古文書に親しむ

古文書の初歩の学習

第二十六章 御廻文写し 其の十

2014年09月04日 05時31分54秒 | 古文書の初歩

 

 

 

 

 

「御廻文写し」第二頁、上の九~十行目

 

解読 一分ニ支配致事心得違年経候上ハ決而彼是等

    縺ニ及び證文無之おゐてハ右山取揚候様ニ相成り

読み 一分に支配致す事心得違い、年ふり候上は決して彼是など

    縺れに及び證文これ無きに於いては、右山取り揚げ候様に相成り

解説 「一分ニ」・・・同様に。一様に。木村拓哉の「武士の一分」の意味とは異なります。 「支配」・・・「支」はちょっと読みにくい。 「年経」・・・年が過ぎる事。この場合は「年ふり候上は」と読んで置きます。 次は難しい。「決而」・・・「決して」と読みます。この「決」も形で覚える字です。 「彼是等」・・・とやかくなど。 「縺ニ及び」・・・『もつれにおよび』。もめ事になり。 「證文無之おゐてハ」・・・証書(証拠になる書類)が無い状況では。「無之」の次ぎに、送り仮名「に」が必要です。これ無きに於いては。「證」の崩しも形で覚える。 「取揚候様ニ相成り」・・・取り揚げた様になり。「取」の崩しも形で覚える字です。