要介護1、要支援認定の方はベッドレンタルが使えない問題について一般質問で取り上げました。
軽度者でも起き上がりや立ち上がりが困難という方はたくさんいらっしゃいます。
介護保険制度が始まった当初はベッドレンタルも普通に福祉用具貸与として介護保険が使えていたのに、今では要支援と要介護1のベッドレンタルは対象外となっています。
保険適応できる内容がどんどん切り下げられていくなんてホンマ国家的詐欺
しかも、保険料は20年前から比べて約2倍以上!
しかし、そんな厳しい中でも、条件が整えばベッドレンタル使えます!
厚労大臣が認める告示(起き上がりや寝返りが困難)に該当する場合で、医師の医学的な所見やケアマネジャーの判断等で介護ベッドの必要性が高く、貸与が必要であると大東市が判断した場合にベッドレンタルが利用できます。
ちょっと、ケアマネジャーに頑張ってもらう必要があります
ケアプランに介護ベッドが必要な根拠を説明する必要があります。
厚労省の告示
*03軽度者貸与 (mhlw.go.jp)https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000875875.pdf
例外貸与をどんどん利用していきましょう。
ただ、厚労大臣の告示は少し厳しすぎるようにも感じます。
起き上がれない、寝返りが柵につかまらないとできないなどの身体状況であれば、変更申請して要介護2以上になる可能性もあります。
厚労省の告示に当てはまらないという場合でも、必要であれば介護ベッドを使えるように、 大東市の市独自施策として、レンタルの制度を導入していくことも必要なのではないでしょうか。
誰もが、安心して介護を受けることができるように。
引き続き、頑張ります。
軽度者でも起き上がりや立ち上がりが困難という方はたくさんいらっしゃいます。
介護保険制度が始まった当初はベッドレンタルも普通に福祉用具貸与として介護保険が使えていたのに、今では要支援と要介護1のベッドレンタルは対象外となっています。
保険適応できる内容がどんどん切り下げられていくなんてホンマ国家的詐欺
しかも、保険料は20年前から比べて約2倍以上!
しかし、そんな厳しい中でも、条件が整えばベッドレンタル使えます!
厚労大臣が認める告示(起き上がりや寝返りが困難)に該当する場合で、医師の医学的な所見やケアマネジャーの判断等で介護ベッドの必要性が高く、貸与が必要であると大東市が判断した場合にベッドレンタルが利用できます。
ちょっと、ケアマネジャーに頑張ってもらう必要があります
ケアプランに介護ベッドが必要な根拠を説明する必要があります。
厚労省の告示
*03軽度者貸与 (mhlw.go.jp)https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000875875.pdf
例外貸与をどんどん利用していきましょう。
ただ、厚労大臣の告示は少し厳しすぎるようにも感じます。
起き上がれない、寝返りが柵につかまらないとできないなどの身体状況であれば、変更申請して要介護2以上になる可能性もあります。
厚労省の告示に当てはまらないという場合でも、必要であれば介護ベッドを使えるように、 大東市の市独自施策として、レンタルの制度を導入していくことも必要なのではないでしょうか。
誰もが、安心して介護を受けることができるように。
引き続き、頑張ります。