たそかれの散策

都会から田舎に移って4年経ち、周りの農地、寺、古代の雰囲気に興味を持つようになり、ランダムに書いてみようかと思う。

受動喫煙の法的現状 <日弁連『自由と正義』で特集の「受動喫煙問題」>を読みながら

2018-01-18 | 健康に生きるとは

180118 受動喫煙の法的現状 <日弁連『自由と正義』で特集の「受動喫煙問題」>を読みながら

 

当地にやってきて時間はもてあましているのですが、なかなか法律文献を目にするのは億劫になっています。

 

弁護士なりたての頃、ある先輩弁護士と医療過誤事件を一緒にやっていましたが、その先輩は誠実かつ冷静で穏やかな人柄、とても尊敬に値する人でした。その先輩は電車通勤ですが、通勤中いつも判例時報を読んでいると話していました。その後法曹の卵を教える研修所の教官になりましたが、なるべくしてなった方でした。いろいろ学ぶことが多かったのですが、結局、私はその判例時報を丹念に読む習慣は身につきませんでした。

 

ま、いまでは判例データベースがあるので、それをキーワード検索して関連裁判例を収集して、つまみ食い的に読み込み、コピペで裁判所に出す書面にたくさん引用する安易な方法をとるのが当たり前になってきたように感じます。それは便利でいいのですが、しっかり自分の判断基準で読み込んでいるか疑問を感じる引用もあり、やはりあの先輩のような地道な作業は大切です。当時は、当然ながら、検索するのも、すべてを調べないといけませんし、引用するのも一字一句打ち込まないないと生けなかったのです。いや手書きして、タイピストにお願いしていました。

 

で最近は、次第にその『自由と正義』も少し目を通すようになりました。だいたいが懲戒処分事例ですが、これが以前に比べて複雑な案件になってきたような印象です。

 

前置きはそのくらいにして、今月号の『自由と正義』になつかしい顔が映っていたので、ついザットでも読んで取りあげてみようかと思います。

 

それが見出しの記事です。90年代はアメリカでタバコ訴訟がタバコ病の患者と、喫煙による治療費増大で州財政を圧迫するようになった州政府とが、別途、たばこ企業を相手に訴訟を提起し、後者ではたしか何兆ドル(あるいは何千億ドル?)の莫大な額の勝訴判決を勝ち取る例がニュースになっていました。

 

それで嫌煙権訴訟を提起して長い間頑張っていた伊佐山さんを中心に、山口さんや私なんかも参加して、医学者、法学者と一緒にわが国での訴訟提起を検討する勉強会を重ねたことがあります。その後、東京地裁でタバコ病訴訟を提起したのです。この訴訟は結局、上告審まで争ったのですが、結局、敗訴で確定しました。でもこの訴訟が社会に投げかけた影響は大きかったと思います。

 

その後今度は横浜地裁で、新たな原告団でタバコ病訴訟を提起する事になりました。その時の中心メンバーが当時、若きエースの片山さん、岡本さんでした。その勉強会に参加しましたが、東京訴訟の反省を踏まえてかなり充実した議論をしていました。私はほぼ聞き役だったように思います。

 

ちょうど私が横浜弁護士会に移っていたので、裁判終了後の原告団会議を用意するのが私の役割みたいになり、なかなか裁判には参加できませんでしたが、片山さんは立派に弁論を行っていました。この訴訟も残念な結果でしたが、喫煙および受動喫煙の被害は相当周知されることになったのではと思うのです。

 

で、今回の特集では片山さんが今回腰砕けになった厚労省案を取りあげつつ、受動喫煙規制法令の現状と今後の立法動向を、岡本さんが受動喫煙がらみの各種の訴訟の状況を紹介していますので、その概要を紹介したいと思います。

 

まず、前者について、法規制は「、施設管理者や事業者に受動喫煙防止の努力義務を規定した健康増進法第25条及び労働安全衛生法第68条の2」だけとのことです。

 

他方で、「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約(WHOFramework Convention on TobaccoControl : 以下iFCTCJ という。)は、受動喫煙規制をもとめているのですから、国際的には恥ずかしい状況です。それで東京オリンピック・パラリンピックに向けて法規制を厚労省が急に取り組んだということでしょう。

 

わが国の裁判例では、たばこと死亡、疾病との間の因果関係は科学的に証明済みということをFCTCで自明の理とされていることが否定され続けています。しかし、FCTCはその認識を踏まえて、締約国が受動喫煙防止の一般的義務などを負わせています。その他が詳細なガイドラインが紹介されていますが、省略します。

 

現在の法規制について健康増進法第25条は、受動喫煙防止の努力義務を定めているに過ぎません。ただ、多数の者が利用する施設、鉄道駅、金融機関、ホテル、遊戯施設などなど具体的に指定された場所が対象となるわけです。

 

改正労働安全衛生法第68条の2も、労働者の受動喫煙を防止するために事業者に適切な措置を講ずる努力条項に過ぎません。

 

