今月、久しぶりの裁判の期日が入っています(^^;;
もう終盤を迎えていますが
思えば
今の 弁護士事務所へ相談に行って4年4ヶ月が経ちました(^^;;
長い。
労災の損害賠償請求訴訟をするには
労災保険が認定されてても、されてなくても訴訟提起は可能です。
でも労災保険認定された方が良いのは言うまでもありません。(^^;;
あとは会社側に不法行為、安全配慮義務違反があったか否かです。
私の場合は労災保険認定されたのが平成25年年末でした。
次に必要なのは
症状固定時の医師の診断👨⚕️
それは労災障害等級の判断を労働基準監督署にしてもらうためです。
私は脳疾患でしたので。
症状固定の日まで相当な日数が必要でした。
労災障害等級が決まったのは
平成27年11月。
その時、ほぼ同時に未払い残業代の請求訴訟を起こしたのです。
これを終わらせてから本番の後遺障害損害賠償請求訴訟を提起する順番となり更に日数を要しました(^^;;
平成28年夏。残業代訴訟は和解となりました。
そこから
損害賠償請求訴訟に残すは必要な書類を弁護士は集め、漸く同年秋に訴訟提起に至ったのです。
損害賠償請求訴訟提起から1年半程、経過しました。
漸く裁判も終盤となりつつあります。
今月は会社側からの反論と主張を準備書面にまとめてきます。
その内容を受け原告である私の主張と反論は恐らく7月になろうかと。(^^;;
いやー参りますね。
長引けば、やはり精神的に来るものです。
秋には裁判所から和解提案があるかなぁ。
そこで和解となれは
シャンシャン♫ですがね。(^^;;
和解にならなければ
双方の裁判所から尋問を受けなければなりません。
おそらく尋問後、2回目の和解提案が裁判所からあるでしょう(^^;;
ここまでなら年内に裁判は終結すると私は勝手に思っているのですけど。
もしも?和解に至らなければ結審へと駒は進められ判決待ちと(^^;;
年を越えるのは間違いないかなぁ。
大変です。
もう終盤を迎えていますが
思えば
今の 弁護士事務所へ相談に行って4年4ヶ月が経ちました(^^;;
長い。
労災の損害賠償請求訴訟をするには
労災保険が認定されてても、されてなくても訴訟提起は可能です。
でも労災保険認定された方が良いのは言うまでもありません。(^^;;
あとは会社側に不法行為、安全配慮義務違反があったか否かです。
私の場合は労災保険認定されたのが平成25年年末でした。
次に必要なのは
症状固定時の医師の診断👨⚕️
それは労災障害等級の判断を労働基準監督署にしてもらうためです。
私は脳疾患でしたので。
症状固定の日まで相当な日数が必要でした。
労災障害等級が決まったのは
平成27年11月。
その時、ほぼ同時に未払い残業代の請求訴訟を起こしたのです。
これを終わらせてから本番の後遺障害損害賠償請求訴訟を提起する順番となり更に日数を要しました(^^;;
平成28年夏。残業代訴訟は和解となりました。
そこから
損害賠償請求訴訟に残すは必要な書類を弁護士は集め、漸く同年秋に訴訟提起に至ったのです。
損害賠償請求訴訟提起から1年半程、経過しました。
漸く裁判も終盤となりつつあります。
今月は会社側からの反論と主張を準備書面にまとめてきます。
その内容を受け原告である私の主張と反論は恐らく7月になろうかと。(^^;;
いやー参りますね。
長引けば、やはり精神的に来るものです。
秋には裁判所から和解提案があるかなぁ。
そこで和解となれは
シャンシャン♫ですがね。(^^;;
和解にならなければ
双方の裁判所から尋問を受けなければなりません。
おそらく尋問後、2回目の和解提案が裁判所からあるでしょう(^^;;
ここまでなら年内に裁判は終結すると私は勝手に思っているのですけど。
もしも?和解に至らなければ結審へと駒は進められ判決待ちと(^^;;
年を越えるのは間違いないかなぁ。
大変です。