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7月6日、全国一般東京東部労組三幸支部は会社(有限会社三幸インターナショナル)の一方的な一時金の不支給、昇給の停止、有給休暇取得の妨害などについて、労働組合を結成したことによる不利益取扱い=不当労働行為として東京都労働委員会に救済申し立てを行いました。
また、7月10日には労基法違反を所轄の向島労働基準監督署に申告しました。向島労基署は次長と主任監督官が対応しました。
申告内容は、
・会社が前回(6月7日)の団体交渉で「存在しない」と一方的に通告した未払いの残業代
・同じく会社が団体交渉で一方的に通告した「有給休暇の取得は年10日が限度。取得には10日前の申請が必要。理由を会社が判断し、会社が認可を与える」という有給休暇に対する違法な制限。また、実際に有給休暇を取得した組合員に対し、「無断欠勤」とした違法な賃金カット
・今まで欠かさず支給されていた一時金(ボーナス)の一方的不支給
などです。
組合はこれらの違法行為に対して労基署の厳正な対処を強く求めました。また、違法行為に対し、前回の団交で会社が代理人の塩野弁護士といっしょになって述べた「見解の相違」「司法判断を仰げ」「役員会議の決定だ」などという主張は労基法違反についてのいいわけにはならないと労基署に確認しました。
向島労基署は「法律違反についてはそれは通らない。厳正に対処する」との見解を表明。これを受けて今後会社に対する調査が行われていきます。
弁護士といっしょになって違法行為を通そうとする会社のやり方は絶対に許せません!
三幸支部は不当労働行為と労基法違反に対して今後も断固闘っていきます!
地域のみなさんのご支援をお願いいたします。
また、7月10日には労基法違反を所轄の向島労働基準監督署に申告しました。向島労基署は次長と主任監督官が対応しました。
申告内容は、
・会社が前回(6月7日)の団体交渉で「存在しない」と一方的に通告した未払いの残業代
・同じく会社が団体交渉で一方的に通告した「有給休暇の取得は年10日が限度。取得には10日前の申請が必要。理由を会社が判断し、会社が認可を与える」という有給休暇に対する違法な制限。また、実際に有給休暇を取得した組合員に対し、「無断欠勤」とした違法な賃金カット
・今まで欠かさず支給されていた一時金(ボーナス)の一方的不支給
などです。
組合はこれらの違法行為に対して労基署の厳正な対処を強く求めました。また、違法行為に対し、前回の団交で会社が代理人の塩野弁護士といっしょになって述べた「見解の相違」「司法判断を仰げ」「役員会議の決定だ」などという主張は労基法違反についてのいいわけにはならないと労基署に確認しました。
向島労基署は「法律違反についてはそれは通らない。厳正に対処する」との見解を表明。これを受けて今後会社に対する調査が行われていきます。
弁護士といっしょになって違法行為を通そうとする会社のやり方は絶対に許せません!
三幸支部は不当労働行為と労基法違反に対して今後も断固闘っていきます!
地域のみなさんのご支援をお願いいたします。
企業は株主だけではなく、従業員を含む「ステークホルダー(利害関係者)」全員に平等に対応してもらいたいものです。