変形労働時間制の締結には要注意!
<残業代逃れの口実に使われる危険>
全国のコナカで働くみなさん、現在、多くの店舗で会社の指導のもと「労働者代表」の選び直しが進められています。
(写真=横浜市のコナカ東戸塚総本店)
「現在の労働者側当事者は労働者の過半数を代表する者とは認められない。よって労使協定は無効である」との是正指導を労基署から受けたためです。
労働者代表とは、正社員、パート、契約社員を含むすべての労働者の過半数を代表する人のことです。さまざまな労使協定を結ぶ際の労働側の当事者になります。
投票や挙手など民主的な手続きで選ばなければなりません。ところが、コナカでは自動的に「次席」に労働側の代表としてサインをさせるケースが大半でした。この点を労基署は「違法だ」と判断したのです。
そこで労働者代表をあらためて選出する動きが各店で出ています。
その際の注意点を記しておきます。新たに労働者代表になった人が結び直す労使協定には大きく2つがあるはずです。俗に「36(さぶろく)協定」と呼ばれる「時間外労働・休日労働に関する協定」と「1年単位の変形労働時間制に関する協定」の2つです。
36協定とは、1日8時間・週40時間という法定の労働時間を超えて働かせるため、つまり会社が従業員に残業させるためのものです。締結する際には、青天井の残業時間にならないよう気をつけるべきです。
1年単位の変形労働時間制の協定については安易に結ぶのは考え物です。残業代の額や働き方がまったく違ってくるからです。
通常は週40時間を超えたものはすべて25%増しの残業代が支払われます。しかし、この協定があると1年間を平均することになるので、単に週40時間を超えただけでは残業代が発生しない場合があります。
実際、会社側はコナカ支部との団体交渉で「週40時間超」の残業代支払いの要求をことごとく拒否しました。「1年単位の変形労働時間を採用しているから」というのが理由でした。
労働者代表の選び方に不備があったとして労基署は労使協定を無効と判断し、過去の週40時間超の残業代は支払うよう命じました。しかし、もし労使協定がきちんと結び直されると、またもや会社は変形労働時間を「残業代減免」の手段に使うのは明らかです。
新たに労働者代表になった人は注意してください。協定を結ぶのも結ばないのも労働者に権限があります。従業員にとって不利になると思えば、結ばなくてもOKです。分かりにくい点があれば、組合まで連絡してください。
お金を払ってくれる人だけが人で、大切にしなければならないっと思っているのなら、それは取引です、本心はお金を払ってくれるなら大切にします、になります。
どんな人でも大切ですから。
そんなの当たり前です。
本当に人を大切にしている会社は、従業員をその会社にかかわる人すべてを大切にします。
だって人は大切ですから、自然にそうなります。
それにお金も大切なら人を大切にしないと、なぜならお金は人が運んでくるからです、人を通じてお金はやって来るのです。
だから人を大切にしてると自然と利益がでてくるのです。
そしてその利益で社会に貢献して、会社はもっともっと繁栄していく・・・・・これって商売の基本です。まず最初に(当たり前に自然に)人を大切に、そうしていれば勝手に会社は潤ってくるのです。
利益をもたらせてくれる人だけが人、の会社は今後どうなっていくのでしょう?
幸いにも、わが社はコナカさんのようなトラブルには至っておりませんが、今後、会社に見直しを求めてみたいと思います。
たくさんの意見を寄せてください。そして、会社を皆さんの手で改善していきましょう。