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(写真:1月24日、最高裁判決後の記者会見)
2月10日、東部労組HTS支部と阪急トラベルサポートとの第34回団体交渉が渋谷の会議室で行われました。
組合からはHTS支部境組合員、本部菅野委員長が出席。会社からは新井取締役、石丸東京支店長、伊藤隆史弁護士はじめ5名が出席しました。
1月24日の最高裁判決・決定を受けての団体交渉。組合は今後の労働時間管理のあり方などについて会社の見解を質しました。
会社は、今後について「添乗員の勤務状況を把握し、労働時間の管理を行う」と表明。その旨品川労働基準監督署にも報告した、と回答しました。
その上で、労働時間の管理にあたっては、最高裁が支持した東京高裁判決における労働時間の認定を参考にする、と述べました。そして、準備が整いしだい労働時間管理を開始すると表明しました。それ自体は当然・妥当な方針です。
しかし問題は、それが賃金体系の大幅な変更を伴う点です。
会社は、「実労働時間管理というのは労働時間に応じた賃金を支払うことであり、それは時給制だ」との趣旨をもって、現在の日当制から時給制への移行を表明しました。
会社は「賃下げの意図はない」と明言しましたが、果たしてそうでしょうか。例えば帰着日について言えば、現在は一日分の日当が支払われていますが、それが時給制になると実労働は一日分の日当より短いわけですから当然、賃金(時給×実労働時間)も低くなります。8時間を超える労働について実労働で残業代が支払われることになったとしても、マイナス分と相殺され、結局賃下げになるのではないか、組合はその危惧を会社に投げかけました。そもそも、HTS支部は「時給制」の導入を求めていたわけではありません。あくまでも現在の日当以上の水準を確保しながら、そこに残業代をプラスしていく、そうすることで長時間労働を抑制できるし、添乗員の生活の安定に資する、それが組合の考え方です。
また、会社が「時給」をいくらに設定するかという問題もあります。安く設定されれば、それは総体として賃下げになるのは明らかです。
最高裁の判断を逆に利用して添乗員を苦しめるようなやり方は許されるものではありません。労働条件の不利益変更は許されません!