障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

障害年金 慢性疲労症候群の初診日

2018-10-22 | 社労士の障害年金
こんにちは!

社会保険労務士の吉野千賀です!

最近の秋の陽気は過ごしやすいですね。

いかがお過ごしですか?


社会保険審査会の裁決は、私にとって「情報の宝庫」です。

それは、きっと皆さまも同じはず!と思い、

社会保険審査会の裁決から

参考になるような部分を連載するシリーズの①です。


第一弾は、弊事務所でも取り扱いが多い傷病の

「慢性疲労症候群 (CFS/ME)」です。

内容が濃い裁決なので、2回に分けますね。


今回ご紹介する裁決は、「初診日」が争点です。

「慢性疲労症候群 (CFS/ME)」の初診時が

整形外科受診で「頚椎椎間板症」の診断だったため


整形外科の疾患との相当因果関係が否定され、

「障害厚生年金の初診日が確認できない」として

日本年金機構で却下されたもの。

しかし、相当因果関係はあるとして、社会保険審査会で容認した裁決です。


とても興味深い、かつ、読み応えのある裁決ですから、

厚生労働省のホームページからアクセスして参考にしてください。

※ 私は裁決集を購入して読んでいますが、

この裁決は厚生労働省のホームページでも公開しています。

この裁決 平成26年(厚)第830号は、こちらをクリックしてください。


【CFS/MEの初診時は整形外科だった】

慢性疲労症候群(CFS/ME)の傷病名で、事後重症請求をしたのですが、

初診時はC外科受診、

受診状況等証明書(初診日証明)の傷病名は

「頚椎椎間板症、その後頚椎椎間板ヘルニア」

う〜ん、正直なところ、これだけ見ると

慢性疲労症候群(CFS/ME)の初診日としては

相当因果関係がないように思いました・・・。


整形外科で頚椎椎間板症・頚椎椎間板ヘルニアと診断した根拠は、

MRI検査で第5/第6頚椎間のヘルニアを確認したことです。

裏の傷病に慢性疲労症候群(CFS/ME)があったとは考えづらく、

頚椎椎間板症になった後に必ず、CFS/MEに罹患するとも考えづらいです。

ちなみに、

最近の傾向では、慢性疲労症候群(CFS/ME)・線維筋痛症、共に

「確定診断日を初診日とする」決定が横行していますから、

初診日の確認には注意が必要です。

【医師照会で得た両医師の意見】

裁決に戻りますと、

不服申立をした後、社会保険審査官が

慢性疲労症候群と診断したA医師(診断書作成医)および、

初診時の外科医B医師(受診状況等証明書作成医)に医師照会を行い、

B医師からは

相当因果関係は不明、しかしながらトータルに診て

100%CFSを否定することも不可能と考える」との見解がありました。

一方、診断書作成医のA医師からは

「外科の診療録には外科的症状(痛み、しびれ)、MRI所見の記載のみであるが、

詳細に問診すると、慢性疲労症候群の発症は平成○年○月で

急激な発症と悪化を伴う全身痛と労作後の疲労であり、

同年○月にはc外科にて頭を上げているのも困難、

倒れ込むような疲労感を訴えていたようだが、

その頃は慢性疲労症候群の認知度が低く、無視されたようであり、

その後の経過を考えれば、

慢性疲労症候群の発症を平成○年○月と考えることが妥当である」

との回答がありました。

これらの臨床経過により、社会保険審査会ではc外科の初診日を

慢性疲労症候群の初診日と容認しました。


【この裁決の教訓】

まず第一にお伝えしたいのは、

この平成26年(厚)第830号裁決で

社会保険審査会が容認したからといって、

今の社会保険審査会で同様の事案を扱っても、

同じように「容認」されるとは限りません。

平成26年・平成27年といえば、容認率22.5%の年で(前回のブログを参照してくださいね)

社会保険審査会のメンバーは当時と入れ替わっています。

近いところでは、

平成29年度に弊事務所で不服申立から代理した線維筋痛症の案件で、

初診時の受診が「痺れ」を主訴としていたことから、

医師の意見書や診療録写し(痺れの他に痛みの記載もあり)を提出したにもかかわらず、

障害厚生年金の初診日と認められず(涙)

裁決で棄却された案件がありました。

もちろん納得できず、弁護士さんにバトンタッチして提訴しています。


まあ、それは別にして、

この裁決の教訓としては、医師照会されたような内容の意見書を

前もって準備して、

最初の請求時から提出する

不服申立を行わずに

初診日が認められる可能性は高いと考えます。

転ばぬ先の杖ですね・・・。

上記のような内容の意見書であれば、

容認されるのだなとわかりますね。


次回も、「これは是非お伝えしたい」と考える情報を発信していきますので、

参考にしてくださいね。

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Have a nice day!

Chika Yoshino

障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀
コメント
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