こんにちは!
社会保険労務士の吉野千賀です。
11月の連休は、和歌山のアドベンチャーワールドと熊野へ行きました。
パンダ(桜浜)の食事を、最初から最後までゆっくりと観察しましたよ!
ブログの一番最後にパンダの写真を載せておきますね〜。
可愛いので最後まで読んでくださいね!
さて、連休中の11月4日に
「障害年金、診断確定まで不支給相次ぐ」という記事が
共同通信より配信されて、
各新聞社のネットニュースに流れていましたね。
「診断確定まで不支給」という見出し。
障害年金の初診日を「初めて受診した日」でなく、
何年か後の「確定診断日」と認定されてしまう問題ですから
「診断確定まで不支給」とひとくくりにするのでなく、
初診日が「確定診断日」にずれて認定されることにより生じる
数々の不利益を被っている方がいることが問題なんですよね。
【問題の本質は何か?】
障害年金の初診日が「確定診断日」にずれることによる問題は、
障害年金の3つの要件に直結することが問題です。
障害厚生年金の3つの要件
1 初診日において会社員だったかどうか?
2 初診日の前日において、年金保険料の納付要件を満たすかどうか
3 初診日から1年6ヶ月後の「障害認定日」に3級以上に該当するかどうか
初診日=確定診断日と認定されてしまうと
1つめの被保険者要件では、以下のような不利益が生じることがあります。
たとえば、交通事故日には会社員だったAさん。
交通事故を原因とする脳脊髄液減少症のために
仕事を続けられなくなり、事故から数年後に退職しました。
退職後に「確定診断」を受け
その確定診断日を初診日と認定されてしまうと、
会社を退職した後ですから
障害厚生年金は受給できません。
すると
障害基礎年金を請求することになり、
もし、3級の程度だったら、
障害年金は受給することができなくなります。
2つ目の要件、3つ目の要件でも、
基準となるのは「初診日」ですから、
具体例は出しませんが、それぞれ問題が生じます。
【なぜ確定診断日を初診日にするのか?】
障害年金の初診日とは
「傷病の原因となった傷病につき、
初めて医師の診療を受けた日」と定義されています。
原因→結果が定かでない傷病は、
相当因果関係があるかどうかの検証が必要です。
これが、なかなか難しく・・・
認定に時間がかかるし、
認定にバラツキも生じます。
いっそ確定診断日を初診日とした方が
認定のバラツキは少なくなるし、
手取り早いのでしょう・・・か?
【確定診断日を初診日とするメリットもある】
人によっては、
確定診断日を初診日とした方が
障害認定日に遡って受給できるメリットもあるのです。
本来の初診日では
障害認定日請求(遡及)できなくても
確定診断日を初診日とすると
初診日から1年6ヶ月後の「障害認定日」には
すでに確定診断されて治療もされているわけですから
障害認定日請求(遡及)ができますね。
もし、初めて受診した日が初診日になると
1年6ヶ月後の障害認定日に
まだ確定診断されていないために
事後重症請求しかできないデメリットもあるのです。
【確定診断日を初診日とされないように】
私が担当した案件では、
認定が難しいとされている傷病で
近年においても確定診断日=初診日とは認定されていません。
それは、確定診断日を初診日とされないように
確定診断日を初診日とする傾向を踏まえたうえで
工夫しているからです。
すなわち、すべての認定が難しい傷病が
確定診断日=初診日となるとは限らないのです。
障害年金を専門としている社労士に断られたという案件を
何件も引き受けて、
確定診断日でなく本来の初診日を初診日と認められています。
【まとめ】
診断の難しい傷病では、確定診断日を初診日とされる傾向は確かにあります。
しかし、初診日は請求者が申し立てるものですから
きちんと根拠を示して、
障害年金の請求を行えば、
確定診断日前でも、ちゃんと初診日と認定されます!
お待たせしました。
パンダ桜浜の食事中の写真です!
竹の食べ始め
竹を1本ほぼ食べ終わりました!
癒されてくださいませ〜。
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【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
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【お知らせ】
よしの社労士事務所では、障害年金に関するご相談は無料です。専門家としてアドバイス致します。
直接お電話(03-6380-8611)いただくか、メール(info@cyoshino-office.com)でご連絡ください。
なお、匿名でのご相談は受けておりません。
※名前を名乗らずに、いきなり「聞きたいことだけ聞く」電話が多いです。そのような問い合わせにはお答えできません。
一般の方向けに「スッキリ解決!みんなの障害年金」を商業出版しました。
おかげさまで、2015年9月刊行後、2か月で1万部に到達しました。ありがとうございます。
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Have a nice day!
