こんにちは!
社会保険労務士の吉野千賀です。
九段下の千鳥ヶ淵は桜の季節となりました。
お堀の冷気があるせいか、まだ五部咲きといったところです。
私は花粉症がひどくて、お花見を楽しめるような気分ではありませんが
皆さまはいかがお過ごしでしょうか。
障害年金は2つのハードルがあり、
前回は「初診日の確認」について書きました。
「初診日の確認」が終わったら、次は「障害の等級」に該当するかどうかが問題です。
【障害の等級について】
障害の等級は、1級から3級まであり、3級の下に障害手当金という一時金もあります。
障害基礎年金は1級と2級のみ、
障害厚生年金(初診日に会社員か公務員)であれば、3級と障害手当金という選択肢も広がります。
初診日の確認と同じように、障害の等級に該当するかどうかは傷病によって異なります。
それぞれの障害の部位ごとに障害の等級が定められていて、
それを「障害認定基準」といいます。
この障害認定基準は、日本年金機構のホームページに掲載されていますので
自分や家族が該当する障害の部位を
まずはチェックしてみることをお勧めします。
ただ・・・
独特の言い回しで、読みづらさや表現のわかりづらさはあると思います。
【大きく分けて3つのカテゴリー】
障害認定基準による等級認定方法は、
大きく3つのカテゴリーに分られます。
・外部障害(聴覚・眼・肢体)
・内科的疾患(慢性腎不全、1型糖尿病、心臓病、難病、がんなど)
・精神疾患(気分障害、統合失調症、発達障害、知的障害、高次脳機能障害など)
複数の傷病(たとえば、慢性腎不全とうつ病)であれば、
それぞれの傷病の初診日を確認し、さらに
それぞれの傷病の障害認定基準を確認する必要があります。
ただし、
精神疾患だけは、傷病名が複数あっても(たとえば、発達障害とうつ病)
初診日証明(受診状況等証明書)も診断書も分けなくていいです。
まずは、外部障害の障害認定について書いてみます。
【外部障害(聴覚・眼・肢体)の障害認定】
聴覚と眼の障害等級は、他の部位と比較するとわかりやすいです。
どちらも検査数値で障害等級が定められているためです。
聴覚の障害の認定基準はこちら
眼の障害の認定基準はこちら
一方、肢体の障害等級は、関節可動域・筋力・日常生活動作の組み合わせで判断することになり、
社労士でも何級に該当するかどうかの判断は難しい・・・と感じています。
聴覚・眼・肢体の障害の特徴として、
就労しているかどうかは
等級認定の判断材料にはなりません(原則として)。
ここは、他の障害と大きく異なる点ですね。
「原則として」と書いたのは、
肢体の障害で、下肢に障害があるのに
通勤に不自由がないことを理由に等級不該当になったと
再審査請求(社会保険審査会)の公開審理を傍聴していた時に
訴えていた人がいたからです。
小職が担当した案件では、就労を理由に肢体の障害が不支給になったことは
今までありませんでしたが、少し気をつけるようにしています。
内科的疾患や精神疾患の障害等級認定については、引き続き書いてみます。
写真は、まだ3部咲きくらいの九段下 北の丸公園入り口の夜桜です。
撮影日は2023年3月20日です。
満開は来週でしょうか。楽しみですね!
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【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
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【ご相談はこちらへ】
よしの社労士事務所では、障害年金に関するご相談は無料です。専門家としてアドバイス致します。
無料相談は、メール(info@cyoshino-office.com)でご連絡ください。
なお、匿名でのご相談は受けておりません。
※名前も名乗らずに、いきなり「聞きたいことだけ聞く」電話が多いため、電話での相談は受けておりません。
【お知らせ】
弊事務所では全国対応を行っております。
全国対応では面談なしで、メール・電話・郵便でのやりとりで業務を行っています。
【ご面談なしでの進め方】
1 初回お問い合わせ後、メールや電話で病歴や初診日の確認を行います。
2 年金事務所の委任状を郵送し、ご返送いただきます。
3 納付要件を確認してから、契約書等を郵便で取り交わします。
4 ご契約後は、通常通りに進めています。
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Have a nice day!
