西やん中洲にいます。

西やん67歳、日々の出来事独り言

今日のいろいろ1337 【危険運転致死罪】

2024-11-05 21:31:42 | 今日のいろいろ
こんばんは。

今日からスーツ(上着)を着て行きました。
でも、やはり暑かったというか、汗かきました。
今週は、だんだんと最高気温も下がってくるという予報だったと思います。
このまま、スーツでの通勤を続けます。

仕事場で気になる人が居て。
私が以前所属していた会社の仕事で、私の居るお客様の仕事場に来ているのですが。私自身、過去にいっしょに仕事したことは何度もあります。ただ、この仕事場では初めてで。

今の仕事場は、お客様が多忙だった時に臨時で増設した軽量鉄骨平屋(ようはプレハブ。でも貧弱ではありません)の建物です。
玄関を入ると中央に狭い廊下があって、右手にトイレなど、左手に小さめの部屋。奥に行くと大きい部屋があり、机を向き合わせにして左右2列が並んでいます。私の席はその奥の方です。

その気になる人(男性のAさんとしておきます)が来てからなのですが。
トイレのドアが開けっ放しで、電気付けっぱなしのことが良くあって。最初は「誰だ?」と思っていたのですが。少し前に、Aさんだと分かりました。
私が、廊下から自分の席に行くときに、Aさんの席のところを通過するのですが、彼は「姿勢が悪い」というか、椅子を下げて、前かがみで座っています。
なので、通る時じゃまで。更に、彼が席を蓮している時は、椅子が通路を塞ぐくらいになっています。

気になるというのは、この人、普段どんな生活しているのだろう。と。
きっと、無意識なのでしょうから。
でも、私も無意識でやらかしていることはあるとは思いますが。

【危険運転致死罪】
今日、大分で発生した「重大事故」に関する裁判が始まりました。

その事故は、当時19才だった原告が、194km/hのスピードで走行し、右折してきた被害者の車と衝突し、被害者は死亡しました。
当初、検察は、原告を「過失運転致死」で起訴しましたが、被害者遺族が署名などを集め「危険運転致死」への切り替えを切望しました。その結果、検察側は「危険運転致死罪」として裁判に臨んでいます。

ただ、原告の弁護人は「原告は、車線を逸脱することなく走行していたので、コントロールできていないとは言えない。したがって「過失運転致死」が妥当」だと主張しています。

これは何かといえば、「危険運転致死罪」の適用は、運転者が車をコントロールできないほどの状況であったことが「要件」となっているからです。

『制限速度の3倍』のスピードで起こした事故が、それでも車をコントロールできていたとして「危険運転」ではなく「過失運転」なのか。

これは、法律が「曖昧」だからなのでしょう。

宇都宮の一般道で、162km/hで走行し、前方のバイクに追突し、バイクの被害者が死亡しました。この事故も、「危険運転」か「過失運転」かで、当初、検察は「過失運転」としていた事例です。

伊勢崎であった、飲酒していたトラックのドライバーが、中央分離帯に衝突して対向車線に飛び出し、対向車線を通常走行していた行楽帰りの乗用車に衝突し、祖父、息子、孫の三代3人が亡くなる事故がありました。
これも、当初は「過失運転」とされていました。

大分の事故にもどって、誰がみても「194km/hで一般道を走行する」ことは『危険運転』だと思いますよね。それは、制限速度を著しく超過したスピードであることを認識し、それが危険なスピードであることも自覚していたはず。
「はず」なのですが。

「車をコントロールできていたかどうか」だけでなく、「その速度の危険性」も『危険運転』の要件とすべきではないのか。例えば、『制限速度の2倍以上』など。1.5倍でもいいかもしれませんが。

「飲酒運転」「酒気帯び運転」は、呼気中のアルコール濃度を調べ、規定値を超えれば「酒気帯び」などと無条件で判定されます。
車のスピードにおいても、例えば、病気で意識を無くしてなど不測の事態でもない限り、『制限速度の2倍』のスピードで走行していることは、本人の『意志』によるもの。この様な、客観的な視点を法律に加えないと、今回の様な、「194km/hのスピードで起こした事故」でも、「危険運転」には当たらないなどと原告弁護人に言わせてしまうことになってしまうのではないでしょうか。

福岡で発生した橋から転落し、子ども3人が亡くなった飲酒運転追突事故を契機として、「飲酒運転」の厳罰化が行われました。
東名高速での「あおり運転」で、高速道路上に停車させ、後続の大型トラックに突っ込まれて両親2人が亡くなった事故を契機として、「あおり運転」も厳罰化されました。

そうしても「法律」が後追いにはなりますが。
『危険運転致死罪』の要件、早急に見直しが必要なのではないでしょうか。
被害者遺族が、署名などを集め、「過失運転致死」を「危険運転致死」に変更してもらうための努力をしないといけないのは、やはりおかしいです。
私は、そう思います。

では、また。


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