こんにちは!社労士の吉野千賀です!
障害年金は初診日が確定しないことには、請求手続きに進めません。
廃院、カルテの廃棄等の理由で初診日の証明が困難になる案件が非常に多いです。
様々な理由で初診日の証明が難しい場合でも、光が見えてくることもあります。
それは、現在の医師に「発症~初診のこと」「前医のこと」を伝えていて、カルテに記載されている場合です。
上記の場合、カルテ開示して添付することで、有力に初診日を証明することができます。
しかしながら、実際は初回の問診の時に、そこまで伝えていないことが多いのです。
伝えても医師が問診票やカルテに記載していないと証拠になりません。
また、医師へ伝えることは発病時や初診日に関すること以外でも多肢に渡ります。
具体的な症状、生活の支障、薬の副作用のこと、きちんと聞いてくれる医師を探すことも大事です。
このような医師であれば、障害年金の診断書にも協力してくれる可能性が高いようです。
私は、ある時から大きな錠剤を服用することが困難になりました。
でも、なんだか医師へ言いづらくて伝えていませんでした。結局、処方された薬は飲めません(涙)。
怒られそうでイヤだったのですが、思い切って伝えてみると、飲みやすい薬に変えてくれました。
なぁんだ、こんなに簡単なことか、と目からウロコが落ちました。
医師へは何でも心配なことを伝えること、言いやすい関係が保てること、がとても重要と考えています。
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【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
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【お知らせ】
初回のご相談は無料です。専門家としてアドバイス致します。
直接お電話(03-6380-8611)いただくか、メール(info@cyoshino-office.com)でご連絡ください。
なお、匿名でのご相談は受けておりません。
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See you tomorrow!
Chika Yoshino
障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀
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伝えても医師が問診票やカルテに記載していないと証拠になりません。
また、医師へ伝えることは発病時や初診日に関すること以外でも多肢に渡ります。
具体的な症状、生活の支障、薬の副作用のこと、きちんと聞いてくれる医師を探すことも大事です。
このような医師であれば、障害年金の診断書にも協力してくれる可能性が高いようです。
私は、ある時から大きな錠剤を服用することが困難になりました。
でも、なんだか医師へ言いづらくて伝えていませんでした。結局、処方された薬は飲めません(涙)。
怒られそうでイヤだったのですが、思い切って伝えてみると、飲みやすい薬に変えてくれました。
なぁんだ、こんなに簡単なことか、と目からウロコが落ちました。
医師へは何でも心配なことを伝えること、言いやすい関係が保てること、がとても重要と考えています。
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