Information-四方館 DANCE CAFF-「出遊-上弦月彷徨篇」
―山頭火の一句― 昭和5年の行乞記、11月5日の稿に
11月5日、曇、三番町行乞、宿は同前
昨夜は蒲団長く長くだつた、これからは何よりもカンタン-蒲団の隠語-がよい宿でなければかなはない、此宿は主婦が酌婦上りらしいので多少、いやらしいところがないわけでもないが、悪い方ではない。
山の町の朝はおくれる、9時から2時まで行乞、去年の行乞よりもお賽銭は少なかったが、それでも食べて飲んで寝るだけは十分に戴いた、袈裟の功徳、人心の信愛をありがたく感じる。-略-
豪家らしい家で、御免と慳貧にいふ、或はちよんびり米を下さる-与へる方よりも受ける方が恥づかしいほど-、そして貧しい裏長屋でわざわざよびとめて、分不相応の物資を下さる、-何といふ矛盾だらう、今日もある大店で嫌々与へられた一銭は受けなかつたが、通りがかりにわざわざさしだされた茶碗一杯の米はほんたうにありがたく頂戴した。
入浴3銭、酒20銭、-これで私は極楽の人となつた。
今日は一句もない、句の出来ないのは気持の最もいい時か或は反対に気持の最もよくない時かである。-略-
いつ頃からか、また小さい蜘蛛が網代笠に巣喰うてゐる、何と可愛い生き物だらう、行乞の時、ぶらさがつたりまひあがっつりする、何かおいしいものをやりたいが、さて何をやつたものだらう。
※表題句は、11月4日付の句から
祖母山というその山の名に、山頭火は、「業やれ業やれ」といつも口癖のように呟いていた老祖母ツルが憶い出され、大種田落魄から流転の日々の追憶を重ねては、ひとしきり涙にくれたのではなかったろうか。
-日々余話- Soulful Days-28- 再.Drive Recorder解析
「ドライブレコーダーにみる事故状況及び原因に関する所見」
一、乙-T車の無灯火運転について
資料-1のドライブレコーダー分析表<19>時点の映像には、事故直後、対向車線上で信号待ちする車両が映っている。この車両の前照灯はロービーム状態にあると見られるが、その灯りが交差点路面を照射している状態が画面上においても充分に視認できる。
また、分析表<9>から<13>における、対向車線から交差点を西へ直進している軽自動車においても、その前照灯が路面を照射している状態が画面から視認できる。
しかるに、衝突事故直前の2秒間程、即ち分析表<14>から衝突の瞬間である<18>までの間、画面上において、甲-M車の前照灯が照射している灯り以外に、路面の変化は見られない。この時、乙-T車は時速70km/hで対向車線を走行してきた、と科捜班による現場検証において推定されているのだから、2秒前なら衝突地点の約39m手前にあり、前照灯が灯火されていたなら、画面上に逐次的に灯りの変化が見られる筈であるが、その変化はまったく覗えない。
よって、乙-T車は無灯火運転であったと推定される。
二、乙-T車の脇見運転について
T.Kの主張によれば、乙-T車の進路上において、右折しようとしている甲-M車が、突然急停止したため、急遽制動動作に入るも間に合わず衝突した、とのことである。
また、甲-M車が右折行為からほぼ直進状態になったのは、分析表<15>あたりと推定されるが、この時の時速は16.9km/h、さらに分析表<16>において僅かにアクセルを踏んで時速21.1km/hを表示しているが、この間、0.510秒と0.490秒、合わせて1.000秒であり、その移動距離は2.394mと2.872m、合わせて5.266mであるから、この間に、対向車線の右側端右折車線を通過し、ほぼ第一走行車線上で停止したと見られる。但しブレーキが踏まれたとはいえ速度は5.6km/hを表示しており、完全な停止ではない。分析表<17>から衝突時点の<18>までの0.510秒の間に0.794mと僅かに移動している。
さて、甲-M車が、ゆっくりとだが右折直進行為に入りながら、なぜ急に停止しようとしたかであるが、M.K自身、事故当時を振り返りながら、何か気配のようなものを感じて、咄嗟に制動したというしかない、と語っている。
この時のM.Kの、咄嗟の制動動作に仮に0.6秒要したとすれば、分析表<17>と<18>のごとく、甲-M車停止から衝突の瞬間まで0.510秒だから、計1.11.秒となるが、この時点、乙-T車は、時速70km/hで、手前21.583mにまで迫っていることになる。瞬時のこととはいえ、真横からかなりのスピードで迫り来るものに、気配のようなものを感じて、というのは然もあらんと思われる。
もし、乙-T車が前照灯を灯火していたなら、直進してくる車両を、もっと手前で、しかもはっきりと視認できたろうが、一で推定されたように無灯火であったゆえ視認しえず、甲-M車においては事故を避け得なかったものと推量できる。
さらに、乙-T車だが、運転するT.Kは、前照灯を投下し、ゆっくりと右折しようとしている甲-M車の存在には、信号手前はるか後方から一旦は視認し、気づいていたと見られる。そしてその折の判断は、速度を落とすことなくこのまま直進走行しても、甲-M車は、右折直進を完了するものと予断したとも見られる。それから1~2秒の間、甲-M車から注意を逸らし、何か別事に気を取られたまま走行を続けた後、前方を注視した時には甲-M車が停止しているのを認め、瞬時に制動動作に入るも、まったく間に合わず衝突した。即ち脇見運転であった。
事故状況をこのように推量せぬかぎり、この項の初めに記したような主張はなし得ぬ、というものであり、またこの推量はドライブレコーダーに即して合理的なものである。
一と二を総合するに、当該事故の原因は、乙-T車にこそ無灯火にして脇見という重大な過失が存し、甲-M車においては細心の注意をはらいながら右折行為をしていたたにもかかわらず遭遇した、いわば不可抗力にも近く、その過失は乙-T車に比しきわめて小なるものであった、と推定するのが合理的である。
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