8月26日2時27分配信 日本テレビ『 25日午後1時前、神奈川・湯河原町の町道で、自転車に乗って帰宅途中だった8歳の女児が白い軽トラックにはねられた。女児は頭の骨を折る重傷だが、命に別条はないという。 目撃者の話などによると、軽トラックは女児にぶつかった後、現場から逃走した。警察は、ひき逃げ事件として軽トラックの行方を捜している。 』
最近轢き逃げじ事件が多いと思います。「交通事故があつたときは、当該車両等の運転者その他の乗務員(中略)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。」と規定されている。すなわち、これらの義務を怠ることから道路交通・事故における負傷者救護義務違反に問われる 」ことになり罪が重くなります。女の子は、頭の骨を折る重傷だが、命に別条はないと報道されていますが、一日もお早い御回復を心からお祈り申し上げます。轢き逃げしても天はお見通しです。一生人に怪我をさせた罪からは、逃げれません。自分の犯した罪で因果応報の結果で今度は自分に返ってきます。大學時代刑法各論の授業で亡くなられたS教授は、大學退職後は、弁護士になられました。「自動車を運転していて人を跳ねたら直ぐにその人を救助し、事故現場から逃げてはいけない警察に連絡しなさい」と言われました。『10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」とする。 』の2007年6月の改正行道路交通法の施行されるずっと以前の事でした。轢き逃げとは、車両等の運行中に人身事故(人の死傷を伴う交通事故)があった際に、道路交通法第72条に定められた必要な措置を講ずることなく、事故現場から逃走する犯罪行為ですが、負傷者救護は人の命を左右するドライバーの人間としての「良心の問題」です。京都府警の交通標語、古都に有る京都府警本部www.pref.kyoto.jp/fukei )らしい交通標語で、KBS京都ラジオで以前放送されていました。『仏心で握るハンドル事故無し!』と言う交通標語を思い出しました。ドライバーの皆さん毎日仏心で、ハンドルを握って下さい。
ひき逃げ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
ひき逃げ 、轢き逃げ(ひきにげ)とは、車両等の運行中に人身事故(人の死傷を伴う交通事故)があった際に、道路交通法第72条に定められた必要な措置を講ずることなく、事故現場から逃走する犯罪行為を指す。
ここでは、「ひき逃げ」の表記で記述する(「轢」という字は常用漢字外)。
なお、人の死傷を伴わない事故(物損事故、他人のペットを死傷させた場合も含む)の場合は「当て逃げ」(あてにげ)とされる。
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道路交通法の規定
第72条1項では、「交通事故があつたときは、当該車両等の運転者その他の乗務員(中略)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。」と規定されている。すなわち、これらの義務を怠ることから道路交通法(事故における負傷者救護義務)違反に問われる(違反した場合現在では付加点数23点となるが、2002年5月末までは付加点数10点であった)。
そこで道路交通法72条は、事故を起こした者について次のような義務を課している。
- 負傷者の救護義務・道路上の危険防止の措置義務(負傷者を安全な場所に移動する等)
- 道路交通法を所掌する行政官庁である「警察」に、事故・負傷者の状況や事故後の措置・周辺交通の状況を報告する義務
- 報告を受けた警察官が必要と認めて発した警察官が到着するまで現場に留まる命令に従う義務
これらのうち最も罰則が重いのが、自分が関係した事故で目の前の負傷者を放置して立ち去った「1」の義務違反であって、運転者の責任の程度によって5年または10年以下の懲役となる(同法117条)。これが「ひき逃げ」と言われる犯罪である。
救護もしなければ当然犯す事になる「2」の報告義務違反の最高刑は懲役3月(同法119条10号)、「3」の現場に留まる義務に従わなかった者は最高5万円以下の罰金(同法120条11号の2)であって、これらは刑の上限としては速度違反(同法22条・罰則同法118条1号)より軽い。
また、事故後に被害者が即死していた場合には、上記の「1」が適応されないため、いわゆる「ひき逃げ」に問うことはできなくなる。
罰則
罰則も道路交通法が規定する。同法117条1項は「第72条第1項前段(事故時の救護義務を定めた規定)の規定に違反した時は、5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する」とし、さらに同条2項は「前項の場合において、同項の人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」とする。
ひき逃げの場合、自動車運転過失致死傷罪(刑法211条2項)も同時に成立するのが普通である。この罪と救護義務違反は併合罪となる。また、運転者が飲酒していた場合、危険運転致死傷罪(刑法208条の2)が成立することもありうる。不真正不作為犯として殺人罪(刑法199条)又は殺人未遂罪(刑法203条)となることもある。
2001年の危険運転致死傷罪の導入など飲酒運転による事故への罰則が強化されているに対し、ひき逃げの罰則が比較的軽いままであるため、事故後に一度逃走して、酔いを覚ました後に出頭する、あるいは再度飲酒して事故前の飲酒の立証を防ぐといった「逃げ得」と呼ばれるケースが増えていると報道されるが[1]、ひき逃げの急増は2000年から始まっているのに対して危険運転致死罪の実質的導入が2002年である事を考えると関連性があるかどうかは不明である。
こうした動きに対応する形で、救護義務違反についてもひき逃げに対応して道交法117条2項が新設され、法定刑が加重される。
脚注
- ^ 2006年4月17日放送クローズアップ現代より。