写真=派遣会社と東部労組が結んだ合意書
派遣で働くみなさんも労働組合で生活と権利を守ろう!
契約打ち切りで組合と派遣会社が和解金支払いで合意
東京・葛飾に在住している44歳の男性が6月中旬、「登録型派遣」として働いていた人材派遣会社「綜合スタッフ」から9日後の契約打ち切りを告げられました。派遣先の仕事がなくなったから、というのが理由でした。
この男性はアパートに1人で暮らしていますが、突然の雇い止め解雇に「このままでは家賃を支払えない」「野宿生活せざるを得ない」と思い悩んで、私たちNPO法人労働相談センターに来所しました。
派遣会社と男性とは月ごとの雇用契約を結んでいました。契約打ち切りを告げられたのは最初の就業から1ヶ月半のことでした。男性はセンターのスタッフの助言を受けて、1人でも非正社員でも加入できる全国一般東京東部労組に加入しました。
派遣会社に生活補償するよう東部労組が求めた結果、7月16日、21日間の解雇予告手当相当分の和解金10万5840円を支払うことで合意しました。
労働者派遣法が86年に施行された当初、派遣は専門的な業務でしか認められていませんでしたが、99年に原則自由化、04年には製造業への派遣も解禁され、派遣労働者は急速に増大しました。
派遣先が決まったときだけ雇用契約を結ぶ「登録型派遣」による不安定な雇用や、派遣会社によるピンハネが「ワーキングプア」(働く貧困層)の拡大などが問題になっています。現在、法改正が国会でも焦点化しています。
派遣という弱い立場に乗じて、企業は労働者をモノのように使い捨てているのが現状です。しかし、泣き寝入りする必要はまったくありません。派遣で働いているみなさん、労働組合をつくったり入ったりして人間らしい生活と働き方を手に入れましょう。
派遣で働くみなさんの相談を受け付けています。
NPO法人労働相談センター(東京都葛飾区青戸3-33-3野々村ビル1階)
電話 03-3604-1294(平日9時~17時、日曜12時~17時)
メール toburoso@ka2.so-net.ne.jp