ただ、平成27515日付通達「労働安全衛生法の一部を改正する法律に基づく職場の受動喫煙防止対策の実施について」は、上記改正法を受けて、具体的にその内容を定め、たとえば「妊婦や未成年者、呼吸器・循環器等疾患を持つ労働者は受動喫煙による健康への影響を一層受けやすい懸念があることから、事業者及び労働者は、これらの者への受動喫煙を防止するため格別の配慮を行うこととされている。」と。ま、当然の内容でしょうか。

 

他方で、地方自治体では条例で具体的な規制を定めたところもあり、先進例はいくつかあります。神奈川県は学校などでの禁煙、飲食店などでの禁煙・分煙など、東京都千代田区では路上喫煙禁止を定め、当時は結構話題になりました。

 

さて今後の立法動向ですが、危なっかしい状況でしょうか。わが国は締約国として、受動喫煙防止法制定の動きを当時の厚労大臣を中心に進んでいたようですが、けっこく、自民党たばこ議連から抵抗され、結局法案提出が見送られました。今のところ、FCTCやガイドラインを無視した議連の対案、つまり「原則としてあらゆる場所で喫煙専用室設置可とし、飲食店については「禁煙・分煙・喫煙」の表示を義務化することで、店が自由に喫煙可を選択できる」というものですので、これでは国際的に通用しない内容でしょう。

 

私がカナダに滞在していた20数年前、喫煙できるところは限られていました。大学施設内は禁止ですので、マイナス20度、30度でも、屋外に出て吸っていました。それもその後は禁止でしょう。30年近く前に、シンガポールでレストランに入ったとき、禁煙というのを知り驚きましたが、これが国際標準になっている現状に向かってわが国でもなんとかならないでしょうかね。

 

片山さんの怒りを感じますが、ここは冷静な記述にとどめています。

 

次の「職場スモハラ訴訟・近隣住宅ベランダ喫煙訴訟・屋外灰皿撤去訴訟」についてですが、真ん中の類型以外、私は初めて聞くものです。

 

一番目は正式には「職場スモークハラスメント訴訟」というものです。すでに勝訴判決例が結構出ているようです。平成16年東京地裁判決ですが、「江戸川区職員(原告)が職場での受動喫煙被害を理由に、30万円の慰謝料を江戸川区(被告)に求めた。判決は、賠償の対象期間を約2か月半に限定した上で、金5万円の慰謝料を認めた。」

 

これは著名なタクシー受動喫煙国賠訴訟で、平成17年の東京地裁判決で、敗訴となっていますが、判決理由中で「タクシー乗務員の健康に及ぼす影響は看過しがたい」「タクシーの全面禁煙化が望ましい」と判示したのですから、すごいです。これを受け、「原告ら市民グル}プは、当該判決をもって、タクシー協会等に働きかけを行った。禁煙タクシーは、3%(20073月時点)から3年半後には90%を超えるまでに劇的に全国に普及した。」のですから、「負けて勝つ」ですね。その他多くの勝訴例が紹介されています。

 

ベランダ受動喫煙訴訟では、平成24年名古屋地裁判決で、ベランダ喫煙を受忍限度を超え不法行為として認定、約4ヶ月半の分の慰謝料は5万円ですが、初めて認めたケースとして話題になったようです。

 

屋外の受動喫煙訴訟も相当提起されているようですが、勝訴例はないとのこと。ただ、各訴訟で問題視された公園や、コンビニ入り口付近の灰皿の撤去が事実上行われ、その点では実質勝訴ともいえるかもしれません。新たな価値観をめぐる訴訟では、そういった現実効ともいうべき実績をあげることができるのが、訴訟の醍醐味かもしれません。

 

今日は読み込みに少し時間がかかりました。中途半端ですが、これにておしまい。また明日。


子育てを知る <子育て知る機会を提供 慶応大大学院生で株式会社manma社長>を読んで

2018-01-18 | 家族・親子

180118 子育てを知る <子育て知る機会を提供 慶応大大学院生で株式会社manma社長>を読んで

 

子育ては人それぞれでしょうし、時代の変化、環境の変化によって大きく異なるでしょうから、これが王道というのはないでしょう。

 

私の場合は失敗ばかりを思い出します。アメリカで赤ん坊のうちからプールで泳がせるというのを知り、長い間わが国の学校教育で水の危険を過度に強調し、海や川から子どもたちを遠ざける教育を当然のように行われていたことに違和感を抱いていた私は、すぐさまある実践をしてしまいました。

 

プールの中に赤子の長男をどっと突っ込んだのです。ばたばたしてもがきました。むろんそばに私がいるので安全は確保していましたが、それからしばらくの間、長男は水に近づくことはありませんでした。これは被害経験のひとつです。その後小学生に上がる頃でしたか、近くのスイミング教室に行くようになり、ちゃんと泳げるようにはなったのですが、水への親しみという点では悪い記憶を残してしまったかもしれません。

 

ところで外国人の親子を見ていたり、映画などで、時折興味を引くことがあります。親子の年齢がかなり離れていることが割合、自然にうけとめられていることです。かなり老齢となったご夫婦がまだ小さい子というか、小学生くらいの子どもを育てているのを見て、一見、祖父母と孫の関係かと思うこともありますが、ちゃんと親子といったことが少なくないのです。

 

