傍聴してきました。

一部、聞き取りづらい(声が小さい)部分もありましたが、議事録を読むより臨場感というか、

認定医の先生や眼科の分野でご活躍の先生の人柄も垣間見ることができて、傍聴してよかったです。

「眼の障害」は、検査数値を主に判断材料として認定されています。

今回の変更点のポイントは、「視野障害」に係る部分の変更です。

現行では、両眼の視野が5度以内のものは2級とする、という基準があります。

が、実際は、きれいな円形で5度以内に欠損という事例は少なく、歪んだ円形だったり、飛び飛びの視野だったりするそうです。

その場合、どのように認定するかは、診断書を書く医師と認定医の判断にまかせていたのですが、

傷病名と視野の基準をより明確にすることにより、公平な認定を行うことが認定基準変更の目的です。

専門家会合は、今年中に3回開催され、来年春頃には認定基準の変更が行われる見込みです。

障害年金 認定基準 「眼の障害」第一回専門家会合の資料はこちら

議事録は、まだUPされていません。


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Chika Yoshino

障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀
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