事業場外労働のみなし労働時間制と添乗員(ドライバー・ガイド・社員・労働者)
労働基準法
(労働時間)
第32条
「使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について40時間を超えて、労働させてはならない」
「使用者は、・・・労働者に、休憩時間を除き一日について8時間を超えて、労働させてはならない」
(休憩)
第34条
「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」
「使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない」
(休日)
第35条
「使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも一回の休日を与えなければならない」
(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
第37条
「使用者が、労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその労働については、・・・2割5分以上5割以下の範囲内で・・・計算した割増賃金を支払わなければならない」
「午後10時から午前5時まで・・・2割5分以上の・・割増賃金を支払わなくてはならない」
*休日労働は政令で割増率3割5分以上と規定
これら労基法は経営者が絶対に守らなければならない強行法規です。
違反すると「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金(第119条)」です。
ところが、多くの旅行会社や添乗員派遣会社では業界ぐるみで、添乗員やガイドやドライバーに対して、<この業界は仕事が特殊だから>「みなし労働時間制」を適用するので、上の法律は関係ない。時間外手当は出さない。と説明し労働時間法規を全く守らず、労働者を酷使し続け、残業代も支払ってきませんでした。
旅行会社の言うところの「みなし労働時間制」とは、
以下の労基法第38条の2のことなのでしょうか。とんでもありません。
たしかに第38条の2には
「労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときには、所定労働時間労働したものとみなす」とあります。
この法律はあくまで「労働時間を算定し難い時」に限られます。<事業場外>の仕事全てにあてはまるはずがありません。
厚生労働省は昭和63.年1月1日の基発1号で「次の場合は、みなし労働時間制の適用はないものとする」と通達をだしています。
「事業場において、訪問先、帰社時刻等当日の業務の具体的指示を受けたのち、事業場外で指示通りに業務に従事し、その後事業所にもどる場合」
「事業場外で業務に従事するが、無線やポケットベル等によって随時使用者の指示を受けながら労働している場合」
会社は添乗員は<労働時間を管理できない特殊業務>といいます。本当でしょうか?
ツアーのプロセスに係る時間の配分は予め会社が、朝の出発時間、途中の寄り道、目的地に到着する時間、食事時間、帰着時間を決めており、また予定時間の遅れや事故やトラブルの時は必ずその都度携帯電話で旅行会社に報告し、指示を仰ぎながら、職務を遂行しています。これら「旅程管理」こそが添乗員のメインの業務のはずです。
言うまでもないことですが、次の観光目的地までの移動時間帯は労働時間です。
また係る移動空間において午後10時を経過した瞬間、深夜業扱いとなり朝5時までは2割5分の深夜割増賃金の支給対象にもなります。残業時間の延長の深夜労働の場合は、5割増しとなります。
乗客降車後の車内待機時間帯も休憩時間ではあり得ません(手待時間という位置付けです。ただし賃金は通常と同じ扱いをすべきです)。
尚労基法上の「休憩時間」とは、労働から完全に解放されている状態、つまり労働者がその時間を自由に利用できる時間をいいます。
なるほど、労働基準法第40条おいて労働時間、休憩又は休日に関する適用除外の規定(10人未満規模の商業、映画・演劇業、保健衛生業及び接客娯楽業など、そして農林水産業等)がありますが、こちらは週44時間の例外規定ですが、それでも一日8時間は厳守となっています。勿論「旅行添乗員」には該当するわけがありません。
同じく第41条(管理監督者や断続労働)もありますが、こちらも添乗員さんには全く関係ありません。
以上でおわかりだと思いますが、
こと労働時間に関しては旅行添乗員が「特殊勤務」であるなどという会社の主張は大ウソなのです。
業界の皆さんも、消費者(お客さん)の皆さんもどうか騙されないでください。
旅行添乗員(運転手さん、ガイドさん・・・)は「1日8時間・週40時間労働」が厳格に適用されるべき労働者です。