Chika Yoshino
障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀
社会保険労務士の吉野千賀です。
11月の連休は、和歌山のアドベンチャーワールドと熊野へ行きました。
パンダ(桜浜)の食事を、最初から最後までゆっくりと観察しましたよ!
ブログの一番最後にパンダの写真を載せておきますね〜。
可愛いので最後まで読んでくださいね!
さて、連休中の11月4日に
「障害年金、診断確定まで不支給相次ぐ」という記事が
共同通信より配信されて、
各新聞社のネットニュースに流れていましたね。
「診断確定まで不支給」という見出し。
障害年金の初診日を「初めて受診した日」でなく、
何年か後の「確定診断日」と認定されてしまう問題ですから
「診断確定まで不支給」とひとくくりにするのでなく、
初診日が「確定診断日」にずれて認定されることにより生じる
数々の不利益を被っている方がいることが問題なんですよね。
【問題の本質は何か?】
障害年金の初診日が「確定診断日」にずれることによる問題は、
障害年金の3つの要件に直結することが問題です。
障害厚生年金の3つの要件
1 初診日において会社員だったかどうか?
2 初診日の前日において、年金保険料の納付要件を満たすかどうか
3 初診日から1年6ヶ月後の「障害認定日」に3級以上に該当するかどうか
初診日=確定診断日と認定されてしまうと
1つめの被保険者要件では、以下のような不利益が生じることがあります。
たとえば、交通事故日には会社員だったAさん。
交通事故を原因とする脳脊髄液減少症のために
仕事を続けられなくなり、事故から数年後に退職しました。
退職後に「確定診断」を受け
その確定診断日を初診日と認定されてしまうと、
会社を退職した後ですから
障害厚生年金は受給できません。
すると
障害基礎年金を請求することになり、
もし、3級の程度だったら、
障害年金は受給することができなくなります。
2つ目の要件、3つ目の要件でも、
基準となるのは「初診日」ですから、
具体例は出しませんが、それぞれ問題が生じます。
【なぜ確定診断日を初診日にするのか?】
障害年金の初診日とは
「傷病の原因となった傷病につき、
初めて医師の診療を受けた日」と定義されています。
原因→結果が定かでない傷病は、
相当因果関係があるかどうかの検証が必要です。
これが、なかなか難しく・・・
認定に時間がかかるし、
認定にバラツキも生じます。
いっそ確定診断日を初診日とした方が
認定のバラツキは少なくなるし、
手取り早いのでしょう・・・か?
【確定診断日を初診日とするメリットもある】
人によっては、
確定診断日を初診日とした方が
障害認定日に遡って受給できるメリットもあるのです。
本来の初診日では
障害認定日請求(遡及)できなくても
確定診断日を初診日とすると
初診日から1年6ヶ月後の「障害認定日」には
すでに確定診断されて治療もされているわけですから
障害認定日請求(遡及)ができますね。
もし、初めて受診した日が初診日になると
1年6ヶ月後の障害認定日に
まだ確定診断されていないために
事後重症請求しかできないデメリットもあるのです。
【確定診断日を初診日とされないように】
私が担当した案件では、
認定が難しいとされている傷病で
近年においても確定診断日=初診日とは認定されていません。
それは、確定診断日を初診日とされないように
確定診断日を初診日とする傾向を踏まえたうえで
工夫しているからです。
すなわち、すべての認定が難しい傷病が
確定診断日=初診日となるとは限らないのです。
障害年金を専門としている社労士に断られたという案件を
何件も引き受けて、
確定診断日でなく本来の初診日を初診日と認められています。
【まとめ】
診断の難しい傷病では、確定診断日を初診日とされる傾向は確かにあります。
しかし、初診日は請求者が申し立てるものですから
きちんと根拠を示して、
障害年金の請求を行えば、
確定診断日前でも、ちゃんと初診日と認定されます!
お待たせしました。
パンダ桜浜の食事中の写真です!
竹の食べ始め
竹を1本ほぼ食べ終わりました!
癒されてくださいませ〜。
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【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
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直接お電話(03-6380-8611)いただくか、メール(info@cyoshino-office.com)でご連絡ください。
なお、匿名でのご相談は受けておりません。
※名前を名乗らずに、いきなり「聞きたいことだけ聞く」電話が多いです。そのような問い合わせにはお答えできません。
一般の方向けに「スッキリ解決!みんなの障害年金」を商業出版しました。
おかげさまで、2015年9月刊行後、2か月で1万部に到達しました。ありがとうございます。
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Chika Yoshino
障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