中国には国家暗号管理局なる組織がある。
1999年10月7日に国務院によって「商用暗号管理条例」が公布・施行されて、その存在が明らかになった。
この国家暗号管理局は、中央暗号工作指導小組弁公室と共に2つの組織で1つの国家機関として機能する。国務院の一部局とされるが、国務院の組織に国家暗号管理局なる組織は表面上存在しないが、「商用暗号管理条例」には住所が記されている。
『国家暗号管理局:北京市西城区西単北大街宏廟胡同9号 TEL(010)66171941』
国家暗号管理局の隷下には、中国全土には32の所在地が判明している地方の暗号管理組織と、所在地が不明な暗号管理組織1ヵ所の合計33カ所の組織が存在する。
以下に地方暗号管理組織の名称と所在地を記載する。
北京市暗号管理機構 北京市東城区台基厰大街5-1号
天津市暗号管理機構 天津和平区大沽北路138号金融広場大厦Aビル512号室
上海市暗号管理機構 上海市宛平路9号甲
深圳市暗号管理機構 深圳市深南中路市委大院裏ビル607号
重慶市暗号管理機構 重慶市渝中区中山4路83号附2号3階
貴州市暗号管理機構 貴陽市広順路1号
河北省暗号管理機構 石家荘市維明南大街46号
山西省暗号管理機構 太原市桃園北路5号402室
内蒙古自治区暗号管理機構 フフホト市新城北街青城巷1号
遼寧省暗号管理機構 瀋陽市和平区和平南大街28号甲
吉林省暗号管理機構 長春市新発路17号212室
黒龍江省暗号管理機構 ハルビン市南崗区花園街294号
江蘇省暗号管理機構 南京市北京西路70号
浙江省暗号管理機構 杭州市省府路9号西一門6号貴賓庁
安徽省暗号管理機構 合肥市長江中路39号
福建省暗号管理機構 福州市華林路80号
江西市暗号管理機構 南昌市豫章路50号
山東省暗号管理機構 済南市緯一路482号
河南省暗号管理機構 鄭州市金水路105号院
湖北省暗号管理機構 武漢市武昌水果湖青年路30号
湖南省暗号管理機構 長沙市韶山路1号
広東省暗号管理機構 広州市合群三馬路
広西自治区暗号管理機構 南寧市民族大道東段103号
海南省暗号管理機構 海口市海府路49号
四川省暗号管理機構 成都市商業街16号
雲南省暗号管理機構 昆明市西昌路249号
陜西省暗号管理機構 西安市雁塔路南段10号
甘粛省暗号管理機構 蘭州市南昌路1648号
青海省暗号管理機構 西寧市七一路346号
寧夏自治区暗号管理機構 銀川市西夏区朔方路5号
新疆自治区暗号管理機構 ウルムチ市健康路2号
新疆生産建設兵団暗号管理機構 ウルムチ市光明路15号
西蔵自治区暗号管理機構 不明
国家暗号管理局の存在が明らかになった「商用暗号管理条例」そのものは、全7章27の条文から構成されており、以下の構成である。
第1章 総則 (第 1条から第 4条)
第2章 研究、生産管理 (第 5条から第 9条)
第3章 販売管理 (第10条から第13条)
第4章 使用管理 (第14条から第16条)
第5章 安全、機密保持管理 (第17条から第19条)
第6章 罰則 (第20条から第25条)
第7章 附則 (第26条から第27条)
私見であるが、中国の国家暗号管理局は、法と執行に関しては、国務院、中国共産党、公安、税関などが行うが、暗号全般及び暗号技術などの実務面では中国人民解放軍総参謀三部が、暗号全般に関する諜報については総参謀部第二部が実務を担当していると考えており、国家暗号管理局は、箪なる器だけの組織であり、故に国務院の組織図には乗らないと言う事だと考えている。
1999年10月7日に国務院によって「商用暗号管理条例」が公布・施行されて、その存在が明らかになった。
この国家暗号管理局は、中央暗号工作指導小組弁公室と共に2つの組織で1つの国家機関として機能する。国務院の一部局とされるが、国務院の組織に国家暗号管理局なる組織は表面上存在しないが、「商用暗号管理条例」には住所が記されている。
『国家暗号管理局:北京市西城区西単北大街宏廟胡同9号 TEL(010)66171941』
国家暗号管理局の隷下には、中国全土には32の所在地が判明している地方の暗号管理組織と、所在地が不明な暗号管理組織1ヵ所の合計33カ所の組織が存在する。
以下に地方暗号管理組織の名称と所在地を記載する。
北京市暗号管理機構 北京市東城区台基厰大街5-1号
天津市暗号管理機構 天津和平区大沽北路138号金融広場大厦Aビル512号室
上海市暗号管理機構 上海市宛平路9号甲
深圳市暗号管理機構 深圳市深南中路市委大院裏ビル607号
重慶市暗号管理機構 重慶市渝中区中山4路83号附2号3階
貴州市暗号管理機構 貴陽市広順路1号
河北省暗号管理機構 石家荘市維明南大街46号
山西省暗号管理機構 太原市桃園北路5号402室
内蒙古自治区暗号管理機構 フフホト市新城北街青城巷1号
遼寧省暗号管理機構 瀋陽市和平区和平南大街28号甲
吉林省暗号管理機構 長春市新発路17号212室
黒龍江省暗号管理機構 ハルビン市南崗区花園街294号
江蘇省暗号管理機構 南京市北京西路70号
浙江省暗号管理機構 杭州市省府路9号西一門6号貴賓庁
安徽省暗号管理機構 合肥市長江中路39号
福建省暗号管理機構 福州市華林路80号
江西市暗号管理機構 南昌市豫章路50号
山東省暗号管理機構 済南市緯一路482号
河南省暗号管理機構 鄭州市金水路105号院
湖北省暗号管理機構 武漢市武昌水果湖青年路30号
湖南省暗号管理機構 長沙市韶山路1号
広東省暗号管理機構 広州市合群三馬路
広西自治区暗号管理機構 南寧市民族大道東段103号
海南省暗号管理機構 海口市海府路49号
四川省暗号管理機構 成都市商業街16号
雲南省暗号管理機構 昆明市西昌路249号
陜西省暗号管理機構 西安市雁塔路南段10号
甘粛省暗号管理機構 蘭州市南昌路1648号
青海省暗号管理機構 西寧市七一路346号
寧夏自治区暗号管理機構 銀川市西夏区朔方路5号
新疆自治区暗号管理機構 ウルムチ市健康路2号
新疆生産建設兵団暗号管理機構 ウルムチ市光明路15号
西蔵自治区暗号管理機構 不明
国家暗号管理局の存在が明らかになった「商用暗号管理条例」そのものは、全7章27の条文から構成されており、以下の構成である。
第1章 総則 (第 1条から第 4条)
第2章 研究、生産管理 (第 5条から第 9条)
第3章 販売管理 (第10条から第13条)
第4章 使用管理 (第14条から第16条)
第5章 安全、機密保持管理 (第17条から第19条)
第6章 罰則 (第20条から第25条)
第7章 附則 (第26条から第27条)
私見であるが、中国の国家暗号管理局は、法と執行に関しては、国務院、中国共産党、公安、税関などが行うが、暗号全般及び暗号技術などの実務面では中国人民解放軍総参謀三部が、暗号全般に関する諜報については総参謀部第二部が実務を担当していると考えており、国家暗号管理局は、箪なる器だけの組織であり、故に国務院の組織図には乗らないと言う事だと考えている。