労働基準法
(労働時間)
第32条
「使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について40時間を超えて、労働させてはならない」
「使用者は、・・・労働者に、休憩時間を除き一日について8時間を超えて、労働させてはならない」
(休憩)
第34条
「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」
「使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない」
(休日)
第35条
「使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも一回の休日を与えなければならない」
(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
第37条
「使用者が、労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその労働については、・・・2割5分以上5割以下の範囲内で・・・計算した割増賃金を支払わなければならない」
「午後10時から午前5時まで・・・2割5分以上の・・割増賃金を支払わなくてはならない」
*休日労働は政令で割増率3割5分以上と規定
これら労基法は経営者が絶対に守らなければならない強行法規です。
違反すると「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金(第119条)」です。
ところが、多くの旅行会社や添乗員派遣会社では業界ぐるみで、添乗員やガイドやドライバーに対して、<この業界は仕事が特殊だから>「みなし労働時間制」を適用するので、上の法律は関係ない。時間外手当は出さない。と説明し労働時間法規を全く守らず、労働者を酷使し続け、残業代も支払ってきませんでした。
旅行会社の言うところの「みなし労働時間制」とは、
以下の労基法第38条の2のことなのでしょうか。とんでもありません。
たしかに第38条の2には
「労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときには、所定労働時間労働したものとみなす」とあります。
この法律はあくまで「労働時間を算定し難い時」に限られます。<事業場外>の仕事全てにあてはまるはずがありません。
厚生労働省は昭和63.年1月1日の基発1号で「次の場合は、みなし労働時間制の適用はないものとする」と通達をだしています。
「事業場において、訪問先、帰社時刻等当日の業務の具体的指示を受けたのち、事業場外で指示通りに業務に従事し、その後事業所にもどる場合」
「事業場外で業務に従事するが、無線やポケットベル等によって随時使用者の指示を受けながら労働している場合」
会社は添乗員は<労働時間を管理できない特殊業務>といいます。本当でしょうか?
ツアーのプロセスに係る時間の配分は予め会社が、朝の出発時間、途中の寄り道、目的地に到着する時間、食事時間、帰着時間を決めており、また予定時間の遅れや事故やトラブルの時は必ずその都度携帯電話で旅行会社に報告し、指示を仰ぎながら、職務を遂行しています。これら「旅程管理」こそが添乗員のメインの業務のはずです。
言うまでもないことですが、次の観光目的地までの移動時間帯は労働時間です。
また係る移動空間において午後10時を経過した瞬間、深夜業扱いとなり朝5時までは2割5分の深夜割増賃金の支給対象にもなります。残業時間の延長の深夜労働の場合は、5割増しとなります。
乗客降車後の車内待機時間帯も休憩時間ではあり得ません(手待時間という位置付けです。ただし賃金は通常と同じ扱いをすべきです)。
尚労基法上の「休憩時間」とは、労働から完全に解放されている状態、つまり労働者がその時間を自由に利用できる時間をいいます。
なるほど、労働基準法第40条おいて労働時間、休憩又は休日に関する適用除外の規定(10人未満規模の商業、映画・演劇業、保健衛生業及び接客娯楽業など、そして農林水産業等)がありますが、こちらは週44時間の例外規定ですが、それでも一日8時間は厳守となっています。勿論「旅行添乗員」には該当するわけがありません。
同じく第41条(管理監督者や断続労働)もありますが、こちらも添乗員さんには全く関係ありません。
以上でおわかりだと思いますが、
こと労働時間に関しては旅行添乗員が「特殊勤務」であるなどという会社の主張は大ウソなのです。
業界の皆さんも、消費者(お客さん)の皆さんもどうか騙されないでください。
旅行添乗員(運転手さん、ガイドさん・・・)は「1日8時間・週40時間労働」が厳格に適用されるべき労働者です。
現添乗員の方、ドライバーさんやガイドさん!
