障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

障がい者雇用の効果

2011-12-02 | 社労士の労務管理
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

最近、Twitter始めました!@chikayoshinoです!日常的な人間観察結果、面白い場面の遭遇、拙宅のネコのことなどをつぶやいています。是非、フォローしてくださいませ!フォロー返しもしていますから~。

さて、昨日に続き、障がい者雇用についてです。

1 障害者雇用 納付金と調整金

平成22年7月1日からは、常時雇用している労働者が200人を超え300人以下の中小企業主も納付金の申告を行うことになりました。週20時間以上30時間未満のパートやアルバイトは0.5人とカウントして申告します。

平成27年4月1日からは、常時雇用している労働者数が100人を超え200人以下の中小企業主に納付金制度の適用が拡大されます。

法定雇用率は1.8%なので、56人に1名雇用ということになります。

法定雇用障害者数に不足する障害者数に応じて1人につき月額50,000円(300人以下の会社は平成27年6月まで4万円)の納付金が徴収されます。

逆に、法定雇用率を超えて雇用している場合は、1人につき月額27,000円の障害者雇用調整金が支給されます。

経費だけではありませんが、無視できない支出ですね。

2 障がい者雇用の効果

調整金や報奨金だけでなく、障がい者を雇用する効果は数多く報告されています。たとえば、

* 従業員の質が上がった。ESが向上した。
* サポートすることでコミュニケーション能力が上がった。
* 会社の理念を社員に伝えることができた。        など。

中小企業のために、採用・雇用形態・労働条件など障がい者雇用を積極的にご支援するサービスメニューを来春にはご提供できるように準備を進めていま~す。

寒い日が続いています。風邪をひかないようにホッコリ暖まりましょう!


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Chika Yoshino


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中小企業と障害者雇用

2011-12-01 | 社労士の労務管理
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

今日は全国的に冷え込んでいますね。東京も8度と一ケタ台の寒さ、そして小雨。ブルブルッ。
寒いと身体も気持ちも縮こまってしまいますね。今夜は温かいお鍋でも食べましょうか。

さて、先日、厚生労働省が平成23年の「障害者雇用状況」を公表しました。
 
<民間企業>(法定雇用率1.8%
・雇用障害者数は 36万6,199人 と過去最高を更新 ← 昨年度より4.8%の増加
・実雇用率は 1.65%
・法定雇用率達成企業の割合は 45.3%

1 障害者雇用の法定雇用人数

障害者雇用促進法では、社会連帯の理念に基づき、事業主に対し、常時雇用する従業員の一定割合(法定雇用率、民間企業の場合は1.8%)以上の障害者を雇うことを義務付けています。1.8%というと、従業員56人に1名雇用という割合です。

2 実態は二極化

実雇用率1.65%となっていますが、60%の企業はゼロ採用です。

その反面、2%以上を雇用している優良企業(大企業、特例子会社など)もあり、障害者雇用の実態は二極化となっています。

2%以上雇用の企業は、ユニクロ・スターバックス・シマムラ・資生堂・NTTなどが有名です。

3 未達の場合は納付金の支払い義務

平成27年4月から100人~200人規模の企業に障害者雇用納付金制度の対象が拡大されることになっています。

ゼロ採用を続けていると、満たない障害者数1人当たり月額5万円の納付金が徴収されます。

例えば、168人の会社では3名の障害者雇用が義務化されていますが、ゼロ採用の場合、年間180万円の納付金が徴収されることになります。

中小企業もそろそろ障害者雇用を現実的に考える時期にきていますね。

明日も障害者雇用について書いてみます。

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Chika Yoshino


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