特別障害手当は精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者に毎月27,350円支給されます。
障害者手帳が無くても要介護4,5相当の状態で、医師の診断書(所定の用紙あり)を添付して申請すれば支給されます。
しかし、この制度が十分に知れ渡っておらず、対象にあるのにもらっていないという方が少なくない数でいらっしゃいます。
先日も党員が訪ねたお宅で要介護5の家族を介護しているAさんに「特別障害手当はもらっていますか?」と尋ねたところ、制度を知らず支給は受けていないという事でした。
党員はしんぶん赤旗日曜版の特集記事を提示し、Aさんはさっそく申請を行い、2か月後に認可されました。
障害福祉課は障害者手帳取得時に制度の説明を行っていると説明しますが、障害等級が3や4と低い時期に説明を受けた対象者は「自身が(家族が)対象になるとはピンと来なかった」と話されます。
制度の周知が十分でない事が明らかで、障害福祉課と高齢介護課に制度の周知徹底を改めて求めました。
障害者手帳が無くても要介護4,5相当の状態で、医師の診断書(所定の用紙あり)を添付して申請すれば支給されます。
しかし、この制度が十分に知れ渡っておらず、対象にあるのにもらっていないという方が少なくない数でいらっしゃいます。
先日も党員が訪ねたお宅で要介護5の家族を介護しているAさんに「特別障害手当はもらっていますか?」と尋ねたところ、制度を知らず支給は受けていないという事でした。
党員はしんぶん赤旗日曜版の特集記事を提示し、Aさんはさっそく申請を行い、2か月後に認可されました。
障害福祉課は障害者手帳取得時に制度の説明を行っていると説明しますが、障害等級が3や4と低い時期に説明を受けた対象者は「自身が(家族が)対象になるとはピンと来なかった」と話されます。
制度の周知が十分でない事が明らかで、障害福祉課と高齢介護課に制度の周知徹底を改めて求めました。