ぜひ一度お電話下さい。
東部労組 電話 03-3604-5983
メール toburoso@ka2.so-net.ne.jp
あなたと同じように圧倒的な多くの添乗員さんたちは、勇気ある二人に心の中では拍手を送っていると信じます。
勿論中には、会社側に付く人もいるでしょうし、仕事を奪われることを恐れて表向きは会社に味方する人もいるでしょうが、誰が考えても間違っているのは旅行業界であり、正しいのは皆さんの訴えです。
120年前からの8時間労働制を守らず、未だ15時間・16時間というデタラメな過酷な労働を強制しておいて、日給1万円にも満たないという低賃金、社会保険も何一つ入れられず、未来や家族の健康への保障は何もないという<どれい労働>がいつまで通用するはずがありません。
添乗員の方々はもともとは知的な方々が多いはずです。
人権問題や少し労基法を囓ればいかに会社が悪行無法残酷なことを続けてきたかわかるはずです。
会社側につく人のことなど気にしないでみんなで声を上げていきましょう。
みなさんの声が止まることが一番会社を喜ばせます。みなさん!ぜひ声を上げ続けて下さい。たくさんのコメントを寄せて下さい。
今の労働組合の闘いやこのブログを多くの人に知らせて広げて下さい。
一緒に添乗員の<地位向上>のために頑張りましょう。
2名の勇気ある方によって訴えられてはじまった問題に
回答する手紙送られきました。
「、、、まったく正論性がない訴えであるが、
労働局からの指示に従うしかない、時間管理、有給休暇に
ついての変更を余儀なくされた。」といったような内容でした。(数枚にわたる手紙のためかなり大約しています。)
(手紙送られてきた方、今一度ご確認を)
具体的な改善については11月後半の社内掲示板を見よ、
とのことでした。文面より旅行綜研側の反省、などは全くないこと、法の規制により、「しょうがなく」改善する、
といった感じがはっきりわかります。
2名の添乗員、デモに参加された方、のおかげでこのような結果になったのだと思います。
ところが、先日ある添乗員と一緒に仕事をすることになり、その彼女は、訴えた添乗員に対して否定的な意見を
私にいいました。私は、添乗員は、この行動を起こした方
をすべて肯定的に見ていると思っていたので、すごくショックでした。自分はいいなりになって、他の添乗員より
あまり苦労されていないような方だったので、
結構苦労してきた私は「こういう人もいるんだ~」と
かなり、ほんとにショックでした。
こういう人だって、勇気ある2名の添乗員のおかげで
改善されるかもしれない内容の恩恵にあずかれるのに、
なんかすごく理不尽な感じでした。
今度会ったら、「あなたはこうやって預かれる恩恵を受けなくてもいいって宣言したら?」とでも言ってやります。
こういう添乗員も、私たちの地位向上を妨害しているとは思いませんか??
コメントに心から感謝します。
それにしても、なんという実態でしょう。許しがたいことです。
「役職者が添乗に行った際のアンケートは、闇の力によって改ざんされ、どんなにお客から苦情が出たツアーでも90点以上が担保されています。」
品性下劣・腐敗堕落とはこういうことを指すのでしょうね。
皆様のコメントが私たちにすごい力を与えています。
また、旅行業界や経営者諸君は、このブログと皆様のコメントを必ず見ています。
どうかこれからもどんどんコメントしてください。私たちの知らない内側の情報を教えて下さい。
彼らを動かせるのは、私たちや皆様の声以外にありませんから。
添乗手当ては1日1000円、アンケートの点数が85点以下なら1日500円です。そのアンケートも抽象的な内容なので、点数=添乗の内容とは限らず、ツアーの点数(旅程がキツイなど)がアンケートの点数になることが多く、バカな企画手配担当者のツケを私が払うことも多かったです。また役職者が添乗に行った際のアンケートは、闇の力によって改ざんされ、どんなにお客から苦情が出たツアーでも90点以上が担保されています。
1日1000円の会社の言い分は「社員なんだから月給で払っている。それに添乗も業務で含まれてるから手当ては安くて当然」「ツアー中の食事ということで現物支給している」ということです。
食事といっても、一番最後に食べ初めて、5分で食べて、あとはテーブルを回ってご機嫌取りとドリンクオーダー取り。チョイスメニューでお客がわがままで皿が出た後で「やっぱりあっちの皿がいい」といえば、自分の皿と交換しますし、好きなものを美味しく食べているわけではありません。
月給に含まれてるといっても、業界最低水準の金額で、コレで「含まれてる」というのも酷な話です。ボーナスも出ないし。
ですので・・・昨年ブチ切れて辞めました。
今は平穏無事にホールセラーで働いてます。無理な労働もなく、給料も年収ベースでは倍になりました。
労働基準法で、労働時間はあくまで、一日8時間・週40時間と決まっています。休憩時間も必ず与えなければなりません。
失業保険も健康保険も有給休暇も与えなければなりません。
旅行業界経営陣とその経営陣と一緒になったサービス連合という労働組合は、添乗員には「見なし労働」を認めろと厚生労働省に圧力をかけています。彼らは、会社は添乗員の「労働時間」を管理できない(添乗員が労働時間を好きに管理している)、会社は労働時間の指示も出していない。というウソをついているのです。
真実は、添乗員は、旅行会社から、全ての予定時間を厳しく指示されて、それにそうべき必死に労働しているのです。
もし、添乗員に「みなし労働」を適用するのであれば、日本中のドライバーの全てが「みなし労働」の適用となってしまいます。恐ろしい事態です。
この10月12日、三田と中央の労働基準監督署は「みなし労働」は認めない。一日8時間・週40時間を越えた時間は時間外労働であるから時間外手当を支給せよ。と旅行総研とダイアモンドに厳しい是正勧告を突きつけています。
クラブツーリズムに対しても近々「一日8時間の労働時間を守れ」の是正勧告がでるはずです。
いまこそみなさんの声で、日本中の旅行業界に日本の法律を守らせましょう。
添乗員の業務は基本的に8時から20時までとする、という事項は一応ありますよね?
