以下は、これまで実際に相談をお受けした事例に基づき再構成したもの。
①派遣社員Aさんが、親族の葬儀につき有休の申請をしようとしたところ、社長からこんな通告が…「社会保険に加入していないから有休はやれない」。
②正社員のBさん。「そろそろ保険にも入りたいし手続きをお願いします。あと、残業したので手当を…」おずおずと要求したら、社長曰く「入れてやるけど、その分残業代は出ねぇよ」。
③フル勤務のパートタイマー(何だこれは!”自己矛盾”)Cさん。130万円(健康保険の扶養対象者の年収上限)に満たない年収だけど正社員並みの勤務だし「社会保険に加入したい」と総務に申し出たら、「旦那さんの扶養に入れてもらえば済むことでしょう!」と、にべもなく一蹴。
④試用期間中のルーキーDくん。1か月経ったけどまだ保険加入の手続きの話がない。恐る恐る経理担当者に「年金手帳はまだ用意しなくてもいいんですか?」と聞いてみた。帰ってきた答えが「だって、あなたまだ見習い中でしょう。入れるわけないじゃん」。
社会保険って、ある種”神話”のようなものが存在します。巣窟と言ってもいいくらい。
AさんやBさんの例は論外として、「社会保険の加入には所得要件がある」「試用期間中の者は入れない」などというのは、ややもすると「あぁ、そうかも」と納得してしまいそうな、もっともらしい”論法”ですよね。
これらは実は、極めてリスキーな、いわれのない不文律とされているもの。
”神話”の欺瞞を順次曝いていきましょう。
-次号以降につづく
(やっしー)
①派遣社員Aさんが、親族の葬儀につき有休の申請をしようとしたところ、社長からこんな通告が…「社会保険に加入していないから有休はやれない」。
②正社員のBさん。「そろそろ保険にも入りたいし手続きをお願いします。あと、残業したので手当を…」おずおずと要求したら、社長曰く「入れてやるけど、その分残業代は出ねぇよ」。
③フル勤務のパートタイマー(何だこれは!”自己矛盾”)Cさん。130万円(健康保険の扶養対象者の年収上限)に満たない年収だけど正社員並みの勤務だし「社会保険に加入したい」と総務に申し出たら、「旦那さんの扶養に入れてもらえば済むことでしょう!」と、にべもなく一蹴。
④試用期間中のルーキーDくん。1か月経ったけどまだ保険加入の手続きの話がない。恐る恐る経理担当者に「年金手帳はまだ用意しなくてもいいんですか?」と聞いてみた。帰ってきた答えが「だって、あなたまだ見習い中でしょう。入れるわけないじゃん」。
社会保険って、ある種”神話”のようなものが存在します。巣窟と言ってもいいくらい。
AさんやBさんの例は論外として、「社会保険の加入には所得要件がある」「試用期間中の者は入れない」などというのは、ややもすると「あぁ、そうかも」と納得してしまいそうな、もっともらしい”論法”ですよね。
これらは実は、極めてリスキーな、いわれのない不文律とされているもの。
”神話”の欺瞞を順次曝いていきましょう。
-次号以降につづく
(やっしー)
とても厳しい状況の中で経営者にいいように搾取されている。法の網をくぐってやっているのは日本人の経営者です。
労働基準監督署が分からないことはないはずだ。
資本家のためではなく、労働者の味方になるような労働基準法の運用を行ってほしい。
やっしーさんとこのブログのご健勝をお祈りしております。
コメントありがとうございます。
毎回毎回勇気づけられますね。
社会保険制度は損得勘定を持ち込んだ瞬間、ものの見事に崩壊します。会社側はこのことを知ってか知らずか、社会保険料を経費感覚のみで受け止めている様子。つまり、「少なければこれに越したことはない」という考え方なのですね。
労働者の生存権を、実に愚弄した発想ではありませんか。使用者としての義務も果たさずして会社=「社会の公器」とは、ちゃんちゃらおかしいことこのうえなし、です。
我々労働者がしっかりと会社を見張り、加入対象者を端折るなどといった、保険料のケチりは一切許さないという監視態勢作りの重要性を痛感する今日このごろ。
以後、情宣活動等励みますので、何卒ご支援のほどを。
労働法規は本来、生産手段を持つ資本家から労働力で得た賃金でしか生存していけない弱い労働者を保護するための、最低基準を定めた法律です。これでは憲法第25条に規定されている「健康で文化的な最低限度」や労働基準法第1条の「人たるに値する生活」はできません。やっしーさんようにもっと労働者に啓蒙・啓発運動があれば良いのになと感じました。
に長崎県の方から労基署に関するコメントが届いています。
長崎労基署よ!しっかりしろ!
然るべき機関が、そのような悪質な事業者を監督し、法律を守らなければ罰則を科す、という事をきちんとしていれば改善されるはず。
しかし行政は見て見ぬふり…
期待するだけでは何も変わらない!