180314 障害者介護に司法判断 <65歳で無償打ち切りは違法 障害者支援法の介護、岡山地裁>などを読みながら
ある裁判事件で和歌山市まで往復し、刑事事件の件で関係者といろいろ連絡していると、もう7時近くになりました。なんと時間が経つのが早いこと。光陰矢のごとしはさすがに言い過ぎですが、もう少しゆったりと時間をもちたいと思うのですが、なかなかそうもいかないこの頃です。高齢化の影響も受けているのかもしれません。いや、そんなことを理由にしてはいけませんね。
昨夕の毎日記事を見て、驚いてしまいました。<障害者介護65歳以上で打ち切り きょう初の司法判断 浅田さん「年齢で扱い異なるのは不平等」 地裁 /岡山>(ウェブ情報は今日付になっています)という見出しに、一体どういうことと思ってしまいました。
障害者に対するわが国の制度は縦割り行政の狭間で統合的な配慮がなされていないことを感じることがよくあります。それを杓子定規に行政運営していると、差別的扱いになることを考えられない行政当局の姿が浮き彫りになることが、最近の司法判断で時折見かけますが、今回も岡山地裁が異なる判断をしていれば、司法の正義がどこにあると問われることになったのではと思うのです。
本日午後4時すぎに配信された共同通信記事は簡潔ですので、その背景事情について毎日記事を引用しながら追っていきたいと思います。
原告は<脳性まひの浅田達雄さん(70)>毎日の高橋祐貴記者の取材に応じて話しています。<「重度障害者が人間らしく生きたいと願うのは、許されないことでしょうか」。岡山市内の自宅で、電動車椅子に座った浅田さんは机上の文字盤をゆっくりと指した。
浅田さんは手足などに重度のまひがあるが、1人暮らしをしながら原稿のパソコン入力など仕事もしてきた。>すごいですね。私の依頼者だった方にも交通事故で手足が不自由でもPCを巧みに動かし、手足の不自由な人用に改良した車両も運転したりできますが、いろんな不便を抱えています。その方を見ていると、浅田さんの大変さもある程度理解できます。
当然、一人だけで生活はできませんね。浅田さんも<年齢と共に家事や入浴など生活全般で介助が必要になり支援法に基づいて月249時間の介護を受けていた。低所得のため自己負担はなかった。>といのです。
<状況が一変したのは2013年2月。65歳の誕生日の3日前、支援法の介護サービスの打ち切りを伝える市の決定が突然届いた。>理由は次の事情によるのです。<同じサービスがある場合は「保険優先」という現行の社会保障制度の原則がある。支援法にも「介護保険で同様の給付を受けられる時は、自立支援給付を行わない」という趣旨の規定があり市は厳格に適用していた。>
<浅田さんの収入は月約15万円の遺族年金だけ><ボランティアによる支援では限界があり>結局、<翌月にやむなく介護保険の利用を申請した。>その結果<介護保険は原則1割の自己負担で月1万5000円が掛かる。>この負担は浅田さんの収入にとっては極めて大きいですね。
それで<浅田さんは13年9月に「障害者が高齢かどうかで扱いが異なるのは、法の下の平等を定めた憲法に違反する」と訴えて提訴した。>これに対し、<市は打ち切り処分を見直し、支援法による介護サービスを認めたが、時間が十分でなく、浅田さんは今も介護保険を利用している。浅田さんは「市は『支援法で決まっているから処分は正しい』と主張し続けた。弱い者いじめではないか」と訴える。>
このような問題は全国に起こっているわけで、<65歳に達した障害者を巡り、国は2007年に「一律に介護保険優先とはしない」と通知し、自治体に柔軟な対応を求めている。>
その結果、<自治体の運用改善が進み、岡山市は15年2月から個別事情に応じて支援法のサービス利用を継続できるよう方針転換し、千葉市なども改善した。>というわずかな前進があったようです。
障害者保護の精神が、高齢者ということで一括りに取り扱われ、負担強化になり、その精神がないがしろにされることを、なぜ行政は意識できないのでしょう。
むろん高齢化により手足が不自由になり、あるいは認知症状になることは、障害を抱えてきた人と、ある面では類似する側面があるかもしれません。しかし、単純に高齢者になったことを理由に機械的に介護負担を求める取り扱いに公平性や合理性があるとは思えません。
共同通信記事<65歳で無償打ち切りは違法 障害者支援法の介護、岡山地裁>では、<65歳を境として障害者自立支援法(現・障害者総合支援法)に基づく無償の訪問介護が打ち切られ、介護保険の利用で一部の自己負担が生じたのは不当だとして、岡山市の脳性まひ患者浅田達雄さん(70)が市の決定取り消しなどを求めた訴訟の判決で、岡山地裁は14日、請求を認め、65歳時点にさかのぼって支援法に基づく給付を命じた。>とのこと。
具体的な判断根拠については、明日の記事にでも期待しましょうか。重要な裁判例ですから、判例データベースにも搭載されると思われます。その時点で改めて検討してみたいと思います。
それにしても岡山県議でしたか、政務活動費をつかって調査旅行をやっていながら職員に報告書を書かすような、情けない議員活動と職員の杜撰な対応がまかり通っていることと対比すると、本件は岡山市の事例ではありますが、岡山県・市ともに襟を正して欲しいものです。
30分で済ましたせいで引用ばかりになりました。今日はこのへんでおしまい。ま他明日。