もちろん予期せぬ事態が起こることもわかっています。でも、”この仕事は特殊だから”って、あらかじめ8時から20時を超えるツアー内容のスケジュールを設定するのはどうでしょう?
日の出を見るとか、時間外オプションの設定とか、それに対しての休息時間を設けないとか、時間の問題だけでなく、通訳やガイド業務、車内販売、これらも「みなし労働」に入るのですか?
HISのバスはおそらくスルーだと思います。
飛行機でいけるところを、安いツアーはすべてバスで移動なので、ドライバーさんも長時間です。
他のお客様のケアのことでも添乗員は今大変だと思います。
このままツアーを続けるか、続けないかの問題も有ると思いますし。
死亡のお客様には大変お悔やみもうしあげます。
旅行会社は行程に無理がなかったのか。
ドライバーに過労はなかったのか。7日間たったひとりで運転させるなどというひどいことをさせてなかったのかどうか、
今回のような痛ましい事故を二度とおこさないためにも、
ぜひぜひ、ドライバーや添乗員のせいにするのではなく、謙虚に根本的な自己分析していただきたいと切に思います。
反対ですが、典型的なコメントに感心しています。
そうなのです。だから二人は不当にも解雇されたのです。
こういう発言をすることがいかに恥ずかしいことであるかと気づくような、早くそういう職場にすべきと考えています。
「過労死」「セクハラ」「サービス残業」・・・・・・全て、少し前まで「嫌ならやめたら」で済ましていたのが経営側の人々でした。これからはそうはいきません。
今まで、現実には、労働者には二つしか選択肢がありませんでした。
第一、泣き寝入りする。
第二、ケンカして会社をやめるか。
です。
でも今、旅行綜研の青年は第三の道を選びました。
泣き寝入りもしない、やめもしないで、労働組合として堂々と闘うという道です。
私たちはこの第三の道こそが労働者の道と信じています。
「みなさん、暴動を起こそうとしていますが」
旅行関係者からみると憲法で保障された団結権・団体交渉権・団体行動権を前にして「暴動」と感じるほどの危機感をもっているということがよくわかりました。
たった二人でも、その二人の後ろには何千人・何万人という添乗員とその家族の苦しみや怒りをヒシヒシと感じていらっしゃるのでは?
だとしたら、一刻も早く、人権が守られ、最低の法律が存在する、不当解雇のない職場になるように頑張って頂きたいと思います。
このままでは、やめてしまう添乗員が多くなり、代わりさえいなくて、アルバイト添乗員くらいしかいなくなり、プロ添乗員は僅かになる状況になるでしょう。。。。
旅行会社も気づくべきですね。
それに気づかないで、知らないでしている方も多いはず。
応援します。
旅行会社のかたも、そういう仕事なので辞めればいい!!の一言。それこそ、旅行会社的ですね。
しかし、このままでは辞める添乗員が増えて、やめればいい。。===ベテラン添乗員が辞めていきます。
それこそ考えものです。そこのところを、考えてほしいと思います。
「私の回りの関係者は皆応援しています 」
心強いコメントに感謝します。