河井杏里議員のウグイス嬢に多額の報酬を支払ったことから始まった疑惑。
検察にすれば、まさしく 「瓢箪から駒」の大事件です。
夫の前法務大臣の河井克行被告は昨年の7月に行われた参院選挙で、妻である河井案里候補者の選挙の責任者として買収行為をしたと。。。公選法違反に問われています。
地元の議員や首長ら100人にお金を自分で配ったと言うのですから、事実なら開いた口が塞がらないとはこのことです。
しかも、日ごろは疎遠な相手にもお金を配っている、、、もし相手陣営だったら、、とは考えなかったのだろうか???
夫婦の間でその額に差は有りますが、やった違反行為は同じです。
夫婦の弁護士は捜査が違法だったので、この裁判は成り立たないと・・・
何を言ってるかと言えば。。
お金を受け取った人を誰一人起訴していない。
これは不公平だし、司法取引の対象外である公選法に使うのは違法で「裏取引」だと言っているのです。
そんな弁護士の話を聞くと、、、、「なるほど」と思いがちですが、それは大間違いです。
起訴するか、起訴しないかは検察の裁量内の事です。
よく見られるのが、賭博や売春の事件の時でも客は起訴されないのが一般的です。
違反行為を秤にかけて、より違反の度合いが強い方を起訴して、微罪の方は見送るのは「アリ」なんです。
そして検察がとった行為の判断がどうであれ、夫婦の犯罪に影響するものではない。
夫婦の犯罪が立証されれば、それで良いだけです。
100人にも及ぶ議員や首長たちの証言は重い。 彼らにしても金銭を受け取ったことを認めるのは、起訴されなくても大きなダメージになります。 中にはもうすでに責任を取って首長を辞職した人も出ています。
妻の河井案里被告は問題が三つあり、どれかが成立すれば(禁固刑)参議院議員の地位を失います。
・自分自身の買収行為
・夫と買収を共謀した行為なのかどうか
・選挙の責任者・秘書などが禁固刑になった場合
地方議員とか首長など、それなりに社会的地位のある100人の生々しい証言は重い。
これを裁判所が認めなければ、、、
「証言」の意味が無くなってしまうと言っても良いほど大きなことで、他の裁判にも影響します。
それだけで十分なのですが、夫の河井克行被告のパソコンが復活されて、その中から「あんり参議院選挙19」と言うのが出て来て、買収の相手の名簿が・・・
結局、、、観念した二人は金銭を渡したことは認めて、その趣旨が選挙目的ではないと言い張っている様子です。
選挙目的じゃない・・・・・「ふざけるな!」 他に言葉が見つかりません。
・お金を渡した時期 ・疎遠な人にまでお金を渡した事 ・「よろしく頼む」との多くの証言
・パソコンのファイルに妻の選挙と書いてある事
何をとっても、妻の選挙の為に行った買収行為と言うのは明白です。
夫婦にかけられている容疑で、立証が少し難しいかもと思われる点は「共謀」の部分です。
一般的な感覚では限りなく「黒」ですが、法律的に立証するのは難しい。特に夫婦の場合は自供は絶対に無いし、その時の状況も想像しか出来ない。かなり「濃い疑い」が幾つも必要になります。
不倫や暴言で国会議員の地位を失う人も存在します。
その人たちと比較しても、選挙での不法行為は民主主義の根幹にかかわる事で罪は重い。
厳罰を持って臨んで欲しいものです。