だいたい、欧米人は祖父母が孫を育てるというのは、むしろ特殊な事情がある場合で、祖父母は二人の関係を大事にし、子は祖父母の世話をしない代わりに子の面倒を見てもらわないような印象を受けます。統計的な数字や、実体はわかりませんが、そんな受け止め方でさほど間違いがないように思うのですが。

 

ところでそろそろ本題に入ります。今朝の毎日記事<若者フリーゾーン子育て知る機会を提供 慶応大大学院生で株式会社manma社長・新居日南恵さん(23)>は若者らしい、興味深い取り組みです。

 

<女性が就職し、働きながら子どもを育てる。学生のうちはなかなかイメージがわきません。>それが当たり前でしょうね。学生結婚は昔からありますが、ごく少数で、たいてい女性は大学を退学して子育てに励むでしょうから、そういった子育てを若者が知る機会が遠のく環境にあることは確かでしょう。高校生やその年代の若者の結婚もある程度ありますが、そういった若者と、大学に進学する男女との接点は多くないでしょう。

 

そういう接点の少なさと、社会の受け止め方の問題で、とりわけ女性が子育てを知らないまま就職すると、知らないことによる驚異というか、恐れ・不安も感じるかもしれません。それが結婚を躊躇する理由の一つになるかもしれません。

 

ここで登場する大学院生・新居さんはひと味違います。<子育て中の共働き家庭の日常に接し、女子大生が人生のモデルと出合うチャンスを作ることを思いつきました。子育ての実情を知るその機会を「家族留学」と名付け、知人に紹(しょう)(かい)された女子大生と結成した学生団体「manma」の活動として、首(しゅ)()(けん)で2015年に始めました。>

 

それは「家族留学」という制度を生み出したのです。

<受け入れ家庭の皆(みな)さんは、学生たちを次の世代と考え、経験を伝えたいと思ってくださっています。結(けっ)(こん)や出産を先送りし、燃()え尽()きた経験や、不()(にん)()(りょう)のつらさを話してくれて、子どもがほしいなら早くから考えておいた方がいいんだよ、と教えてくれました。キャリア志向だったが、産んでみたら子どもがかわいいという人もいて、現実の多様さを知ることが大事だと思います。>

 

そうか自分が育っていく中で本来は、家庭の中で自然に身につける子育てを知る機会がどんどん乏しくなっている実態が背景にあるのでしょうね。戦後初期までは村社会ですし、子どもも多く、両親も兄弟が多いわけですから、私の場合でもいとこはめちゃ多かったですね。

 

それは年齢差もあり、それぞれのいとこの生まれる時期も場合によって10年も20年も離れることがあったでしょう。その中で、自然に子どもの育て方を身近に知る機会が多かったように思います。ある意味の大家族構造でしょうか。いい悪いは別にして、子育ては自然に身についていたのかもしれません。

 

でもこの新居さんのご両親の時代くらいになると、ご両親自体も経験していないかもしれませんし、子どもも少ないので、ますます子育てを知る機会が遠のくのでしょう。

 

そういう意味では社会的な仕組みとして、容易に子育てを知る機会を提供することは有意義ではないかと思います。それによって子育ての楽しみを感じる人もいれば、大変さでますます結婚から遠ざかる人もいるかもしれません。でも大変さはどう社会が取り組めばその大変さを和らげることができるかの気づきにつながるわけですから、大事なことでしょう。

 

新居さんの取り組みは本格化しています。ニーズも相当あるのでしょう。期待したいですね。

<昨年、団体を株式会社にしました。収益を上げないと事業を続けていけないことが分かってきて、利益を出して継(けい)(ぞく)しようと考えました。「家族をひろげ、一人(ひとり)一人(ひとり)を幸せに」がコンセプト。大手企業と連(れん)(けい)し調査に力を入れ、大学院での研究にも生かしていく予定です。>

 

さらに彼女は政府委員にも抜擢されています。

<内閣府に続いて文部科学省への政策提言の委員をしていますが、どちらも20代の委員は私だけ。若者政策の意思決定の場にもっと若者を増やすべきではないでしょうか。若者の未熟さや違()()(かん)に目をつぶって、耳を傾(かたむ)けてくれる寛(かん)(よう)な大人(おとな)が増えないと、環(かん)(きょう)は変わっていかないと思います。>

 

いま求められているのは新たな社会意識改革ではないかと思うのです。維新政府や企業は、20代、30代の若者が率先して手綱を握り先駆けとなったのではないかと思います。むろん維新の実態について否定的な見解もあり、それは検討の余地があるものの、あの時代ほど若者が活躍したのは希有ではないでしょうか。

 

その意味では、国の方針を決めるさまざまな分野に20代、30代、場合によって10代の若者を抜擢する環境を整備することも必要ではないかと思うのです。

 

もう一ついえば、女性だけが子育ての中心ではない、あるいは女性にだけ子育てを担わせるのは不公正・不公平であることは、これからの基本方針ではないかと思うのです。そうだとすると、若い男性についても積極的な登用を検討してもらいたいですね。

 

それは子育てに限りませんが、将来の日本や世界のために、まず先ず隗より始めでしょうか。