11月29日、中央労働委員会(中労委)は、東京都労働委員会(都労委)命令に対する阪急交通社の不服を退けました(再審査申立を棄却)。これにより、「東部労組HTS支部との時間管理に関する団体交渉に誠実に応じなければならない」との都労委命令が再度、阪急交通社に突きつけられたことになります。
この中労委命令に基づき、東部労組HTS支部は12月3日、阪急交通社に団体交渉を申し入れました(上画像)。団交申し入れに対する回答期限は12月10日。
都労委に続き中労委も認定したように、阪急交通社は「添乗業務等につき、就業の日時、場所、内容といった就業に関する諸条件という基本的労働条件につき、雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的な支配力を有して」いるのですから、HTS添乗員の実質的な使用者として私たちとの団体交渉に応じる義務があります。
阪急交通社は都労委・中労委命令を守って誠実に団体交渉に応じろ!
添乗員の長時間労働を是正しろ!
阪急トラベルサポートの添乗員の皆さん!全国の添乗員の皆さん!
仕事で困ったことがあれば、HTS支部に相談してください!
全国一般東京東部労働組合HTS支部(担当:菅野)
電話 03-3604-5983、メール info@toburoso.org
東部労組本部ホームページ http://www.toburoso.org/