「特別障害者手当」
ってご存知でしょうか?
私は最近まで知りませんでした。
しんぶん赤旗日刊紙で以下の記事を見て知りました。
日本共産党の宮本徹議員は(12月)2日の衆院厚生労働委員会で、「特別障害者手当」の周知徹底を求めました。
同手当は、精神や身体に著しく重い障害があり常時特別な介護が必要な人(在宅で20歳以上。所得制限あり)に月2万7350円を3カ月ずつ支給する国の制度です。
宮本氏は、要介護4・5の高齢者も該当するケースもあるとして「周知不足で自治体によっては受給できない例もある」と批判。
「自治体の障害者福祉や介護保険の窓口、ケアマネージャーを通じて周知徹底するべきだ」と求めました。
田村憲久厚労相は「周知は重要」としたうえで「障害者手帳がないともらえないと勘違いしている人も多い。
実際は国が示す障害程度認定基準に従い、医師の診断書で判断する」として「これからも周知する」と答えました。
制度の概要は以下の通りです。
1 目的
精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者に対して、重度の障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害者の福祉の向上を図ることを目的にしています。
2 支給要件
精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者に支給されます。
3 支給月額(令和2年4月より適用)
27,350円
4 支払時期
特別障害者手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。
5 所得制限
受給資格者(特別障害者)の前年の所得が一定の額を超えるとき、もしくはその配偶者又は受給資格者の生計を維持する扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。
※1 所得額は、地方税法の都道府県民税についての非課税所得以外の所得等から、医療費控除、障害者控除及び寡婦控除等の額を差し引いた額です。
※2 ここに掲げた収入額は、給与所得者を例として給与所得控除額等を加えて表示した額です。
6 支給手続
住所地の市区町村の窓口へ申請してください。
大東市に現状を聞いてみました。
支給人数
2020年10月末の支給人数は185名です。
185人と言う数字はほぼ障害者手帳保持者で対象になると見れる方の人数だとのことです。
要介護4・5などで対象となりえるケースは入っていないのではないかと推測できます。
そのため、介護保険担当課へ周知方法について検討して欲しいとお願いしました。
周知は必要と認識され、効果的な周知方法について検討すると回答を頂きました。
窓口は障害福祉課(2階)です。
障害福祉課では障害者手帳所持者で対象となる事が濃厚だと判断した場合に申請のご案内をしている。
支払時期について
申請日に遡って支給されます。
例えば10月末に申請の場合、決定には最長3カ月かかるが、11月分から支給されます。
審査について
審査は職員と嘱託委で3カ月に1回行っています。
大東市ではこども診療所の嘱託委に審査に入ってもらっているとの事。
一度認定されたら更新の必要のない方が殆んど。(現況届のみ)
まれに主治医意見として更新が必要なケースもあり。
毎月支給される額が27,350円と言うことで家計にはとても大きな負担軽減となります。
とくに、重度になればなるほど介護費用もかさみます。
対象となる方が受ける事ができるように周知はとても大事です。
ってご存知でしょうか?
私は最近まで知りませんでした。
しんぶん赤旗日刊紙で以下の記事を見て知りました。
日本共産党の宮本徹議員は(12月)2日の衆院厚生労働委員会で、「特別障害者手当」の周知徹底を求めました。
同手当は、精神や身体に著しく重い障害があり常時特別な介護が必要な人(在宅で20歳以上。所得制限あり)に月2万7350円を3カ月ずつ支給する国の制度です。
宮本氏は、要介護4・5の高齢者も該当するケースもあるとして「周知不足で自治体によっては受給できない例もある」と批判。
「自治体の障害者福祉や介護保険の窓口、ケアマネージャーを通じて周知徹底するべきだ」と求めました。
田村憲久厚労相は「周知は重要」としたうえで「障害者手帳がないともらえないと勘違いしている人も多い。
実際は国が示す障害程度認定基準に従い、医師の診断書で判断する」として「これからも周知する」と答えました。
制度の概要は以下の通りです。
1 目的
精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者に対して、重度の障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害者の福祉の向上を図ることを目的にしています。
2 支給要件
精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者に支給されます。
3 支給月額(令和2年4月より適用)
27,350円
4 支払時期
特別障害者手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。
5 所得制限
受給資格者(特別障害者)の前年の所得が一定の額を超えるとき、もしくはその配偶者又は受給資格者の生計を維持する扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。
※1 所得額は、地方税法の都道府県民税についての非課税所得以外の所得等から、医療費控除、障害者控除及び寡婦控除等の額を差し引いた額です。
※2 ここに掲げた収入額は、給与所得者を例として給与所得控除額等を加えて表示した額です。
6 支給手続
住所地の市区町村の窓口へ申請してください。
大東市に現状を聞いてみました。
支給人数
2020年10月末の支給人数は185名です。
185人と言う数字はほぼ障害者手帳保持者で対象になると見れる方の人数だとのことです。
要介護4・5などで対象となりえるケースは入っていないのではないかと推測できます。
そのため、介護保険担当課へ周知方法について検討して欲しいとお願いしました。
周知は必要と認識され、効果的な周知方法について検討すると回答を頂きました。
窓口は障害福祉課(2階)です。
障害福祉課では障害者手帳所持者で対象となる事が濃厚だと判断した場合に申請のご案内をしている。
支払時期について
申請日に遡って支給されます。
例えば10月末に申請の場合、決定には最長3カ月かかるが、11月分から支給されます。
審査について
審査は職員と嘱託委で3カ月に1回行っています。
大東市ではこども診療所の嘱託委に審査に入ってもらっているとの事。
一度認定されたら更新の必要のない方が殆んど。(現況届のみ)
まれに主治医意見として更新が必要なケースもあり。
毎月支給される額が27,350円と言うことで家計にはとても大きな負担軽減となります。
とくに、重度になればなるほど介護費用もかさみます。
対象となる方が受ける事ができるように周知はとても大事です。