Chika Yoshino
障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀
社会保険労務士の吉野千賀です。
九段下の千鳥ヶ淵は桜の季節となりました。
お堀の冷気があるせいか、まだ五部咲きといったところです。
私は花粉症がひどくて、お花見を楽しめるような気分ではありませんが
皆さまはいかがお過ごしでしょうか。
障害年金は2つのハードルがあり、
前回は「初診日の確認」について書きました。
「初診日の確認」が終わったら、次は「障害の等級」に該当するかどうかが問題です。
【障害の等級について】
障害の等級は、1級から3級まであり、3級の下に障害手当金という一時金もあります。
障害基礎年金は1級と2級のみ、
障害厚生年金(初診日に会社員か公務員)であれば、3級と障害手当金という選択肢も広がります。
初診日の確認と同じように、障害の等級に該当するかどうかは傷病によって異なります。
それぞれの障害の部位ごとに障害の等級が定められていて、
それを「障害認定基準」といいます。
この障害認定基準は、日本年金機構のホームページに掲載されていますので
自分や家族が該当する障害の部位を
まずはチェックしてみることをお勧めします。
ただ・・・
独特の言い回しで、読みづらさや表現のわかりづらさはあると思います。
【大きく分けて3つのカテゴリー】
障害認定基準による等級認定方法は、
大きく3つのカテゴリーに分られます。
・外部障害(聴覚・眼・肢体)
・内科的疾患(慢性腎不全、1型糖尿病、心臓病、難病、がんなど)
・精神疾患(気分障害、統合失調症、発達障害、知的障害、高次脳機能障害など)
複数の傷病(たとえば、慢性腎不全とうつ病)であれば、
それぞれの傷病の初診日を確認し、さらに
それぞれの傷病の障害認定基準を確認する必要があります。
ただし、
精神疾患だけは、傷病名が複数あっても(たとえば、発達障害とうつ病)
初診日証明(受診状況等証明書)も診断書も分けなくていいです。
まずは、外部障害の障害認定について書いてみます。
【外部障害(聴覚・眼・肢体)の障害認定】
聴覚と眼の障害等級は、他の部位と比較するとわかりやすいです。
どちらも検査数値で障害等級が定められているためです。
聴覚の障害の認定基準はこちら
眼の障害の認定基準はこちら
一方、肢体の障害等級は、関節可動域・筋力・日常生活動作の組み合わせで判断することになり、
社労士でも何級に該当するかどうかの判断は難しい・・・と感じています。
聴覚・眼・肢体の障害の特徴として、
就労しているかどうかは
等級認定の判断材料にはなりません(原則として)。
ここは、他の障害と大きく異なる点ですね。
「原則として」と書いたのは、
肢体の障害で、下肢に障害があるのに
通勤に不自由がないことを理由に等級不該当になったと
再審査請求(社会保険審査会)の公開審理を傍聴していた時に
訴えていた人がいたからです。
小職が担当した案件では、就労を理由に肢体の障害が不支給になったことは
今までありませんでしたが、少し気をつけるようにしています。
内科的疾患や精神疾患の障害等級認定については、引き続き書いてみます。
写真は、まだ3部咲きくらいの九段下 北の丸公園入り口の夜桜です。
撮影日は2023年3月20日です。
満開は来週でしょうか。楽しみですね!
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【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
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なお、匿名でのご相談は受けておりません。
※名前も名乗らずに、いきなり「聞きたいことだけ聞く」電話が多いため、電話での相談は受けておりません。
【お知らせ】
弊事務所では全国対応を行っております。
全国対応では面談なしで、メール・電話・郵便でのやりとりで業務を行っています。
【ご面談なしでの進め方】
1 初回お問い合わせ後、メールや電話で病歴や初診日の確認を行います。
2 年金事務所の委任状を郵送し、ご返送いただきます。
3 納付要件を確認してから、契約書等を郵便で取り交わします。
4 ご契約後は、通常通りに進めています。
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Chika Yoshino
障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